サラ金問題


85 - 参 - 大蔵委員会 - 2号 昭和53年10月17日
野末陳平君 
 同じくサラ金の大手に、まだプロミスとかレイクとか、こうあるようなんですね。この業者にもやはり都銀も入っているわけです。たとえば
レイクの場合は、第一勧銀、三菱、国民相互銀行、京都相銀、阪神相銀なんというあたりが、もちろんほかの金融機関もいっぱいあるらしいんですね。
それからプロミスというところも多くて、東京相銀、三和、幸福相銀、京都相銀、阪神相銀そのほか
と、こういう大手がいろいろの金融機関から金を借りているということは、結局銀行から見れば彼らの信用がある、ちゃんとした業者だということなんでしょうけれども、結果として彼らはますます銀行から、金融機関から低利の金を借りることができたことによって、店舗も拡張し資金量もふえて、これは大手に結局のし上がってきたわけですよ。ですから、やはり銀行が金を貸すということはサラ金業者をますます大きくし、その営業の拡張ということを助長するわけですね。ですから、都銀が悪くて相銀はまあやむを得なくてというような区別でなくて、ぼくは、そもそも金融機関がこれはサラ金業者への融資から手を引かなきゃだめなんだ、そういうふうに考えているわけなんですよ。
 局長にお伺いしますけれども、何か局長はちゃんとした業者ならこれは金融機関が金を貸してもやむを得ないじゃないかというようなお考えもあるやに聞いているんですがね。それはサラ金の中にも大小、あるいは業態のいかがわしいのからまともなの、いろいろあると思いますが、ちゃんとした業者ならまあやむを得ない、悪いんだったら、あるいは暴力金融のような悪いんだったらこれはとんでもないというようなことを区別をして言えるのかどうか。ちゃんとした業者というのは一体どの程度の金利なら局長が考えるちゃんとした業者なのか、その辺のこともひとつお聞きしたい。
政府委員(徳田博美君) 
 金融機関が個別の融資を行うことは、先ほど申し上げましたように、本来金融機関が良識に従って判断すべき問題でございますけれども、貸金業者につきましては、御指摘のとおり社会的批判が非常に高まっておりますので、きわめて異例のものとしてこのような通達を出したわけでございまして、その場合に一定の基準を引いて、そういう業者はいい、そういう業者はよくないというような基準をこちらで示しているような事実はございません。どこまでも金融機関が良識に従って判断してもらうべきことである、このように考えております。
野末陳平君 
 なかなか抽象的なんで、先ほどちょっと局長の答えに出てきましたけれども、現在金融機関がサラ金業者に融資している量ですね、これは全く把握されてない。しかし、何か実態調査をしているからその結果が出ればどうなんでしょうか。どのくらい金融機関からサラ金に融資が行っているか、その辺はわかるんですか。
野末陳平君 
 その実態調査を一日も早く発表して、資金量をどのくらい金融機関からサラ金業者に行っているかと、これを知りたいと思うんですね。どう考えてもぼくはサラ金業者の資金源は、いろんな、個人もですけれども、いわゆるれっきとした金融機関が助けているとしか思えないんです。
 具体的にひとつ、先ほど大蔵省からも指導したという例の中にあった東京相互銀行などにも触れてみたいんですが、
もう一つ大手で武富士というのがあるんです。さっきマルイト、レイク、プロミスですね。武富士というのもこれはかなりの大手なんです。貸付残高を見ても相当なところへいってるんですが、
この武富士に融資している金融機関は一番高額が東京相銀ですけども、そのほかにやはりさっきの三菱信託もあり、それからいろいろな相互銀行があるんですね。
 で、局長に伺いますが、東京相互銀行の場合はこの武富士に二十九億円近く、あるいはそれ以上を融資しているようですが、その場合に融資の条件に、サラ金業者であるこの武富士に相互銀行の株を持たせていると聞いているんですが、大蔵省はこの事実を当然御存じだと思うんですが、これは本当なんですか。
政府委員(徳田博美君) 
 武富士の場合には、東京相互銀行との関係は関連会社ではないわけでございます。一般的に金融機関と関連会社でない一般の会社との関係については、銀行局ではこれは別に把握しておりませんので、いま御指摘のような実態についてはこちらでは把握し得る体制にないわけでございます。
野末陳平君 
 そうしますと、いまの場合は株の問題ですから、どのくらい持っていて、それでそれがどういう融資の条件でもって持たされたかというようなことについては全くわからないということになりますか。
政府委員(徳田博美君) 
 検査の、恐らくそのような会社には融資があると思いますので、検査の際にはそのような点についてもこれは把握することができると思います。
野末陳平君 
ついでに、この東京相銀からこの武富士というサラ金業者に人も行っているんです、何人か。これも幹部として、あるいはトップクラスに派遣されている、あるいは出向ということなんでしょうか、具体的なところが、その辺がはっきりしないんですが、いずれにしても銀行から業者のところへ人間を派遣している
これはどうです、これについては御存じでしょう。かなりいろいろ調べたというか、銀行局は関心を持たれたようなんで、当然御存じだと思うんですがどうです。
政府委員(徳田博美君) 
 一般に金融機関が在職のままで別の会社に出向させる場合には、その会社が関連会社となる場合が多いわけでございますので資料として銀行局は把握いたしますが、退職をして再就職をしたような場合には、特に金融機関には関連がないわけでございますので、銀行局として資料としては把握しておりません。御指摘の武富士の場合には、退職をして再就職をしたものと聞いております。
野末陳平君 
 これが一応退職した形でまた戻ってくるのやら、それからどういういきさつで武富士に再就職したのか、その辺はわかりませんが、どうもぼくの聞くところでは、やはり一種の、銀行にとってサラ金が子会社的な存在になってるんじゃないかと。あるいはこれは東京相銀だけじゃなくて、ほかの銀行にとっても言えることなんですが、小さい金融機関としては子会社のような存在としてサラ金を持ちたいと、まあ副業みたいなものになりますかね。そういうことを考えているところがあると聞くんですよ。その意味で一応形式上は退職して再就職した形とっているかもしれませんが、何やらどうもうさん臭い。金融機関がサラ金を子会社にしようとしているんじゃないかと、そういう二足のわらじの金融業を営もうとしているのじゃないか。そんなふうに考えられるわけです。ですからこういう事例が現実に、これは東京相銀がそうだとは恐らく銀行局は言わないでしょうが、こういう事例というのがどうなんでしょう、今後出てくるとすれば、やはりこれは関連会社のことで関係がないんだということで全く大蔵省としては何ら手が出せないのですか。つまり融資をしているという前提があって、こういう人事あるいは持ち株という問題が起きれば、ぼくは当然何らかの関心の対象にしなきゃおかしいと思うのですけれども。
政府委員(徳田博美君) 
