朝鮮総連問題


緒方重威は北鮮二重スパイか…反日弁護士との親密度

東アジア黙示録さんより重要部分抜粋


 渦中の元公安調査庁トップは会見で総連支持を明言。謀議を仲介した有名な反日弁護士は友人だった。正に緒方の役回りは二重スパイ…特捜部が乗り出し、事態は急展開した。
これは不動産売買に絡んだ経済事犯などではない。日本海を股にかけた謀略事件だ。北朝鮮の浸透作戦が完成していたショッキングな事実が浮かび上がる可能性すら出てきた。
総連中央本部を極秘に買い上げていた元公安調査庁長官・緒方重威(しげたけ)
が13日午後、釈明の会見を開いた。しかし緒方の口から飛び出したのは、徹底したテロ組織擁護の言葉だった。
「朝鮮総連を助けるため、購入しようとした」
最高幹部3人が拉致事件絡みで警視庁公安部から出頭要請を受ける中、元公安調査庁トップは堂々と「総連救済」を訴えた。
会見は弁明ではなく、総連を断固擁護する緒方の思想・信条を吐露するものだった。
「総連は違法行為をし、日本に迷惑をかけている。だが中央本部は実質的に北朝鮮の大使館の機能を持ち、在日朝鮮人の権利保護の機能も果たしている。大使館を分解して追い出せば在日のよりどころはなくなり、棄民になってしまう」
【テロ組織側に立つ情報機関元トップ】
 更に緒方重威は、自分の体験と重ね合わせ、意味不明な発言を続けた…「満州から必死に引き揚げ、祖国を強く感じたことを思い出し、自分の琴線に触れた」
 自分の琴線に触れれば犯罪組織の擁護も可能になるらしい。個人の印象で善悪を判断できるのならば、法は要らない。ここにも緒方重威の脱法感覚が滲み出ている。
 祖国を強く思う気持ちを斟酌するのならば、朝鮮総連の関係者が即刻帰国できるように配慮するのがベターだ。
それとも緒方は在日朝鮮人の多くが「4・3事件」で済州島から必死に逃げた来た事実とオーバーラップさせているのか?
こうした緒方を育て上げた公安調査庁は13日、柳長官が自民党法務部会に出席し、陳謝すると共に、こう指摘していた。

「公安調査庁の信頼を失いかねない重大な事態」

今回の北朝鮮内通事件で公安調査庁の信用性は殆どゼロになるまで失墜した。日本人を裏切って朝鮮人サイドの利益を守る側に回っていたことが明らかになったのだ。
柳長官の発言について、緒方重威は、異を唱えた。「自分は正しい判断をしたと思う」
 完全な居直りである。犯罪組織の強化が公安調査庁元トップの判断だという。テロ支援者に等しい発言だ。さらに緒方重威と総連最高幹部との極秘会談も白日の下に晒された。
【仲介役は親北の大物弁護士だった】
 今年4月…銀座にあるビルの6階に緒方重威が姿を現した。そこで緒方を待っていたのは

朝鮮総連ナンバー2の許宗萬(ホ・ジョンマン)

だった。
許宗萬は、2児拉致事件で警視庁公安部から出頭要請を受けている人物だ。
肩書きは朝鮮総連責任副議長。ナンバー1の徐萬述(ソ・マンスル)に次ぐ大幹部で実質的に総連を取り仕切っているとも言われる。
 極秘会談の目的は、差し押さえ状態にある富士見の総連中央ビルを真守り抜く為の裏取引だ。
日本人の手に渡さず、不法占有を継続させる謀議だった。
6月18日の訴訟判決で敗訴した場合、総連中央ビルの明け渡しは確実となる。その事態を回避する為に緒方と許宗萬は、巧みな売買計画を練ったようだ。そこで練られたのが、緒方を代表取締役としてダミーの投資顧問会社に派遣、ファンド形式で出資者を募るというシナリオだった。ことは簡単に進んだようで4月19日には緒方が取締役に就任している。
 これだけでも異常な売国風景だが、

その謀議の舞台を整えたのが、法曹界の重鎮にして総連シンパである弁護士・土屋公献(つちや・こうけん)だった。

土屋公献は日本弁護士連合会の会長までのし上がった人物だが

「9条ネット」の共同代表を務めるなど、有名な反日ファシストである。

3年前の総連全体大会では来賓として、こう挨拶している。
総連第20回大会にお招きいただき、厚く御礼申し上げる。戦後約60年が経つが、日本政府はいまだに過去を見つめようとしていない。その愚かさ、卑劣さを日本人の一人として恥ずかしく思う。
参照:朝鮮新報2004年6月1日『〈総連第20回全体大会来賓あいさつ〉 平和は過去の清算から』
恥ずかしいのは土屋だ。一方の緒方はテロ組織幹部との共同謀議について、こうシラを切っている。
「総連の幹部(許宗萬)には今回初めて会った」
しかし、今回の報道では緒方重威の過去に疑惑の部分があることが判った。
【昭和30年代から反日弁護士と関係】
 なぜ公安調査庁元トップの緒方重威が、親北弁護士の土屋公献の事務所で謀議を進める事態になったのか…

