金屏風事件


126 - 衆 - 予算委員会 - 6号 平成05年02月05日
草川委員 じゃもう一つ、こういう質問をしたらどうでしょう。どうお答えになられますか。
 平和相互銀行による馬毛島の工作資金の疑惑、あるいは後ほど上申書のことをちょっと言いますけれども、金屏風購入資金融資にまつわる疑惑について、その当時もっと真相解明がきちんとして行われているならば皇民党の褒め殺しも行われなかったのではないかと思うんでございますが、その点はどうでしょう。これは私どもも質問主意書といって、内閣にこの間の経緯を質問をしておりますし、決算委員会等、あるいはまたその他の委員会でも随分議題になっておるわけでございますが、どうお考えでしょうか。
宮澤内閣総理大臣 
 ただいまお話を伺っておるわけでありますけれども、どうも大変入り組んでおって、十分その間の因果関係といいますか、どうもわかりかねておる、そういうことでお話を伺っております。
草川委員 
 まあわかりかねているというのが本当のところでしょう。それは、お互いにその真相というのをきちっとしていないと後日大変な問題になるわけでございますから、私どもも今回のこの佐川急便事件も全貌を徹底解明をしなければいけないという実は結論を持っておるわけであります。
 ところで、今東京地方裁判所で、旧平和相互銀行をめぐります金屏風というものがございます。この金屏風問題で、住友銀行を原告とし、コンサルティング・フォーラムという会社が被告でございますが、これが貸し金請求事件として争われております。その
平和相互銀行の当時の監査役でございました伊坂重昭というのですか、この被告が屏風購入をめぐりまして、普通の、俗に金屏風と、こう言っておるわけでございますが、竹下登元首相に対してやみ献金疑惑があるという趣旨の上申書を今出しておみえになるわけです。
 念のためにこの金屏風疑惑というのをちょっと簡単に申し上げておきますと、
元平和相互銀行の監査役の伊坂という方が、昭和六十年の夏、平和相互銀行の株が当時のオーナーから第三者に渡りましたので、その株を買い戻したいというときの条件として、大正時代に旧財閥の三井家が京都市内の工芸店につくらせました屏風、金屏風と言うのですが、蒔絵時代行列、時代行列の蒔絵があるわけでございますが、これを都内の画廊から購入をしました。しかし、買い戻しは実現せず、平和相互銀行は六十一年の十月、住友銀行に合併をされます。
当時からそのときに屏風を買うのに四十億の金が支払われたということで、その融資金の一部が銀行再建に絡んで政界工作に使われたと指摘をされまして、竹下登元首相の名前も国会で取りざたされているわけであります。
 この上申書の、これが昨年の十二月の二十五日に弁護人から出ておるわけでございますが、その最後にこういうことが書いてあるわけです。これをちょっと委員長もよく聞いていただいて、竹下さんをもう一回この国会に来ていただきたいという一つの理由になるわけでありますが、
この上申書の最後に、「思うに、本件「金屏風事件」は、その後明るみに出ることになる「住友・イトマン事件」、「佐川急便事件」、「皇民党事件」に連なり、さらには「平和相銀事件」における東京地検特捜部の政治的な事件処理を暴露する、わが国の支配の構造を明らかにする今日もっとも中核的な事件に他ならない。そこで、被告としては、貴裁判所に対し、本件訴訟の一切の進行を今後は公開の法廷で行なわれるよう求めるとともに、貴裁判所の崇高な使命を毅然として果たされ、司法に対する国民の期待と信頼に真正面から答えられるよう切望する」という、こういう上申書になっておるわけであります。
これが実は二月の十六日に行われまして、この伊坂という被告みずからが証言に立つ、こう言われております。我々にとりましても非常にこの件は重大な関心のあるところであります。
 しかも、伝えられるところによりますと、大蔵省出身の、当時の平和相互銀行の田代社長とこの平和相互銀行の株を取得していた佐藤茂という方がおみえになるわけでございますが、この佐藤茂氏と竹下元総理の秘書の青木伊平氏が、金屏風代金の処理をめぐって二十数回にわたって、電話等を含めた回数でありますけれども、連絡をとり合っていたという、これまた検事の取り調べに応じたという情報があるわけであります。