 貸金業者であって、しかも社会的に批判を受けるような高金利の貸し出しをし、あるいは過当な利益を追求している者に対して融資すること自体について、銀行局としては先ほど申し上げましたように自粛を厳に要請しているわけでございます。したがいまして、その融資に伴って、さらに人を仮に出向というような形で派遣するとすれば、これは非常に好ましくない、このように思います。

91 - 衆 - 大蔵委員会 - 23号 昭和55年04月16日
沢田委員
 それから、いま銀行局長が来られましたが、時間があと五分ということになっちゃってきわめて残念なんですが、これはひとつ後で読んでもらいたい。この
「東京相互銀行シークレット」という本が出た。佐々木さんはどういう意図でこれを出されたのか、その意図はわかりません。しかし、書くまでには相当な圧力もあった、こういうようなことも記載されております。
しかも大蔵省関係のそれぞれのお名前も記載されているわけです。
そのことはそのこととして、大蔵省は事実上何らかの対応をしていくべきものがあるだろうし、また名誉が傷つけられるならば、その名誉を挽回する道もあるはずでありますから、それは所要の措置を講じていただくということになりますが、サラ金に相銀等が金をうんと出している、こういうことについては銀行局としてはどういうふうに把握をしておられるのかということがあります。
 これでいきますと、武富士というサラ金業者に対する融資額は十四億七千万、金利は一〇%、合計すると二十九億程度出ている。それからプロミスにも九億、マルイトにも八億ぐらい出ている。そして武富士あたりでは、二〇%なり三〇%なりの金利で今度はさやをかせぐ。しかも不動産担保なし、貸出額の一二〇%のローン債権。こういうように普通一般の商取引の関係を逸脱しているような貸し付けが行われておるわけですね。この全体については後でごらんになっていただくことにして、時間の関係であとはやめますけれども、それ以外にも大変なことがたくさん書いてあるのですよ。ゴルフ場の問題であるとか、大蔵省から派遣されている役員の問題であるとか、いろいろ出ているわけです。そうかと思うと、総会屋その他に相当不良債権を貸し付けている、こういうこともそれぞれ事実として言われているわけです。
 これはそれぞれ対応していただくとして、いまのサラ金の融資だけは、いま国会でとにかくサラ金を粛正したいということでやっているときに、こういうことを金融機関が堂々とやっているということになると、きわめて重要なことである、何らかの措置を講じなければいかぬのじゃないかという気がいたしますので、この点はお答えをいただきたいと思います。
米里政府委員 
 御指摘のように、サラ金業者に対して金融機関がいろいろな意味で適当でない融資をしているという場合も若干見受けられましたので、五十三年三月以降、自主的に見直すような行政指導を開始しまして、五十三年三月八日に「金融機関の貸金業者に対する融資について」ということで大蔵省としての考え方を述べまして、社会的信頼を損なうことがないように十分慎重に配慮されたいという措置を講じたわけであります。また個別に、一つは、量的な面でサラ金業者に対する融資について問題があると思われる金融機関に対しての個別指導というのをやっています。もう一つは、御承知の検査の際に、サラ金業者に対して問題のある融資があるかどうかということをチェックしておるというような形で行政指導を進めております。特に、御指摘のございましたような担保の問題、つまり貸金業者に対する融資に当たっての債権保全面のチェックというものも、検査の際に十分留意事項としてチェックしていくというようなことで進めておりますが、今後ともさらに一層充実した指導をしてまいりたいと考えております。

165 - 衆 - 財務金融委員会 - 11号 平成18年11月28日
川内委員 
 おはようございます。民主党の川内博史でございます。前回に引き続き、質疑をさせていただきたいと思います。
 初めに、十一月十七日の参考人質疑のときの私の質疑に関して、事実関係の確認をさせていただきたいと思います。
 現在財務省理財局の課長でいらっしゃり、平成十五年当時、貸金業規制法改正時でございますが、金融庁の金融会社室長でいらっしゃった方が書かれた、平成十六年一月発行の「Q&A改正貸金業規制法のすべて」、同じく平成十六年八月発行の「Q&A改正貸金業規制法のすべて」増補改訂版についてお尋ねをさせていただきます。
これらはいずれも財団法人大蔵財務協会の発行でございますが、財務省に対してお伺いいたします。
平成十六年一月発行のものは、二万部発行して一万六千部売れたというふうに聞いておりますが、そのうち多くが貸金業協会などの注文出版であったというふうに聞いております。
いつ、だれが、何冊、幾らで注文があったのかということをお答えいただきたいと思います。また、一般の取次書店経由では、何冊発行し、何冊売れて、何冊返品があったのか、この事実関係を教えていただきたいと思います。
香川政府参考人 お答えいたします。
 お尋ねの点につきまして、財団法人大蔵財務協会に確認いたしました。
まず、協会が直接注文を受けたものにつきまして、十六年一月発行の初版に関しましては、全国貸金業協会連合会より一万部、それからプロミス株式会社より八百部、アコム株式会社より六百九部、株式会社武富士より五百六十部でございます。
 販売単価につきましては千五百円。ただ、アコムにつきましては、六百九部のうち、六百部が千五百円、九部が二千円ということでございます。
 それから、受注の時期につきましては十五年の十二月でございます。武富士につきましては、十五年十二月と十六年一月と二回に分けての発注だったようです。
 なお、タパルス及びタパルス加盟の残り二社、これはアイフルと三洋信販ですが、これについては受注実績はございません。
 それから二番目に、十六年八月発行の増補改訂版に関してですけれども、全国貸金業協会連合会より六十部です。この六十部のうち、三十部については単価が二千円、残り三十部については初版の発注実績を考慮して無償で販売したということでございます。受注の時期は十六年九月ということです。
 それから、タパルス及びタパルス加盟五社については受注実績はございません。
 以上が、協会に直接注文したものでございます。
 書店経由の販売につきましては、最終的にどなたがお買いになったか大蔵財務協会でわかりませんが、十六年一月発行の初版に関しましては二千三百六十九部、それから十六年八月発行の分につきましては千二百四十部、書店経由で売れております。
 そのほかに、警察でありますとか県庁、それから弁護士会等々から直接注文を受けたのがあるそうです。以上でございます。
川内委員 ありがとうございます。
 続いて、金融庁にお伺いをいたします。
 ただいま財務省から御報告ございましたのは、発行元、売り手側からのお話でございますが、今度は買い手側について。十七日の参考人質疑では、貸金業協会が、一月発行分を一万冊、八月の増補改訂版については、今六十冊というふうに御報告があったんですが、参考人質疑のときは五十冊というふうにおっしゃられていたように、十冊違うんですけれども。アイフルが数百冊というふうにおっしゃられていて、ただ、ただいまの御報告ではアイフルは注文していないという御報告だったので、ここもちょっと違っているんですけれども。