なんと緒方と土屋は司法修習同期生で、以前から深い関係にあったことが判った。

司法修習は司法試験合格後の研修プログラムで、全カリキュラムを終えて、検事・弁護士の道に入る。

総連擁護の最前線に立つ有名な親北・反日弁護士と、情報機関のトップは、昭和30年代から関係を持っていたのだ。


緒方重威 不可解な密会劇…すべては朝銀事件の闇に

 緒方重威は監視網を知りながら総連幹部と会っていた。堂々たる“密会”は何を意味するのか…メディアは裏取引の経緯に着目するが、事件の背景にあるのは朝銀問題の深い闇だ。
 6月13日、最初の会見で緒方重威(しげたけ)は報酬について、こう語っていた。「着手金は1,000万円で、年100万円を5年間受け取る予定だが、まだもらっていない」しかし、

東京地検特捜部の調べで、実際に緒方重威の手に渡っているカネは、その10倍だったことが判明。緒方自身も白状している。

「4月に元社長から1億円を受け取った」
元社長とは、この事件の仲介役・満井忠男だ。バブル期に地上げで名を轟かせた「三正」代表で、98年には仮想売買で逮捕。今回の総連本部事件でもキーマンとなっている。これまでの所、大掛かりな事件の割には、登場物は少なく、5人前後。そしてカネの流れも意外に単純化されている。
朝鮮総連ヤミ金庫の“黒い頭取”=許宗萬(ホ・ジョンマン)から満井忠男に流れたのが4億8,400万円。
その満井から約1億5,000万円が出資調達役の42歳元銀行員に渡っていた。2億円は許宗萬に返却。
残るは1億円…18日の会見で9条ネット共同代表の土屋公献は、こうシラを切っていてた。
「3億5,000万円は保証金。残り1億円以上は私にも分からない」
 余りにもお粗末なウソだった。