 また、これは一部の報道にも出ておりますが、六十年六月十八日、これは一部の報道と違うということを私は言いたいのですが、報道と違うというのは内容が違うということを私は特定したいわけでありますが、六十年の六月十八日、銀座の料亭松山で竹下元首相の秘書である青木伊平氏とこの平和相互銀行の監査役である伊坂氏とが会談をしております。このとき伊坂氏は、平和相互銀行の株の買い戻しについて二時間にわたって話し合ったという事実がつい先ほど判明をいたしました。
 ところが、ここからまた非常に重要なんでございますが、私の調査によりますと、
この直前、すなわち六十年の六月十八日の直前、伊坂・青木会談の三日前でありますけれども、六十年の六月十五日、問題の金屏風の売り主である八重洲画廊の真部という社長と伊坂監査役が富国生命ビルの中にあります伊坂事務所で会っています。そのときに真部氏は、この伊坂事務所において伊坂氏に、佐藤茂十五億、竹下とだけ書いたメモ、竹下に三億、伊坂に一億というメモを真部氏は伊坂氏に見せているわけであります。よろしゅうございますか。わずか三日前ですよ。わずか三日の間に、平和相互の株買い戻しにまつわる政界工作資金の話と、当時の大蔵大臣の腹心の秘書と平和相互銀行の幹部とが会談を行っていたという事実が浮かび上がったわけであります。竹下氏周辺が今申し上げた経過を見ても暗躍をしたことは明らかであります。そして、電話等にも、二十回もかけたという控えもある。
 証人喚問は、私はこれだけでも新しい事実として十分だと思っております。ぜひ竹下氏の再喚問はこの際きちっと委員会において取り決められることを求めたいと思います。
 そこで、今度は一般論として法務省にお伺いをいたしますが、大臣秘書官及び国会議員の公設秘書の職務権限というのは一体何か、お伺いをしたいと思います。
 それから、時間がどんどん過ぎておりますので、もう一問追加をします。一緒に答えてください。
 また、その具体的な職務内容を問いたいと思うのです。どんな行為をした場合その職務に該当することになるのか、あわせてお答えを願いたい。
濱政府委員 
 お答えいたします。まず、前段の御質問の関係でございますけれども、秘書官は、これはもう委員御案内のとおり、国家行政組織法十八条二項によりますると、「各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。」とされているわけでございます。また、国会議員の公設秘書につきましては、国会法百三十二条によりますと、議員の職務遂行の便に供するため、各議員に二人の秘書を付するとされているわけでございます。
 このような秘書官ないし議員の公設秘書は特別職の国家公務員とされていることは委員も御案内のとおりでございまして、今申し上げました各法律に規定された職務を行う権限を有するというふうに考えられるわけでございます。そして、そういう意味で、秘書官ないし議員の公設秘書は国家公務員とされております以上、収賄罪等の主体にはなり得るものというふうには考えられるわけでございます。
 しかし、これまでに、今委員が後段の御質問でお尋ねになっておられます、職務内容ということについてのお尋ねでございますけれども、この点につきましては、具体的にどういう行為が今御質問になっておられます秘書官あるいは議員の公設秘書の職務に該当するかということにつきましては、これはこれらいずれの法律につきましても法務当局がその有権的解釈をする立場にはございませんので、具体的に申し上げることはできないわけでございます。
 ただ、御指摘の、後段でお尋ねの点、職務内容が具体的にどうかということにつきましては、今後、例えば収賄罪というような刑事事件として問題となりました場合には、その際に当該秘書の具体的な仕事の内容等の実態に即して調査検討することになるものと思うわけでございます。
草川委員 
 法務当局の非常に今後の検討課題としての答弁も出ておるわけでありますが、いずれにしましても公設秘書、職務権限あり、あるいはまた竹下元首相の秘書の場合は当時の大蔵大臣であるわけであります。しかも腹心と言われた方であります。