 とにかく、では、買い手側の購入実績というものを調査していただけるというふうに、この前の参考人質疑のときに、福田さんだったと思いますが確約をいただいておりますので、大手五社による購入実績、消費者金融連絡会、タパルスの分まで含めて、いつ、だれが、何冊、どこから、幾らで買ったのかということについて御回答をいただきたいというふうに思います。
佐藤政府参考人 
 お尋ねの書籍の購入に関しまして、全国貸金業協会連合会、全金連、それから消費者金融連絡会、タパルス、及び大手五社に問い合わせを私どもの方でさせていただきました。現時点では、以下のとおりの回答を得ております。
まず、全国貸金業協会連合会、全金連でございますけれども、全金連は、初版及び増補版のいずれにつきましても大蔵財務協会から購入をいたしております。
そのうち、初版につきましては、平成十五年十二月下旬ごろに一万冊購入し、一千五百万円を支出している、単価千五百円ということでございます。また、増補版につきましては、平成十六年九月上旬ごろに六十冊入手いたしまして、六万円を支出している。この内訳でございますけれども、先ほど財務省の方からもございましたように、三十冊は単価二千円で購入をし、残り三十冊は無償で受けたということでございます。
 それから、消費者金融連絡会、タパルスにつきましては、いずれのもの、つまり初版、増補版いずれにつきましても購入実績はないという報告でございました。
 次に、大手五社でございますけれども、各社とも取り急ぎ確認し得た範囲内の回答ということでお許しをいただきたいと思います。
 まず、アコムでございます。平成十六年一月ごろ、大蔵財務協会から初版を計六百九冊購入しております。購入代金は九十一万八千円、うち六百冊は単価千五百円、九冊は単価二千円ということでございます。
 次に、先ほど御指摘がございましたアイフルでございますが、アイフルは、平成十五年十二月ごろ、一般書店において初版を七百冊購入したということでございまして、購入代金は百二十六万円、単価千八百円ということでございます。
 次に、武富士でございますが、平成十五年十二月及び平成十六年一月の二回に分けて、大蔵財務協会から初版を合計五百六十冊購入、購入代金は八十四万円、単価一千五百円ということでございます。
 次に、プロミスでございますが、平成十五年十二月下旬ごろ、大蔵財務協会から初版を八百冊購入、購入代金は百二十万円、単価は千五百円ということでございます。
 最後に、三洋信販でございますけれども、現時点で会社としてまとまった冊数を購入した事実は確認できないということでございました。
川内委員 
アイフルさんは一般書店から購入した、平成十五年十二月。だけれども、出版は平成十六年一月なんですけれども、出版前にどうやって一般書店で買うんですかね。
まあ、そんなことは今ここで聞いても多分おわかりにならないと思うので、また確認して後で教えていただきたいというふうに思います。
 さらに、先日の参考人質疑では、プロミスの社長さんは数冊しか買っていないとおっしゃったんですが、きょう、今お聞きすると八百冊買っているということですね。信用団体生命保険のこともそうですが、消費者金融の会社の方々がおっしゃることというのは、どうにも信用性を欠くんですよね、大臣。
 だから、自殺率についても、死亡原因について、意図的に間違ったのか、あるいは気づかずに間違ったのかはわかりませんが、とにかく数字が違っているということがきょう理事会にも報告があったようであります。とにかくこの消費者金融の方々にしっかりしていただかなければならないというのは与野党共通の認識であろうというふうに思いますし、また、そういう観点できょうも質疑をしていかなければならないというふうに思います。
 もう一つ確認させていただきたいんですけれども、消費者金融連絡会、タパルスという団体でございますが、一九九七年に、武富士、アコム、プロミス、アイフル、レイク、三洋信販、大手六社の頭文字を並べておつくりになられたそうでありますが、その後、二〇〇三年にレイクさんがGEコンシューマー・ファイナンスとなって脱退をして、現在は大手五社による任意団体として活動していらっしゃるということだそうでございますが、この任意団体の年間の予算規模、そしてまた、この任意団体が政治献金をしたり、あるいは政治家のパーティー券を買ったりしているのではないかということについても、ちょっと先日、お尋ねをいただきたいということで、質問しますよということを申し上げてあるんですが、その結果を御報告いただきたいというふうに思います。

159 - 衆 - 内閣委員会 - 11号 平成16年04月28日
穀田委員 私は、共産党の穀田です。
 初めに、一昨日、参院決算委員会で私どもの党の宮本議員が質問した、長官とサラ金大手の武富士との関係について質問したいと思います。
 これは、一九九二年、長官が警視庁刑事部長当時のことです。武富士の元渉外部長だった藤川氏が起こした民事裁判の陳述で明らかにしたことだが、藤川氏は、同社の個人情報が漏えいした問題で刑事告訴をするために、九二年十二月、警視庁刑事部長だった長官と面談した。この席に、亡くなりましたけれども、当時武富士顧問だった福田元警視総監が同席したと言っている。
 藤川氏が裁判で提出した陳述書にはこう書いています。「当時、渉外部長であった私は、」藤川氏のことです「平成四年十二月、福田氏と同行して警視庁の佐藤刑事部長と直接面談し、その時福田氏が手ぶらでは行けないので、昇任祝いということで武井会長から預かった背広仕立券を福田氏が佐藤刑事部長に渡しました。」と。これは、報酬請求にかかわる裁判所提出の陳述書、九七年の十月三十日です。
 もう一つ別な裁判も彼はやっているんです、名誉毀損のことでやっているんですけれども。そのときにも、「佐藤刑事部長と面談することになり英国屋(額面五十万円)の仕立券一枚を用意し、」中略します「佐藤刑事部長と福田元総監、藤川の三人で会い、どこの部署で取り扱うのかを相談しました。」こう言っておられる。
 長官にお聞きしますけれども、五十万円の背広仕立券を受け取りましたか。
佐藤政府参考人 
 私は、もちろん受け取っておりませんし、今御指摘のあった会社から何かをいただいたということもございません。
穀田委員 
 受け取っていない、会社からも頼まれたことはないと。(佐藤政府参考人「いや、物を受け取ったことは」と呼ぶ)物を受け取ったことはない。
 では、当時、武富士の顧客の情報の漏えい事件については知っていますよね。
佐藤政府参考人 
 当時とおっしゃるのがいつの時期かちょっと判然といたしませんけれども、顧客の漏えいに関する捜査に入ったのは昨年ではなかったかなと思います。恐らく、その当時は、その問題は、私はそういう問題があったということは記憶にはございません。
穀田委員 
 いや、当時、この事案を扱っていたのは、警視庁の捜査二課が扱っていたはずです。ですから、その辺はいかがでしたか。