その会見の時点で既に1億円は緒方重威のサイフに入っていたのだ。在日不法マネーを取り仕切る暗黒弁護士にしては脇が甘過ぎた。

 裏金の流れは素早く判明したが、反面、特捜部が登場人物を少数に絞り、背後まで追及せず、打ち止めにする恐れもある。この事件の本質は総連本部の保全というシンプルなものでは決してないのだ。
【事態が急展開した6月11日の謎】 露見直前、総連サイドの許宗萬自身が、まるで“自爆”するかのような不用意な行動を取っていた。4月中旬に緒方重威は土屋公献の事務所を訪れ、許宗萬と謀議を行なったことが明らかになっている。だが、緒方と許宗萬が接触したのは、この1回だけではない。緒方本人が13日の最初の会見で自ら、こう自白している。
「(許宗萬と)土屋事務所で数回、会った」
 何度も謀議を重ねていたのだ。そして18日の会見で緒方は注目すべき発言をしている。
「カネが(元社長に)行ったと知ったのは11日の夕方です」
 緒方自身の説明によれば、6月11日、今度は許宗萬が緒方のオフィスを訪れ、謝礼金について説明をしたという。ガードの甘い、不可解な訪問だ。これを我が国では「密会」と呼ばない。
警視庁公安部外事二課は、許宗萬を行確(行動確認)対象にし、完全に足取りをマークしている。ほぼ24時間監視を行ない、許宗萬がどこで誰と会うか徹底調査しているのだ。それは許宗萬も承知している。
外事二課の捜査官は、6月11日に許宗萬が元公調トップの事務所に入っていくのを確実に捕捉していた。見逃すことは、あり得ない。つまり11日の時点で外事二課は“動かぬ証拠”を掴んでいたのだ。
【行確を知りつつ動いた許宗萬&緒方】
 毎日新聞が追及を始めたのも、表向きだが、11日のことだった。スクープ記事の最後半に、何気ない記述がある。毎日新聞は11日、弁護士事務所や家族を通じて緒方氏に取材を申し込んだが、12日未明までに回答を得られていない。(毎日新聞12日)
 電話取材だけではなく、港区のオフィスや目黒区の自宅まで押し掛けていたと考えられる。許宗萬の緒方事務所訪問に前後して、毎日新聞は詰めの取材を行なっていたのだ。事件発覚後の14日朝、緒方重威は強制捜査に憤慨していた。
「ここをガサ(捜索)して事実をつくることが大事だったんですよ。何のために…? それは、これを潰すためです。取引を」
 意味深長な発言だ。インテリジェンス機関の長だった緒方重威は、許宗萬が行確対象であったことを知っている。それを承知で許宗萬の緒方オフィス訪問を許していた。警視庁公安部外事二課に、自分と許宗萬の関係を見せつけるかのような異常な行為だ。大胆不敵である。緒方と許の双方が不用心だったとは到底考えられない。
2人が共に抱いていたのは、例え外事二課が気付いても、捜査の手を伸ばして来ないだろうという確信だ。架空取引、強制執行妨害を行なっても、表沙汰にならないという自信である。
その確信は、どこから来ていたのか?
【総連中央ビルの命脈は絶たれた】
 問題となった千代田区富士見の朝鮮総連中央本部は、18日の地裁判決で競売の対象になることが確実となった。仮執行宣言が付いていたのがポイントで、判決確定前でも差し押さえ、競売が可能だ。
朝鮮総連の序列3位・南昇祐(ナム・スンウ)は、翌19日に火病談話を発表、こう息巻いている。
「RCCの債権回収問題が政治問題に変質し、朝鮮総連中央本部会館を駆逐せよと言わんばかりの異様な状況が作られたことは、現政権の朝鮮総連敵視政策と在日朝鮮人に対する排外主義に起因する」
文句があるなら借金を返してからにせよ。日本人様にお金を頂戴して逆ギレするとは余りにも愚かしい。
 マスコミも関連ニュースで、競売がただならぬ事態で、総連の凋落を示すものだといった論調で伝えている。ところがRCCによって総連の重要施設が競売にかけられるのは、これが初めてではなかった。
【競売にかけられた重要工作拠点】
朝鮮総連は、千代田区の中央本部以外にも、都内には2つの工作拠点を持っている。
文京区千石4丁目の東京都本部、そして、同じく文京区白山の朝鮮出版会館。
2拠点のうち、朝鮮出版会館が2001年に競売に出された。朝鮮新報社や科協、留学同など20余りの工作機関が入る悪の巣窟ビルだ。
今年4月、環状線封鎖の朝鮮人騒擾事件が起きた現場でもある。
 地上13階建て、敷地面積は約180坪。白山通りに面した交通至便な都心の一等地である。周囲は神社・仏閣も多い閑静な高級住宅街だが、不逞半島人が居座り、ロケーションを台無しにしている。
 競売にだされた朝鮮出版会館だったが、占有権を主張するダークな面々を恐れてか、結局、買い手は現れず。競売は取り下げられた。
その後、不透明な顛末を経て、所有権は「朝鮮出版会館管理会」という有限会社に移っている。
 ジャーナリスト野村旗守氏の丹念な取材によれば、
この有限会社は総連のダミー会社で、設立は2000年12月。当時の社長は、朝鮮学校の教科書をつくる「学友書房」の河泰弘(ハ・テホン)。もちろん総連幹部だ。
2001年7月に朝鮮出版会館を担保に約4億8,000万円の融資を受けていることが判明。

融資を行なったのは宮内善彦率いるオリックスだった。

 状況から判断すると、総連がダミー会社を使って元競売物権を取り返したことは明らかである。問題は5億円以下で買い戻したことだ。
【悪の錬金術で生まれた50億円】

バブル全盛期、朝鮮総連は、この出版会館を担保に、なんと80億円を超す乱脈融資を行なっていた。

当時の不動産価値は推定30億円以下。

つまり50億円が悪の錬金術で生み出されたのだ。その乱脈融資を行なったのが、朝銀大阪と朝銀東京だった。

融資枠を越えているにも関わらず、約50億円が魔法のように捻り出された…

そしてバブル崩壊で当然のように朝銀は破綻。50億円もの乱脈融資のツケを被ったのは、善良な日本人勤労者だった。

これを不良債権と呼ぶのは容易い。しかし、朝銀のケースは全く違う。

錬金術で生み出された巨額マネーは、北朝鮮に送られたのだ。想像を絶する国際金融犯罪である。

だが、それにも関わらず、2001年の朝鮮出版会館をめぐる問題は、ニュースにならなかった。あらゆるメディアが無視する完全な闇の中で買い戻しが進められたのだ。

それが今回の中央本部偽装売買事件で何を意味するのか?
朝鮮出版会館の買い戻しで暗躍したのも許宗萬だった…つまり、
許宗萬は取引が「事件化・表面化」しないという絶対の自信があったのだ。そして、緒方重威にも過去のケース同様に、問題化しないという確信を持っていたに違いない。それだからこそ、外事二課の監視を知りながら堂々と何回も接触を続けていた、と考えられる。
2人の確信は共通している。異常な取引をしてもバッジ(国会議員)が守ってくれると安心しきっていたのだ。