青木伊平氏が本当は、生存しておみえになるならば当然私どもの証人喚問の対象でもあるわけでございますが、そういう条件にはございません。ぜひ私はかわって竹下氏からその間の事情等々をお伺いをしたいと思っておるところであります。
 委員長、よろしゅうございますか。この点についても。
粕谷委員長 後刻、理事会で協議をしたいと思います。
草川委員 
 そこで、総理にもう一度お伺いをしますが、今度は、この竹下氏の元秘書青木伊平さんが平和相互銀行の合併や金屏風事件等に介在をしていたということは、私が申し上げたように明らかであります。また、法務当局も、国会議員の秘書という地位の高さということを非常に重要視しておるわけでございますが、たまたまこの場合、竹下事務所の青木伊平さんでございますが、いずれにしても金屏風事件等に介在をしていたことは事実であります。竹下氏を再喚問することが佐川事件の全容解明にもぜひ必要だと思うのですが、総理からぜひ、総理というよりも総裁として、また先輩として竹下さんに、この際洗いざらいどうでしょうというような御忠言があってもいいと思うんですが、御感想を賜りたいと思います。
宮澤内閣総理大臣 ただいまお話を伺いました限りでは、そういうような考えは私に起こっておりません。

126 - 衆 - 予算委員会 - 8号 平成05年02月15日
宮地委員 
 それでは、日米会談についてはこの程度にしまして、次に若干、佐川急便事件とこの真相究明の問題について少しお伺いをしておきたいと思います。
 まず、明日、いわゆるこの十六日でございますが、民事裁判の公判が開かれまして、元平和相互銀行監査役伊坂重昭氏の証言が大変今国民の間で注目をされておるわけであります。まさに、いわゆる金屏風事件と竹下元総理の疑惑ということで大変に注目をされているわけでございます。
 まず、法務省に伺いたいわけですが、金屏風事件というのは、いわゆる金屏風の売買にかかわるところの住友と平和相互銀行との合併問題、もう一つ屏風地域の土地の問題、二つこの金屏風事件というのはあるわけですが、いわゆる土地問題については特別背任罪でこの伊坂氏等の捜査が大変進んでおる。しかし、いわゆるこの三井財閥の持っておったと言われる金屏風、この売買に絡む事件捜査、これは一体どうなっているんだろうか。国民の声の中には、大変にこちらの捜査については甘いのではないか、なぜとんざしてしまったのだろうかこういう疑問を持っているわけですが、法務省当局の見解を伺っておきたいと思います。
濱政府委員 お答えいたします。
 検察当局におきましては、いわゆる平和相互銀行に関する特別背任事件の捜査の過程におきまして、今委員が御指摘になられました点をも含めたいろいろな報道等をも念頭に置きまして捜査を進めたわけでございますが、お尋ねの金屏風絵巻の取引に関しましては、犯罪の嫌疑は認められなかったというふうに聞いているわけでございます。
宮地委員 
 あしたのこの伊坂証言というものがどういう形で証言されるか、非常に国民注視の的であります。それを受けまして明後日には竹下元総理の証人喚問、こういうことで、この金屏風疑惑と竹下元総理の関係が明らかになっていくわけであります。
 私は、今回のこの佐川事件というものをいろいろ見るにつけまして、大変残念なことは、昭和四十七年に田中内閣が発足をいたしまして、そして以来、ロッキード事件、リクルート事件、共和、佐川、こうした疑惑の事件が発生をしてまいりました。この二十年間、まさに金権腐敗の政治に対する国民の不信は怒りに今変わってきているわけであります。そういう中で、ちょうど私も昭和五十一年当選をさしていただきまして今日に至っておりますが、残念ながら一国の総理大臣のいわゆる被告人の扱いあるいはこの国会における証人喚問、ここに総理大臣を経験した人が出てこなきゃならない。中曽根元総理、竹下元総理、そして田中角榮元総理の被告人の身、これはまことに私はゆゆしきことであり、本来ならば自民党政権はやはり交代をしなきゃならない、そのくらい重大なこの二十年間であったと思います。
 そういうことを考えましたときに、今回の佐川急便事件というものは、私はもう二度とこうしたことを断じて起こしてはならない、そのためのやはり再発防止、総理大臣を経験した人が再びこの証人喚問に立たなきゃならないようなことをなくさなきゃならない、その徹底した再発防止、そのためにはこの佐川急便のけじめ、これは非常に大事な問題であろう。