佐藤政府参考人 
 最終的にどこで扱ったかというのは、ちょっと私も記憶はございませんけれども、
あの当時は、たしか京都の地方にあります土地をめぐる紛議がございまして、そして、その土地に関して事件が内在しているかもしれないということで捜査をしていた
ということはございます。
穀田委員 
 それじゃ、そういうことだということで、結局、長官は、先ほど、この問題で物をもらったことはない、こう言っているわけだけれども、では、武富士の関係者とこの顧客情報漏えい問題でお会いになったことはありませんか。
佐藤政府参考人 
 その顧客漏えい問題というのはどういうことを指しているのか、ちょっと判然といたしませんけれども、少なくとも、それらを含めて私は相談を受けたことは、先ほど御指摘にあった、恐らく私が申し上げた土地に関することであったんだろうと思いますけれども、私は、福田さんが見えたのは記憶にありますけれども、もう一方については記憶がありませんし、そのときに話になったのはその土地の問題であったろう。それを切り出されたような記憶はございませんが。あとのこと、その余の問題について相談にあずかった、ないしはお尋ねをいただいたということはございません。
穀田委員 
 すると、福田さんがいたことはわかっていると。もう一人が、もう一つよくわからぬということですな。
佐藤政府参考人 
 福田さんは私どもの先輩ですので、これはよくわかっております。私、恐らくお一人じゃなかったかなと思います、私が部屋でお会いしたのは。そして、その土地の問題はとうとう切り出さずに行かれたような記憶でございます。したがって、私、何を相談されたのかよくわからないというのがあの当時の実情でございました。
穀田委員 
 けったいな話やねと私思いますわ。つまり、最初はもう一方いたんじゃないかという話で、今度はいないんじゃないかと。あやふやだということだけ指摘しておきたいと思うんですね。
 というのは、相手は、相手というのは藤川氏は、裁判をやっているわけですよね。そこで、九二年当時の話としてわざわざ二回も別の裁判で陳述をして、それ自身は、その二つの内容は藤川氏の方が勝訴しているんですよね。そこの中で陳述書をそれぞれ出しているわけですけれども、その中にわざわざ二回も触れられている。しかも、名前も言い、お仕立て券も言い、片っ方には額面も言いということになっているぐらい、彼の方が鮮明なのに、あなたの方はもう一つ、福田さんだけはおったけれども、最初は一人、もう一人おったかな、次はいなかったんじゃないかなと。
 こんな時期柄で、そういう問題になっているときというのに、私はいかがなものかなというふうにだけ言っておきたいと思うんです。仕方ないですよ、時期が違うんだから、事実認識が違うんだから。ただ、そういう事実については、相手はそう言っているということにしておきたいと思うんです。
佐藤政府参考人 
 今御指摘のお話を私が耳にしたのは、昨年ある本が出版されまして、その本の中で初めて、えっと思ったわけです。したがって、平成四年から平成十五年までの間、このことについて私は仄聞したことがございませんでした。
 そして、その本の中には、その著者はまた別の、今お話のあった人物の証言を引いておりまして、実は、自分は物のやりとりをしたところを見てはいないんだという証言を法廷でしたやに本には書いてございました。それで、私、ああ、やはりそうだったのかなと思った次第でございます。

「武富士京都土地をMKタクシー、創価学会、ヤマダ電機、オリックスが」
http://n-seikei.jp/2013/03/post-14666.html
投稿者=元関係者
 未だに買い手が付かない、元武富士の京都の土地。武富士存命中から幾度の入札にも落札業者が現れず、民事再生を申請してから後の一昨年、
「スティーロ」と言う、資本金10万で、わずか数ヶ月しか経たない、訳の分からない会社に近畿産業信用組合(MKタクシー創業者、青木氏が会長)が72億の抵当権を付けて、スティーロに名義が変更された。
その後、京都府警、金融庁、公安までに調べられ、去年の夏に、これまた訳の分からない会社に名義が変わった。それも3物件をそれぞれ異なる会社の名義に変更した。
 私は「スティーロに名義を変えた時からのメンバーで、名義を変える事によって、難物件を売りさばく」が我々の目的であった。
武富士の管財人の小畑弁護士とも相談し、近畿産業信用組合が抵当を付けて、所謂、表向きに出す会社がなかなか決まらず、そこに、組合に取って重荷だった「SHINDAI」の川端一成氏の対処でした。
去年の夏に四条河原町の高島屋の隣の土地の名義変更の際に、川端氏が近畿産業信用組合から借りていた10億をチャラにし、プラス3億を付けた。
しかし、川端氏と、彼の弁護士である、大阪では、悪評判が轟く豊嶋弁護士が、京都駅前の土地にも触手してきた。
 表沙汰に出来ない事もあり、渋々、近畿産業信用組合 会長の青木氏(MKタクシー創業者)は、川端側と「駅前で地上げが出来ていない、長谷川氏の土地の地上げ」を依頼した。川端側は、兼ねてからこの土地を狙っていた「ヤマダ電機」と話を付け、ヤマダ電機の会長が熱心な創価学会信者と言う事から、創価学会の傘下の会社が、長谷川氏の土地も含めて87億で購入するとの仮契約まで出来上がっている。長谷川氏の土地は13億で、長谷川氏に8億、川端氏に3億、後は関係者に2億で仮契約している。創価学会の傘下会社が購入し、ヤマダ電機が賃貸する。余った土地は、バスターミナルと宿泊施設である。
 尚、四条河原町高島屋隣は、オリックスの傘下会社が買い受け、ショッピングモールと、駐車場(大阪の日本駐車場管理株式会社)にほぼ合意。高島屋とも話が付いていて、駐車場が無くなり困っていた高島屋も大歓迎の様子である。
 しかし、多額の債務を残して民事再生した「武富士」にハゲタカがよって鷹って、債権者を無視して悪巧みをしている事に、私は嫌気がさして、ここに暴露するものです。
コンダクターはMKタクシーの創業者、青木氏ですが、創価学会やヤマダ電機やオリックスや川端氏や川端氏の弁護士も、皆が同じ穴のムジナです。
http://megalodon.jp/2013-0816-0051-43/n-seikei.jp/2013/03/post-14666.html
投稿者=散々使われた挙句に、裏切られ、暴露を覚悟したコンサルタント
 買い手が付かず、現在も詐欺師が持ち歩く、元武富士の京都の土地。「呪われた土地」と地元で恐れられ、事実、この土地も絡んだ武富士の地上げの失敗から揉め事が相次ぎ、97年、当時山口組若頭だった、宅見組組長が神戸のホテルで中野会幹部に射殺されたとされる、歴史に残る事件原因の大きな発端である。
http://brog.keiten.net/?eid=1096240
http://megalodon.jp/2013-0816-0053-25/brog.keiten.net/?eid=1096240
投稿者=彼も北鮮らしい。
 幾度も貴誌にて問題視されている「呪われた土地」と恐れられる、武富士の京都3物件。