【葬られた史上最大の金融犯罪】

 今回の事件で浮かび上がった4億円、5億円などタバコ銭に過ぎない。更に、30億円とも言われる中央本部の不動産も、微々たるカネだ。

背景にあるのは、公的資金1兆4000億円が注入された朝銀問題である。

RCCが総連に返済を求める627億円。それも朝銀の乱脈融資・違法送金が生み出した文字通りの負の遺産だ。

この期に及んでも各メディアは事件の根源をなす朝銀問題に触れようとしない。

マスコミはバッジを恐れ、迎合し、10年以上も国民を欺き続けた。

朝銀問題は日本史上の最大の金融犯罪とも言われる。

それを無視して国政を論じる資格はない。問題の核心は、朝銀をめぐる深い闇の中にある。過去に葬り去ったものを、覚悟を決めて掘り起こせ。

必ず続けて読んでください。日本国民は舐められている!

慰安婦問題捏造システム

組織‐人物」関連図    
以下、丸暗記  覚えるまで何度も復唱すること

中国共産党反日組織「世界抗日戦争史実維護連合会」⇔マイク・ホンダ⇔小沢一郎・韓国人秘書⇔江田五月ほか民主党議員、共産党議員、福島瑞穂⇔朝鮮総連、(韓国)民潭⇔土屋公献⇔中山武敏、戸塚悦郎、荒井信一、李容洙



参 - 法務委員会 - 8号  平成07年04月25日
下稲葉耕吉君 
 ひとつ、どういうふうな情勢でございましょうとも、法律を適用する捜査官という者はやはりそれに基づいて厳正でならなくちゃならない、どういうふうなものにもたえられる捜査でなくちゃならない、このように思います。
 次に、本件につきまして、「破防法適用を準備」、「オウム調査団体に指定」というような報道が大きくなされているわけでございます。
 破防法に基づく団体の解散なりなんなりというものは、破防法が制定以来今日まで適用されたことはございません。いろいろな極左暴力集団の過去における騒擾まがいの事件に関連いたしましでこの適用が議論されたことはございますけれども、今日ないわけでございます。ここで言う「調査団体に指定」という言葉も私自身ちょっと奇異に感ずるわけでございますが、「破防法適用を準備 公安調査庁」というふうな報道がなされておりますが、これにつきましても公安調査庁のはっきりしたひとつ姿勢といいますか、考え方といいますか、方針といいますか、お話しいただきたいと思います。
政府委員(緒方重威君) 
 まず、調査対象団体の指定ということについての意味を御説明申し上げたいと思いますが、これは公安調査庁長官が内部職員に対してこの対象団体を調査しなさいということを命ずる内部的な行為でございます。調査官の調査活動が個人の恣意にわたることのないように、統一的、効率的に行われる必要があるところからやっておるところでございまして、あくまでも内部の指示にすぎません。その時々の状況に応じて指定をしてみたり指定を解除してみたりしてございます。
 ところで、指定とオウム真理教の関係でございますが、今回の一連の事件について破防法の適用を想定し、検討する前提といたしましては、まず個々の事件の事実関係の解明及びその行為が団体の行為として行われたことの解明、この両方の事実関係の解明が必要であろうと考えております。この両方の事実関係の解明につきましては、現在、警察、検察において鋭意捜査されているところでございますけれども、現時点では個々の事件の解明の段階ではなかろうかと理解しております。いずれ、個々の事件の解明を通じて団体の行為の解明ということもなされるだろうと考えております。
 公安調査庁といたしましても、目下のところ、団体としてオウム真理教自体を対象団体に指定はしておりません。しかし、一連の事件は公安上憂慮すべきものであると認識しておりまして、重大な関心を持って全般的に情報収集に努めているところでございます。
下稲葉耕吉君 
 ちょっと確認いたしておきますが、今の御説明によりますと、公安調査庁長官が御指定なさると、そして調査しなさいということですが、長官が指定なさる手法というのは、どういうふうなことになれば指定なさるんですか。
政府委員(緒方重威君) 
 過去に破壊的活動を行い、かつ現在においてもその団体が継続しで破壊的活動を行うおそれがあるということが十分認められるような団体につきまして、一般的にこの団体を継続して調査するようにということで長官が調査官に指命している、指示しているということでございます。