 そういう意味合いにおいて、竹下元総理、皇民党事件とのかかわりについては、結果として青木秘書がかかわっていた。また、この金屏風事件で新たなまた疑惑が今明らかにされようとしておる。私は、日本の政治の刷新のためにも、竹下元総理が本当のステーツマンであるならばみずからの手で腹を切るべきである、議員を辞職すべきである、これは日本の政治を一歩、民主政治を前進させるための捨て石になるべきである、こう思っております。
 しかし、宮澤総理は、この問題については本人自身の進退問題であるということで、何か一歩消極的な、引き下がった立場でこの問題を見ているように見えてならないわけです。私は、あすあさってのこうした証言のいかんによっては、総理は勇気を持って竹下元総理に議員辞職の進言をすべきではないか、日本の民主政治の前進のためにもやるべきではないか、こう思っておりますが、総理のお考えを伺っておきたいと思います。
宮澤内閣総理大臣 このような出来事の再発を絶対に防止しなければならないという御所見については、まことに同感でございます。
 そのために、いろいろなことがございますけれども、やはり我々一人一人の政治家の倫理の問題並びにその倫理が誤りなく実現いたしますためのもろもろの制度の改変の問題、既に政治改革につきましては緊急改革分をお願いを申し上げましたが、抜本改革分が残っておりまして、これにつきましてもこの国会におきまして御審議をお願いいたしたいと思っておりますが、そのような問題、さらに加えまして、真相をしっかり究明をしておくという問題があると思います。政府におきましても、もろもろのつかさにおきまして究明については努力をいたしておりますが、国会におかれましても先ごろ以来この究明のために非常な御努力をしておられる、またそれをお続けになっておると承知をいたしております。真相解明は、今後、事態の再発を防ぐために極めて大切なことであると存じますので、政府といたしましても国会の国政調査につきましては全面的に御協力を申し上げることはもとよりでございます。
 なお、国会議員の進退の問題につきましては、私の所信を今まで申し上げてまいりました。ただいまの段階におきましては同様に考えております。

126 - 衆 - 予算委員会 - 10号 平成05年02月17日
小杉委員 
 最近特に金屏風の問題がマスコミ等を通じて報道されておりますが、竹下さんと旧平和相互銀行にかかわる金屏風事件との関連、これが日本皇民党の街頭宣伝を竹下さんが気にかけていた理由の一つとするような向きもありますが、この疑惑にどうお答えになりますか。
竹下証人 
 皇民党の街宣活動に対し私が神経をとがらしておったのは、何かおびえることがあったではないか、その中の一つとして金屏風問題ということが議論されたことは御承知のとおりであります。
 しかし、私自身、この金屏風問題というのは参議院の予算委員会並びに決算委員会、私が大蔵大臣であるときに出まして、かなり詳しく御質問が、そのときは御質問がございました。それに対して私もお答えをいたしたわけでございますが、その後いろいろな角度から、私にはおのずから限界はございますけれども、これは調べてみましたが、その金屏風というものを見たこともたければ、それの売買に関して金銭が動いたとかそういうことは全く私はあり得ないことだ、私の存じないところでございます。
 しかし、これだけ週刊誌等に書かれますと、あり得ないという証明、よく専門家の皆様方が悪魔の証明とおっしゃいますが、これほど難しいものはない。こういう国会へ出て御質疑をいただいて、それに答えることが私は最大の証明になるだろう、このように思っておるところでございます。
小杉委員 
 旧平和相互銀行事件の裁判で伊坂被告が証言したところによりますと、昭和六十一年六月に銀座の料亭で伊坂被告と竹下さんの秘書だった故青木伊平さんが会合したとのことです。そのとき、青木秘書は平和相互銀行のことを自分のノートにびっしり書き込んでいたと言われています。青木秘書はどのような立場で伊坂被告と会ったのでしょうか。あなたの指示に基づいたものだったのかどうか。これは今の御答弁によりますと、否定されるんだろうと思いますが。