武富士の子会社からスティーロに名義が変わって1年、曰く付きの3物件が、それぞれ3社に名義が変わった。
 またしてもダミーとしか思えない、訳の分からない会社だ。
その金を出したのが、あの「楽天」と記事にしたが、表向き楽天かどうかはさておき、今般の黒幕が「橘田幸俊」である事が関係者の証言から明らかとなった。金は楽天を通して出したのかは分からないが、原資となった金は橘田幸俊の金であると想定される。
 橘田幸俊は、2008年に負債総額2558億円で倒産した「アーバンコーポレーション」の相談役であった。嘗ては、みずほ信託銀行のアキレス腱「京橋プロジェクト」と言われた、権利関係者が錯綜し、暴力団も占有していた物件を、今般の京都の件のように、複数のSPCを設立して地上げを遂行した。
橘田は、関東の闇社会でフィクサーとして暗躍した佐藤茂(故人)から受け継いだ「麹町土地建物」(「愛時資」から社名変更、03年に負債2370億で破産した。)の社長を務めていた。
橘田は、その後「アーバンコーポレーション」の相談役として、神田神保町はじめ地上げで名を轟かせた。
橘田は、「佐藤茂」の若い衆であった。佐藤茂は、当事「港会(現、住吉会)の組員で、住友銀行が平和相互銀行を吸収合併した時の黒幕で、この功績から、住友銀行の「裏の後見人」になった。
住友銀行の裏の後見人が佐藤茂ならば、表の後見人が、元検事総長の土肥孝治であった。
「イトマン事件」で住友銀行の犯罪を隠蔽し、その功績から、土肥は後に住友銀行の常任監査役に就任する。その後、橘田の呼びかけからアーバンの取締役に就任する。
橘田は、佐藤茂と土肥孝治の、「金力、権力、暴力」の後ろ楯によって、次々と難物件の地上げを成功させた。
「地上げ屋稼業」でその名を轟かせた橘田幸俊が周辺に、「武富士の京都の物件に、金を出してやったよ。」と、語っていた事を、上記の関係者では無い、橘田に近い複数の人物からも聞けた。
 武富士が存命中に何度も入札があったが落札業者が決まらず、民事再生申請後の、昨年7月に、「スティーロ」なる合同会社が売買により所得し、所有権か変わった。このスティーロは、設立3ヶ月で資本金はたったの10万円。明らかなダミー会社だ。
このスティーロに、あのMKタクシーの創始者、青木が会長を務める「近畿産業信用組合」が72億円の値抵当を付けて融資している。
 だが、武富士の管財人であった小畑英一 弁護士からも、武富士からも正式な売却額が発表されないままだ。
この3物件は、バブル時代に武富士が地上げに失敗。地上げに崇仁協議会や暴力団を使い、その利権を巡り、山口組と会津小鉄会が対立し、発泡事件なども発生。複数の死者、逮捕者も出て、20年以上もの間、塩漬け状態であった。
 スティーロに名義が変わってから1年、3物件が、それぞれ3社に所有権が変わった。数々のSPCに所有権を分けるのは、橘田の専売特許。巨額な地上げに絡み、巨額倒産に絡み、素人目に見ても、「多額の表沙汰に出来ない金を持っている」と推測される。
 元アーバンコーポレーションでの橘田の番頭だった西村は、六本木の高級料亭「瀬里奈」のオーナー(現在の権利者は分からないが)らしいが、それも橘田幸俊の金だろう。反社会的勢力とも深い繋がりを持ち、政治家、金融機関との繋がりも長年に亘り続いている、「闇社会のフィクサー」と呼ばれる橘田幸俊が「武富士の呪われた土地」を料理にかかってるが、「京橋プロジェクト」のように成就するとは思えない。
 今は、時代が大きく変わった。幾ら巨額な隠し財産があっても、これだけ睨まれた案件である。SPCを幾つも設立して、所有権を分けて、昔ながらの「金力、権力、暴力」の橘田の地上げのやり方で、20年以上も塩漬けの、未だにトラブルが続出している「呪われた土地、京都武富士物件」の呪いが解かれるとは思えない。
 表には出せない金が動いて、土地の名義が変わった事は明白で、間違いなくコンプライアンスに抵触し、これでは、「京都最後の一等地」を購入する企業は現れるはずが無い。
「日本の京都」は、日本人が守らなければならない。日本の誇りであるからこそ。
それにしても武富士やらせ入札は最初から最後まで在日ペースだったということである。
前から武富士の最終決着のキーワードは「在日」と報道してきた当紙の読みはピッタリだったな。
これでは日本の裏経済の主役は全て在日に侵食されてると言っても過言ではないよ。在日は横の連絡が強く頼母子講みたいな金の助け合いがある。
その代表が昔は町井氏が主催したTSK会館だった。
 話は変わるが、カトープレージャーの動画をしっかり見直したけど、あれもひどいなー。ありゃ相当手馴れてるよ。警察が来ても堂々としてるし、相当場数を踏んでるよ。ホテルに入って行くところなんか、特捜か国税の査察かなーと勘違いしてしまったよ。あれで新進気鋭のやり手経営者、連戦連勝はないだろう。カンブリア宮殿も値打ちが下がったな。というより馬脚を現わしたという感じかな。さすが2ランク落ちる12チャンネルの面目躍如。
http://megalodon.jp/2013-0816-0058-09/brog.keiten.net/?cid=46237

旧「武富士」が所有、20年塩漬けの一等地 ようやく再開発へ  2013.3.28

http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130328/wlf13032807310000-n1.htm
 会社更生手続きの末、平成24年3月に事業譲渡してTFKに商号変更した消費者金融大手の旧武富士(東京)が過去に所有し、20年にわたり塩漬けになっていた京都市中心部の土地3カ所のうち1カ所が、分譲マンションと立体駐車場として再開発されることが27日、分かった。地上げをめぐって殺人事件まで起こった“いわく付き”の一等地がようやく動き出した。
 旧武富士は、京都市下京区のJR京都駅前に計約1万平方メートル▽同区の高島屋京都店(四条河原町)の南隣に約6700平方メートル▽同市左京区の山林約20万平方メートル-を5年ごろから所有。京都駅前と高島屋南隣の土地は一等地にもかかわらず駐車場として利用されるにとどまっていた。
 しかし、23年7月になり、3物件とも京都市内に設立されたペーパーカンパニーに所有権が移転。高島屋の南隣は立体駐車場が取り壊されて更地にされた。土地には大阪市内の信用組合が極度額72億円の根抵当権を設定しており、取得費用を融資したとみられる。
 その後、所有権の移転が繰り返され、最終的に都内の不動産会社が取得。今年2月、高島屋南隣の土地について、東証1部上場の大手信託会社が信託を受託した。
http://megalodon.jp/2013-0816-0102-19/sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130328/wlf13032807310000-n1.htm

159 - 参 - 決算委員会 - 10号 平成16年04月26日
宮本岳志君 
 さて次に、警察と武富士の癒着の問題についてお伺いします。