参 - 法務委員会 - 10号 平成07年06月08日
平野貞夫君 
 公安調査庁長官にお尋ねしたいと思いますが、私は前回の法務委員会それから先般の本会議の質問で、今申し上げたように、大変恐ろしい戦略兵器にも使えるというサリン事件、これをめぐりまして、再発防止のためにも明確な国家意思で組織の解散なり処置・処断をすべきであるということを申し上げてきたんです。報道によりますと、法務省内でも、宗教法人法による組織の解散、午前中に下稲葉先生からのお話がございましたが、それから破防法による解散という二つ、両方の方法があるようですが、これは宗教法人法で解散させて、さらにその上で破防法で解散させる、そういう併用が可能なものなんでしょうか。それと、その二つの方法で処分の差といいますか効果といいますか、どういうものがありますか、ちょっと教えていただければと思います。
政府委員(緒方重威君) 
 宗教法人法による解散と破防法による解散請求でございますが、それぞれ要件も効果も異なっております。また、具体的な案件の対応についても、やはり要作、効果に従ってそれぞれ異なってくるところでございまして、同時に併用する場合もあれば、あるいは片方だけしかやらないという場合もあろうと思います。理論的には、どちらか一方をやればこちらは立たず、許されないという関係にはないというふうに理解しております。
 それから、効果の面でございますけれども、宗教法人法による解散請求、これによる解散命令ということにつきましては、認可を受けた宗教法人の資格を剥奪するという効果は基本的にある。剥奪した結果、財産等の清算手続もしなければならないということに相なろうと思いますが、その宗教法人が今後、団体として、宗教法人としての認可を受けない団体として存続し活動すること自体につきましては、宗教法人法の解散命令は何ら効果の及ばないところでございます。
 一方、破防法の方でございますけれども、公安審査委員会におきまして当該団体に対して解散命令が出ますと、直ちにその効果は発生して、以後その団体のためにする行為は団体の構成員は行うことができない、行った場合には当該人物に対して個人の刑罰責任が及ぶということになってございます。
 財産の整理の関係につきましては、これは宗教法人法による解散と似たところがございますが、解散命令が確定いたしますと、当該宗教法人は財産を清算しなければならないという規定になっております。
平野貞夫君 
 いずれにせよ、国民はこの処置について注目をしていると思いますので、法律に基づく手続と、そしてしっかりとした判断を再度要請しておきます。
 これもちょっと捜査中ということで、あるいはおわかりにならないならおわかりにならないということで結構でございますが、東京の地下鉄サリン事件が発生した直後、報道によりますと、ニューヨークとソウルでサリンでのテロを前提とした緊急厳戒態勢がとられたという報道がございました。それから、昨年の松本サリン事件以来、米国と韓国ではサリンによるテロに強い警戒態勢、そういうものを意識したものが準備されているという報道がありましたが、公安調査庁としてそこら辺のことは承知されていたかどうか。
政府委員(緒方重威君) 
 委員御案内のとおり、アメリカでは地下鉄サリン事件と前後いたしまして、オクラホマで連邦ビル爆破事件が発生しております。その関連で国内の公的施設等の警戒が強化されたというふうに承知しております。
 また、韓国の関係でございますが、本年の三月二十一日に韓国政府におきましては、内務、国防、警察などの関係部署が合同で緊急会議を開きまして、類似事件の対応についての対策を検討したということも承知しております、また、韓国におきましては、サリン事件の発生以前から民間防衛の日というのが決められておりまして、毎月一回定例の訓練をしておりますが、我が国におきまして地下鉄サリン事件が発生いたしましたので、この事件の教訓も取り入れて毒ガ又対策の訓練を行ったということも承知しておる次第でございます。
平野貞夫君 
 再度公安調査庁にお尋ねしますが、私の先般の本会議での、
早川容疑者が二十一回ロシアヘ行った、そして十数回北朝鮮に入ったんではないかという報道があるという質問に対して法務大臣から、二十一回の方はそうだと、一方の方については確認できておりませんという答弁がございました。
その後、十七回入ったとか十四回入ったとかという報道が続けられておりますが、その後このことについて何か御確認されているかどうか。
政府委員(緒方重威君) 
 早川被告がモスクワに委員が御指摘のような回数、多数回行っているということは確認しておりますが、北朝鮮に多数回にわたって行ったという事実に関しては確認しておりません。
三石久江君 
 次に、法務省にお伺いいたします。地下鉄サリン事件等の犯罪が明らかになれば宗教法人法に基づいてオウム真理教の解散請求がされると伝えられておりますが、そのような場合に関連企業の扱いはどうなるのでしょうか。一説には、教団が解散になっても、それとは別法人である関連企業は存続し、オウムの拠点として活動をし続けるのではないかとも言われていますが、これに対してどのような対策をお考えになっているか、お聞かせいただきたいと思います。
政府委員(緒方重威君) 
 破壊活動防止法の観点から私ども所管する範囲においてお答えしたいと思いますが、委員御案内のように、破壊活動防止法で対象とする団体は暴力主義的な破壊活動を行った団体ということでございまして、宗教法人に限らずあらゆる任意団体に対しても、その団体が暴力主義的な破壊活動を行い、かつそれを今後も行うおそれがある場合には団体として解散請求ができるものでございます。
 お尋ねの関連企業でございますが、問題は、関連企業とその主体となるオウム真理教との関係に相なろうかと思いますが、これにつきましては具体的な事実関係を見なければわからないところでございまして、目下その点につきましては、それぞれ、警察、検察においても捜査をしているところでございますし、公安調査庁といたしましても、今、調査を進めているところでございます。
 したがいまして、ここで端的に、関連企業も団体として解散請求ができるのか、あるいは別途になるのか、あるいは財産関係はどうなるのかということについては、必ずしも確答を申し上げにくいところでございます。しかし、大きな真理教の団体としてのごく一部門であるというような形で仮に事実が把握されるようになれば、やはりおのずからそこに結論が出てくるところだろうと、かように思っております。