 昨年五月、個人情報保護法を審議した特別委員会で、私は武富士から警察にばらまかれてきたビール券の付け届けリストを明らかにいたしました。調査の結果、七月に、ついに三人の警察官が処分をされました。
 そこで、警察庁に聞きますけれども、この三人以外に武富士から付け届けや金品を受け取った者はいないと、よろしいですね。
政府参考人(吉村博人君) 
 委員おっしゃる付け届けリストというものでございますが、私どもの理解では、武富士に対する恐喝未遂事件等の捜査過程におきまして警視庁が押収をした消費者金融会社武富士が警察官に対してビール券等を供与したものを記載したリストを指すものと思っておりますけれども、この元社員は、このリストの信憑性につきましては必ずしも一〇〇%信用のあるものではないということを述べておるところであります。現に、リスト上、名前、ポストが明示をされた五千七百八十枚ということを受領したように書いてございますが、実際に調査を遂げましたところ、約十四人の警視庁職員、うち退職者が五人でございますが、これが合計で千枚弱のビール券を受け取っていたことが判明したものであります。
宮本岳志君 
 答えていないじゃないか。駄目だよ、あんなの。三名以外にいないのかと聞いたんじゃないか。
政府参考人(吉村博人君) 
 ですから、十四人から三名を引いた者については、退職者五人と現職者六人について、ビール券を受け取っていたということで注意処分をしておるところでございます
宮本岳志君 
私は重大な事実を入手いたしました。
 武富士の元総務部長だった藤川という人物が武富士を相手に起こした民事裁判が昨年結審をいたしました。最高裁は武富士に対し、この藤川氏への四億円の支払を命じております。この裁判の内容は驚くべきものでありまして、武富士はこの藤川という人物を使って暴力団対策を始め様々な違法な裏工作を行っておりました。その裏工作に携わった張本人が裁判所へ訴えて出て、自分はこれだけのことをやったが武富士から約束の報酬をもらっていない、払ってくれと、こういう裁判であります。
 今日、資料に、一、二、この裁判で藤川氏が提出した陳述書をお付けいたしました。甲八号証と裁判上のナンバーが振ってあります。これを読むと、
平成四年十二月、武井会長から預かった背広仕立券を福田氏が佐藤刑事部長に渡しましたと書いてあります。この福田氏というのは元の警視総監で武富士に顧問として天下った人物、そして、平成四年十二月、当時の警視庁で佐藤刑事部長といえば佐藤英彦、正に現警察庁長官のことではありませんか。
政府参考人(吉村博人君) 
 そのとおりであります。
宮本岳志君 
 こういうものを受け取った事実については調査いたしましたか。
政府参考人(吉村博人君) 
 お示しの資料につきましては、その内容からして、武富士とこの藤川という人との間における民事訴訟の場において提出をされた陳述書と受け取れるわけでありますが、この陳述内容と同様のことが去年の秋に出版をされましたイースト・プレス社の「武富士対山口組」と題する書籍の中で記載をされております。その「武富士対山口組」という本の中では以下のように記載をされております。すなわち、仕立券、ビール券が相手方、警視庁、神奈川県警ですが、に渡されたかどうかは確認をしてないと藤川が法廷で証言をしたという記述であります。
 ただ、念のため、昨年秋にこのような書物が出ましたので、出版をされました直後に警察庁の次長から長官と刑事局の審議官それぞれに事実関係を確認をいたしました。警察庁としてもそのような事実はないと判断をしているところであります。
宮本岳志君 
 そんな話は通らないと私は思いますよ。
 それなら資料二を見ていただきたい。同じ藤川氏の陳述書ですが、これは別の裁判のものであります。週刊現代に掲載された藤川氏の発言を武富士が名誉毀損だといって訴えた、それに対する反論を述べております。これは更にリアルに、英国屋、額面五十万円の仕立券一枚と、こう出てまいります。
重要なのは、どちらも藤川氏の側が勝訴しているということなんですね。特にこちらの裁判では、名誉毀損だと訴えた武富士に、名誉毀損には当たらないと裁判所が判断をしております。藤川氏の発言はおおむね事実を述べたものだとされているわけであります。
つまり、週刊誌上など、藤川氏の発言は公判以外の場でも行われているわけでありまして、ここまで明らかになった以上、当然事実関係を解明する義務があると、私はこう思います。
 同時に、この資料一、資料二をもう一度しっかり見ていただくと、もう一つ、藤川氏の二つの陳述書に神奈川県警知念刑事部長というのが出てまいります。平成五年二月、神奈川県警の知念刑事部長にビール券を渡したと証言しております。神奈川県警の知念刑事部長といえば知念良博、現警察庁知念官房審議官、この方に間違いありませんね。
政府参考人(吉村博人君) 
 ですから、それは先ほど申し上げましたように、次長から長官と審議官に事実関係の有無を確認をし、なかったというふうに警察庁としても判断をしているところであります。事実無根であります。
宮本岳志君 
 これは事実無根だとおっしゃるわけですか。
政府参考人(吉村博人君) 
 いずれにしましても、先ほど来申し上げておりますように、昨年秋に本が出まして、その本の中でいろいろなことが書かれておりましたので、長官と刑事局審議官に対しましてその事実関係を確認をいたしましたところ、そのようなことはないということでありまして、警察庁としてもそう判断をしております。

参 - 予算委員会 - 8号 平成16年03月11日
宮本岳志君 
 昨年、私、個人情報保護関連法案の審議の際に私がやった、警察と武富士との癒着の暴露と追及、これはその後、七月の警察職員の処分、十一月には武富士本社への捜索、十二月の武富士会長逮捕へとつながりました。
 そこで、金融担当大臣に、残された時間、幾つかお伺いしたいと思います。
 一点は、新聞報道によりますと、武井会長が逮捕直後に会長職を辞任したのは貸金業規制法上の行政処分を逃れるためだと伝えられております。そこで聞きますけれども、一般論として、仮に貸金業者の役員であった者が禁錮以上の刑に処せられた場合、刑の確定前に既に役員を辞任していれば貸金業規制法上、行政処分の対象にならないのか、その人物が大株主であった場合はどうなるのか、お答えいただけますか。
国務大臣(竹中平蔵君) 
 一般論としてというお尋ねでございますので、法律の枠組みについて申し上げますけれども、貸金業規制法の上では、法人の役員若しくは重要な使用人、役員若しくは重要な使用人が、まず、禁錮以上の刑に処せられ刑が確定したような場合、貸金業規制法若しくは出資法等に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該規約に基づく債権の取立てに当たり刑法等の罪を犯して罰金の刑に処せられ刑が確定した場合、確定した場合であります、その場合に貸金業の登録を取り消さなければならないということが同法の三十七条に規定されております。しかし、刑が確定する前に当該役員を辞職していれば登録取消しの事由には該当しないというのが法の枠組みでございます。