132 - 参 - 法務委員会 - 10号 平成07年06月08日
平野貞夫君 
 公安調査庁長官にお尋ねしたいと思いますが、私は前回の法務委員会それから先般の本会議の質問で、今申し上げたように、大変恐ろしい戦略兵器にも使えるというサリン事件、これをめぐりまして、再発防止のためにも明確な国家意思で組織の解散なり処置・処断をすべきであるということを申し上げてきたんです。報道によりますと、法務省内でも、宗教法人法による組織の解散、午前中に下稲葉先生からのお話がございましたが、それから破防法による解散という二つ、両方の方法があるようですが、これは宗教法人法で解散させて、さらにその上で破防法で解散させる、そういう併用が可能なものなんでしょうか。それと、その二つの方法で処分の差といいますか効果といいますか、どういうものがありますか、ちょっと教えていただければと思います。
政府委員(緒方重威君) 
 宗教法人法による解散と破防法による解散請求でございますが、それぞれ要件も効果も異なっております。また、具体的な案件の対応についても、やはり要作、効果に従ってそれぞれ異なってくるところでございまして、同時に併用する場合もあれば、あるいは片方だけしかやらないという場合もあろうと思います。理論的には、どちらか一方をやればこちらは立たず、許されないという関係にはないというふうに理解しております。
 それから、効果の面でございますけれども、宗教法人法による解散請求、これによる解散命令ということにつきましては、認可を受けた宗教法人の資格を剥奪するという効果は基本的にある。剥奪した結果、財産等の清算手続もしなければならないということに相なろうと思いますが、その宗教法人が今後、団体として、宗教法人としての認可を受けない団体として存続し活動すること自体につきましては、宗教法人法の解散命令は何ら効果の及ばないところでございます。
 一方、破防法の方でございますけれども、公安審査委員会におきまして当該団体に対して解散命令が出ますと、直ちにその効果は発生して、以後その団体のためにする行為は団体の構成員は行うことができない、行った場合には当該人物に対して個人の刑罰責任が及ぶということになってございます。
 財産の整理の関係につきましては、これは宗教法人法による解散と似たところがございますが、解散命令が確定いたしますと、当該宗教法人は財産を清算しなければならないという規定になっております。
平野貞夫君 
 いずれにせよ、国民はこの処置について注目をしていると思いますので、法律に基づく手続と、そしてしっかりとした判断を再度要請しておきます。
 これもちょっと捜査中ということで、あるいはおわかりにならないならおわかりにならないということで結構でございますが、東京の地下鉄サリン事件が発生した直後、報道によりますと、ニューヨークとソウルでサリンでのテロを前提とした緊急厳戒態勢がとられたという報道がございました。それから、昨年の松本サリン事件以来、米国と韓国ではサリンによるテロに強い警戒態勢、そういうものを意識したものが準備されているという報道がありましたが、公安調査庁としてそこら辺のことは承知されていたかどうか。
政府委員(緒方重威君) 
 委員御案内のとおり、アメリカでは地下鉄サリン事件と前後いたしまして、オクラホマで連邦ビル爆破事件が発生しております。その関連で国内の公的施設等の警戒が強化されたというふうに承知しております。
 また、韓国の関係でございますが、本年の三月二十一日に韓国政府におきましては、内務、国防、警察などの関係部署が合同で緊急会議を開きまして、類似事件の対応についての対策を検討したということも承知しております、また、韓国におきましては、サリン事件の発生以前から民間防衛の日というのが決められておりまして、毎月一回定例の訓練をしておりますが、我が国におきまして地下鉄サリン事件が発生いたしましたので、この事件の教訓も取り入れて毒ガ又対策の訓練を行ったということも承知しておる次第でございます。