 もう一つ役員のお話、役員、失礼、株主のお話がございましたけれども、これも貸金業規制法上、取締役と同等以上の支配力を有すると認められる者に対して内閣府令で定める者、これもまた役員に含まれるということになります。府令で定める者とは何かということになりますが、貸金業者の二五%を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有している個人等が規定をされております。したがって、これに該当する個人が禁錮以上の刑に処せられた場合とか、貸金業規制法等に違反して罰金の刑に処せられた場合についても、当該貸金業者は登録取消しの対象となります。
宮本岳志君 
 もう一つは、政治家との癒着という問題なんです。この間、
全国貸金業政治連盟なる団体から、自民、公明、民主などの八十四人の政治家にパーティー券などの形で政治資金が流れていたということが明らかになりました。
この団体は、武富士の武井前会長が音頭を取って立ち上げたものでありまして、設立された初年度に当たる二〇〇〇年の収入の七割は武井会長自身とその長男及び次男からの寄附となっております。
 この連盟は、出資法の上限金利引下げに反対する運動をうんとこの間やってまいりまして、その結果、昨年、上限金利の再引下げは見送られるという結果になりました。これは、そういった政治家への働き掛けの功を奏したということを意味しているんじゃないでしょうか、大臣。
国務大臣(竹中平蔵君) 
 出資法の上限金利につきましては、与野党における様々な議論が行われた結果、昨年七月に成立しました貸金業規制法及び出資法の一部改正法案において現行の上限金利を据え置くということになったものと承知をしております。正に与野党における様々な御議論の結果と承知をしております。

158 - 衆 - 財務金融委員会 - 2号 平成15年12月04日
松本(剛)委員 
 この数日間騒がせております武富士の問題について、一言だけ触れさせていただきたいというふうに思っております。
 まず、警察庁の方、よろしいですか。今回の事件、概略の説明は、おおよそ報道されている以上のこと、お話をいただける部分がもしあるのであればもちろんお願いしたいと思いますが、現在、引き続き捜査中だという認識ですが、それでよろしゅうございますでしょうか。
栗本政府参考人 
 お尋ねの事件につきましては、警視庁におきまして、本年の六月十九日に被害者の方から告訴を受けまして、その後、所要の捜査を行った結果、電気通信事業法違反によりまして、本年の十一月十四日に、大手消費者金融会社の元社員あるいは調査業者ら五名を逮捕し、さらに十二月二日に同社の会長を逮捕したものでございます。
逮捕事実の概要につきましては、会長ら五名が共謀をして加入電話による被害者と他人の通話内容をひそかに録音しようと企て、被害者方の電話回線に発信機を仕掛け、平成十二年十二月ころから十三年二月……(松本(剛)委員「はっきりわかっていることはもう結構です」と呼ぶ)はい。
通話内容を録音し、同社元専務がこれを幇助した。
これにつきましては、現在、警視庁におきまして、事件の全容を解明するために鋭意捜査を行っているところでございます。
松本(剛)委員 
 今おっしゃったことで終わりということではなく、全容解明に向けて引き続き捜査をしているという認識でよろしいんですね。よろしいですね、うなずいていただいたので。
 さて、この武富士については、暴力団との関与もこれまでもさまざま取りざたされてまいりました。事実、民事、刑事の裁判の証言であったり、また、判決においても関与があると認められる事例が出てきておるわけでありますが、武富士、またこういった消費者金融と暴力団の関係について、警察庁としてどのように把握して認識しておられるのか、御説明を願いたいと思います。
近石政府参考人 
 警察では、高金利の貸し付けや無登録の営業などのいわゆる悪質なやみ金融事犯につきましては、本年上半期に二百二十九事件、四百六十九人を検挙しておりますけれども、そのうち暴力団員等が占める割合は、検挙件数で二五%、検挙人員で二〇%を占めており、暴力団が貸金業に相当関与している実態がうかがえるところであります。
 また、武富士との関係ということでありますけれども、武富士と暴力団との関係につきましてさまざまな報道がなされておることは承知しており、警察としても関心を持っているところでありますが、警察といたしましては、特定の企業と暴力団との関係につきまして、当該企業の名誉にかかわる問題も含んでいるため、事件検挙を通じて正確に把握した事実に基づく場合は格別、一般的な形でその関係について公に申し述べることは差し控えさせていただいているところであります。
松本(剛)委員 
 時間がありませんので要望だけにしたいと思いますが、もう御存じのとおり、報道だけではなくて、民事、刑事の裁判において、明らかに武富士から暴力団にお金が渡ったというようなケースが認められているわけであります。会長自身が、会長自身は関与していないと言っているようでありますが、会社として暴力団に依頼をしてお金を払ったということも認めておる事例も裁判の証言においてあるというふうに承知をしておりますので、ぜひ、警察庁としても、やみ金融対策法案の審議においても大変大きな問題になりました貸金業と暴力団の関係をしっかりと、警察庁の使命は大変大きいものだと思いますので、しっかりとここのところをやっていただきたいということを要望申し上げたいと思います。
 そこで、大臣にお伺いをしたいと思いますが、まず、武富士の貸金業の登録の扱いがどうなるのか。一部の報道では、役員が有罪になった場合は登録の取り消しがあるけれども、やめてしまったらならないのではないかという話もあるようであります。そして、一般的にも、暴力団の関与があった場合、貸金業登録に対しては厳正に、厳しく対処をしていただきたいと思いますが、伺いたいと思います。
五味政府参考人 
 まず、前半の御質問でございますけれども、一般論でお答え申し上げますと、貸金業規制法上は、法人またはその役員もしくは重要使用人が罪状のいかんにかかわらず禁錮以上の刑に処せられた場合、あるいは、貸金業規制法もしくは出資法に違反をして、あるいは貸し付けの契約の締結もしくは契約に基づく債権の取り立てに当たって刑法等の罪を犯した、この場合は罰金の刑に処せられた場合、この両方の場合は貸金業の登録を取り消さなければならない、こういう規定になっております。
 これは、その役員が同様な違法行為を繰り返すおそれがあって、債務者の利益が害される可能性が高いということから設けられている規定であるということでございまして、例えば、罪状いかんにかかわらず禁錮以上の刑という場合、この刑が確定する前に役員を辞職しておりますと、法律上登録の取り消し事由には該当しません。
 それから、暴力団との関係でございますが、厳正な対応が必要でございますけれども、現行の貸金業規制法では暴力団の関与に係る規制というのは特に設けられておりません。ただ、前の国会で全会一致で成立いたしましたいわゆるやみ金融対策法、この新しい改正法、これは来年の一月一日からの施行でございますが、これによりますと、貸金業登録の際の拒否事由ということで、暴力団員または暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者、さらには暴力団員等がその事業活動を支配する者、こういったようなものが登録の拒否事由に追加をされている。