153 - 衆 - 法務委員会 - 3号 平成13年10月24日
佐々木(秀)委員 
 そこで、先ほど裁判所堀籠事務総長からも司法改革に取り組む裁判所の決意をお伺いをいたしました。お話によりますと、裁判所としてもこの意見書を評価して、そして、目指す方向は大体同じだということで、積極的な協力、御努力をなされるとともに、みずからやるべきことについてもやる、こういうお話でしたね。
 お聞きをいたしますと、実は、この意見書が出た後、九月とお聞きしておりますけれども、最高裁判所は、人事制度のあり方研究会という研究会を設けて、既に裁判官の人事制度について検討を始めている、こういうようにもお聞きをしているわけですけれども、これはどんな構成で、まだ日は余りたっておりませんけれども、どんなことについて話し合われ、これからはどんなことについて協議をなされようとしておられるのか、その辺をお差し支えなければお知らせいただきたいと思います。
堀籠最高裁判所長官代理者 
 最高裁判所は、委員御指摘のように、事務総局に裁判官の人事評価のあり方に関する研究会を設置いたしまして、裁判官の人事評価のあり方全般について調査検討をすることといたしました。
 司法制度改革審議会において、評価権者及び評価基準を明確化、透明化するなど、可能な限り透明性、客観性を確保するための仕組みを整備すべきであるとされたところでございます。この点につきましては、最高裁判所といたしましても、既に司法制度改革審議会の中で、人事の透明性の要請が社会一般における最近の流れであるとの認識に立って、諸外国の制度等も参考にしながら、現場の裁判官の意見も十分に聞いて、裁判官の人事評価の検討を進めたいという考え方を明らかにしてきたところでございます。
 そこで、このたび、司法制度改革審議会の意見を踏まえまして、裁判官の人事評価の制度の具体的検討の一環といたしまして、
裁判官の人事評価のあり方全般について多角的に調査検討するため、事務総局に研究会を設置することといたしました。
このメンバーは、元最高裁判所判事の大西勝也弁護士、それから元日本弁護士連合会事務総長の稲田寛弁護士、それから
元広島高等検察庁検事長の弁護士の緒方重威弁護士
それから読売新聞社調査研究本部主任研究員の金丸文夫氏、それから学習院大学法学部教授の長谷部由起子教授、それから裁判官の立場ということで、東京高等裁判所部総括判事の吉本徹也判事、それから東京地方裁判所部総括判事の福田剛久判事、この七名で構成しておりまして、第一回の研究会は九月に開催いたしまして、およそ一年程度の予定で調査検討することになっております。

166 - 参 - 法務委員会 - 22号 平成19年06月19日
前川清成君 
 それで、今回、元公安調査庁長官の緒方重威さんが経営するハーベスト投資顧問という会社が朝鮮総連中央本部の土地建物を購入されました。この件について法務大臣としてはどのようにお考えになっておられるのでしょうか。
国務大臣(長勢甚遠君) 
 ハーベスト投資顧問会社は、元公安調査庁長官である緒方氏が代表取締役を務める会社というふうに承知をしております。本件取引は、緒方元公安調査庁長官は既に退職された方でありまして、その個人的な、個人としての行為だとは思いますけれども、在職中の立場等を考えると、より慎重な配慮が必要だったんではないかと私は思っております。しかし、在職中の職務との関係は一切ないというふうに承知をしております。
前川清成君 
 慎重な配慮が必要だったと今おっしゃったんでしたかね、緒方長官は慎重な配慮が必要だったと、こうおっしゃった。具体的には、違法あるいは合法、犯罪に当たる当たらない、その辺の判断としては大臣はどのようにお考えになっているんでしょうか。
国務大臣(長勢甚遠君)
 違法、犯罪ということになりますと捜査当局において御判断されることでありますので、私からは申し上げませんが、この公安調査庁と朝鮮総連との関係といいますか、等を含めれば、いろいろなことを考えられる、そういう疑いを持たれる可能性もあるわけですから、そういうことはやっぱり慎重にお考えいただきたかったなと思っております。
前川清成君 
 今、この緒方さん、あるいは土屋公献元日弁連会長等々の取引に関して世間が非常に大きな関心を抱いておられます。連日のように報道されてます。それに対して、その最高責任者である法務大臣の御見解が慎重に配慮すべきであったという程度であれば、私はちょっと国民の皆さん方に対する説明責任を果たしていないと思うんですけれども、もう少し、例えば組織に対する反省であるとか、あるいはこれから何をどのように取り組んでいかなければならないのか、その大臣としての御見解、御見識はないのでしょうか。
国務大臣(長勢甚遠君) 
 元長官の行為についての御質問でありましたのでそのように申し上げましたが、公安調査庁は先ほど申しましたような職務をやっておるわけでありますから、それが国家のために公正に整然と行われておるべきことであって、逆にその対象団体との、何かそれとは関係のない関係があるというふうに疑われるようなことがあってはならない、それはそのとおりでありますし、また情報の保持ということも大変大事な職分でありますので、そういう意思を持ってきちんと仕事をするように私からも長官等には申し上げておきましたし、今後、国民の皆さんにいろんなあらぬ関心を持たれないようにきちんとやるように指導してまいりたいと、このように思います。
前川清成君 
 私、最初にどうして公安調査庁の長官が検事なのですかというふうにお尋ねをいたしました。それに対して大臣の方からは、破壊活動防止法等々に対する法律的な知識が必要だと、こういうふうにおっしゃいました。私は、破壊活動防止法だけではなくて、刑法や民法等々法律に関して、検事ですから幅広い知識、専門的な知識を持っておられると思います。ところが、大変失礼な言い方ですが、今回の判決直前に差押えの対象になるであろう不動産を譲渡しておいて、一点の違法もないとか、ちょっとその法律家としての基本的な何かが欠けていると思わざるを得ないような御発言があるんです。
 そこで、ちょっともう少し緒方さんの問題あるいは公安調査庁の問題について法務省においてしっかりとお取り組みをいただかなければならないのではないかと思っています。それと、整理回収機構自体も、これサービサーの登録をしていまして、法務省の監督対象、監督というんですかね、指導対象になっているそうです。ただ、今回の事件も、実は整理回収機構が裁判に先立って仮差押えをしておけば何の問題もなかった。それなのに、その仮差押えを、私、登記簿謄本は確認していませんが、報道等では仮差押えしていない。これ、両方とも、公安調査庁だけじゃなくて、整理回収機構の方にも少し慎重な丁寧な作業がなかったのではないかなと、私はそう思っています。その点で、またこの辺も是非お取り組みをお願いしたいと思います。
 時間の都合もございますので、本題に入らせていただきます。
 さて、前回簗瀬理事も言及されましたけれども、十三日にこの法務委員会では参考人質疑をさせていただきまして、地下鉄サリン事件の被害者の会代表世話人高橋シズヱさんたちから御意見を承りました。その際に、高橋さんは、裁判は、御主人、亡くなられたその刑事裁判ですが、何が何だか分からないうちに終わってしまいましたと、こういうふうにお述べになりました。
 そこで、今日、警察庁にもお越しいただいているんですが、今まで警察は、被害者やその御遺族に、いつだれから何をどのように伝え、説明してきたのか、警察から被害者や被害者の御遺族に対する情報伝達についてお尋ねをしたいと思います。

168 - 参 - 外交防衛委員会 - 17号 平成20年01月08日
浅尾慶一郎君 
 続きまして、苅田港の遺棄化学兵器の処理を最終的に元請で受注したのは神戸製鋼ということでございますが、当時、神戸製鋼の監査役であった緒方重威さんという方を御存じでいらっしゃいますか。
参考人(秋山直紀君) 
 存じ上げておりません。

   ICF (Orben) ? 2001年12月 翼システム、オーベン(旧:アイ・シー・エフ)の筆頭株主となる
   2002年04月 小野高志氏がオーベン社長に就任
   2003年10月 佐藤克氏がオーベン社長に就任
   2004年01月 翼システム、梁山泊グループのビタミン愛に保有株の大半を売却
  2005年06月 元公安調査庁長官の緒方重威氏がオーベン監査役に就任
   2006年01月 オリンパス傘下のITXが翼システムのパッケージソフトウェア事業を買収
  2006年08月 大蔵省(現:金融庁)証券取引等監視委員会総括調整官、ソフトバンク常務を歴任した江口隆氏がオーベン社長に就任
  2007年06月 緒方重威氏、朝鮮総連ビル詐欺事件で逮捕される
   2008年02月 梁山泊グループによる株価操縦事件で佐藤克オーベン元社長、梁山泊グループの豊臣春国代表、
        小野高志オーベン元社長、元港陽監査法人所属の田中慎一逮捕
佐川肇と濱田雅行が繋がったら後は崇仁協議会やオウム真理教や後藤組や朝鮮総連や北朝鮮関係の闇へまっしぐらw
2011年10月25日 1:34
http://megalodon.jp/2013-0804-0022-07/tokumei10.blogspot.jp/2011/10/blog-post_7791.html

朝鮮総連本部競売問題


最終更新:2013年08月04日 00:24