 それから、業務の規制としては、暴力団員などをその業務に従事させたり、あるいは暴力団員への債権譲渡を行ったりしたような場合には、登録の取り消しを含む行政処分の対象となるといったような規定が追加をされております。
 また、こうした登録や行政処分の検討に当たりまして、監督部局から警察当局に対して暴力団員等の該当の有無について意見を伺うということもできるようになっておりますが、いずれも来年一月一日から施行される新法での規制でございます。

参 - 個人情報の保護に関する… - 9号 平成15年05月21日
宮本岳志君 
 日本共産党の宮本岳志です。今日は警察問題の集中的質疑ということで、国家公安委員長にお越しをいただいております。
 この間、私が取り上げ、一部マスコミにも報じられた警察と大手金融会社武富士との癒着問題についてお伺いをしたいと思うんです。
 この問題は、まず第一に、個人の犯歴まで書かれた警察の内部資料と思われる文書が民間事業者にすぎない個人金融業者のところから外部に持ち出されたというところにあります。これについて、質疑で栗本局長は、現在、恐喝事件で捜査中の被害会社から持ち出したその資料であるということが報道されておりますが、その内容と非常に同様の内容だというように判断をいたしているところでございますと、こう答弁をされております。
 まず、警察庁に確認したいんですが、つまり私が提出をし、また警察庁にもお渡しをしたある人物の右翼標ぼう暴力団個人カードなる文書は武富士から持ち出されたものと同一である、つまり私が示したものと同一のカードが少なくとも武富士にあったということはお認めになりますか。
政府参考人(栗本英雄君) 
 委員御指摘のとおり、恐喝事件の捜査の中で得られました資料の中にありますものと委員から示されました資料とは同様の内容が書かれているものと認識しております。
宮本岳志君 
このカードが警察ではなく武富士にあったと、ここまではお認めになるわけです。それで、しかし警察にこれと同じカードがあるのかどうかと、これは答えられないということでありました。今回のカードは週刊誌の報道で氏名が出てしまっております。だから、それを答えると、警察がその人物のカードを作っていることが明らかになり、プライバシー上問題があると、こういう理屈だと思うんですね。
 それならば、仮にでお伺いしたいんですが、私が何も記入されていない個人カードの用紙を提出をして、これは警察で使われているものかと質問したら、あなた方は事実に基づいて正確に答弁をされますか。
政府参考人(栗本英雄君) 
 ただいまの御質問は、先生がどのような様式、内容の資料を私にお示しになるのかちょっと分かりませんけれども、私ども、前にも御答弁申し上げましたように、暴力団対策上、捜査活動あるいはあらゆる警察活動を通じて暴力団あるいは暴力団員等に関します情報を入手し、資料化し、それを対策に効果的に生かしておるところであります。
 どのような形で管理しているか否か等につきましては、申し上げることは大変犯罪捜査等に支障を来しますので、答弁を差し控えさせていただきたいということになろうかと思います。
宮本岳志君 
 なかなかよく分からない話なんですが、ただ、だれのカードを作っているのか、あるいはだれそれのカードはあるのかどうかと、こう聞くと答えることはできないということはよく分かるんですね。しかし、どのようなカードを作っているか、どういうことを、どういう内容を情報として集めているのかと、そこまで公表できないというのが非常に私どもは引っ掛かるわけであります。
 ならば、もう一つ聞きますけれども、警察が同趣旨の個人情報の収集を行っているのは右翼標ぼう暴力団あるいは暴力団だけに限られておりますか。
宮本岳志君 
 公安委員長、こうして国会でも問題になってきて、そして事実、その中身も私どもからもお示しをした。そして、いよいよ一般紙も今日、内部文書と思われるものもこの中に含まれていると。そして、それが武富士にあったということは今お認めにもなったわけですね。
 これは、疑いとしては、警察の内部文書が流出したという疑い、これは非常に強いと、これは公安委員長もそういうふうにお考えになるでしょう。
国務大臣(谷垣禎一君) 
 今お尋ねの件は、捜査が今行われている過程で委員がおっしゃったような問題についても現在調査を進めているところであるというふうに報告を聞いております。現段階では、まだそれがきちっと御報告できるようなところまでは行っていないというふうに聞いております。
宮本岳志君 
 いや、捜査が続けられていることはもう前回から聞いているんですね。
 それで、私どもは、この事件そのもの、恐喝云々ということについては何ら捜査に影響を及ぼすつもりはないし、それは避けなきゃならないと思うんですけれども、ただ、例えば今日の報道を見ましても、その警察資料と思われるものもあったということは出ているんですけれども、全体としては、武富士の内部文書が持ち出されて、恐喝容疑で、恐喝未遂容疑で逮捕されたという話なんですね。
 今回、この国会でその中身が明らかになって、そこで持ち出された資料というものの中身が明らかになったから、この中に例えば右翼標ぼう暴力団員カードというようなものがあったり、あるいはその中にこの大手金融業者からそれこそ実名入りの、警察官にビール券などなどが配られたような資料もこの中に含まれているということが明らかになったりということが徐々に出てきたわけですけれども、国民から見れば、そんなことはもしこれがこういう議論がされていなければ分からないと。つまり、何か武富士の大事なものを持ち出して、そして脅そうとして捕まったんだなという話になるわけですよね。
 これは、その問題とは別に、現にそこにあったということなわけですから、そしてそこには数々の警察と武富士の正に癒着を示す中身があったわけですから、それとは区別して調査をして、そして国会の場で明らかにしてほしいということを前回、刑事局長にも申し上げましたし、この場でお約束もいただいたわけです。この点は国家公安委員長もよろしいですね。
国務大臣(谷垣禎一君) 
 今、区別して、捜査と調査を区別してと宮本委員はおっしゃったと思いますが、なかなか切り離すのはこれ難しゅうございまして、私どもとしても、もちろん捜査は厳正的確にやらなければならないわけですが、それと同時に、その今おっしゃった個人情報の流出事実があるのかないのか、その中身は何なのか、これはきちっと所要の調査を行って、厳正に対処していかなければ私もいけないと思っておりまして、今捜査に当たって、あるいは調査に当たっている警視庁も督励してまいりたいと思っておりますし、それからその形がきちっと明らかになりましたときには国会でも御報告を申し上げなければいけないと、このように思っております。

最終更新:2013年08月16日 16:35