 続けて、この伊坂被告の証言、これはきのうの口頭弁論でも出ておりますけれども、八重洲画廊の真部氏が示したメモには、竹下、その後数字の三というのが書き込まれていたということであります。伊坂被告はこの三億円が当時の竹下大蔵大臣に渡ったと思ったそうですが、この点について証人の明確な説明を求めたいと思います。
竹下証人 
 まず、この真部さんというお方にお会いした記憶ももちろんございません。そして、金品の授受があったという事実も全くございません。
 ただ、伊坂証言というものは、伊坂さんは伊坂さんで今裁判の当事者でございますので、それに対して私もいかにコメントすべきか昨日考えました。そういう事実を、伊坂さんはそう思っておる、こうおっしゃるわけでございますから、これは私にとっては大変迷惑なことだという表現以上はコメントしにくい問題だということでとどめたわけでございます。まさに、全く関係のない事実でございます。
小杉委員 
 今のお話ですが、真部氏も竹下さんや青木さんに対して金屏風にまつわる金銭の授受は全くなかったと証言をしていることを承知しております。
 それから、昭和六十二年六月十九日の、当時の法務省の石川刑事課長も、参議院の決算委員会で、金屏風事件については、捜査の結果、「犯罪となる事実を認めるに至らなかった」と答弁しているという事実がありますが、この点は確認さしていただいてよろしいですね。
竹下証人 
 刑事局の課長さんの答弁は、私が大蔵大臣をやめまして自由民主党幹事長をしておる際の会議録で私も読みまして、そのような答弁をなすっておるということを承知いたしております。
小杉委員 
 時間が大分迫ってまいりましたが、このところあなたに関するいろいろな雑誌の報道が相次いております。月刊文春三月号や週刊ポストでは金屏風事件と竹下元総理の関係とか、週刊新潮二月十一日号では千代田生命との不明朗な関係とか、週刊文春二月十八日号では竹下元総理と白神組組長との兄弟杯とか、週刊現代二月二十七日号では竹下登と稲本皇民党総裁の手打ち式があったというような、枚挙にいとまがないほどであります。
 この予算委員会でもたびたびこうした問題が取り上げられましたが、こうした報道が真実かどうか、時間の関係もあってちょっとすべてをお聞きするわけにはいきませんが、こうした報道についてどう感じておられるか、お答えください。
竹下証人 
 いわゆる金屏風問題、千代田生命、兄弟杯、手打ち式などにつきまして、私はその事実は全くないということをこの際証言さしていただきます。
 と同時に、私自身顧みまして、今までは、体制側にある者は、いつも申しておる言葉でございますが、まずみずからが耐え忍ぶことだ、それに耐えてこそ体制側の真骨頂だというようなことを言っておりました。それは政治家として古い考え方だと最近はしみじみと感じておりますので、それらに対してはそれ相応の措置を講ずべきであるというふうにみずからに言い聞かしておる昨今でございます。
小杉委員 終わります。ありがとうございました。
矢追委員 
 金屏風事件でございますが、証人は先ほど来もおっしゃっておりましたが、事実は明らかにできなかった、こうおっしゃいますが、簡単に詰めて聞きますが、一つは青木伊平秘書とそれから伊坂氏との例の松山という料亭での会談、これは四名出席していますね。福本、それから桜井という両氏が。そのときの青木ノート、大学ノートと言われるもの、これはきのうも、証人、公判で出ておりますけれども、この中にびっしりといろんな資料があった。
 私は、証人が大蔵大臣でございましたから、当時の平和相銀の内紛、あるいは大蔵省の決算承認銀行になっていたこと、さらにもう一つは佐藤茂氏が株を譲渡されたこと、この辺は知り得る立場にあった。しかも、秘書である青木伊平氏が、大蔵大臣という政府の閣僚の秘書としては、私は、越権行為としていろんな資料を持ってしまっておったのではないか。これはちょっとまずいのではないか。それを伊坂氏にある程度示すようなことをして、そして伊坂氏は信用して、そして自主再建の方で何とか頼む、そこにお金が流れた、流れないという問題が出てくるわけです。
 もう一つは、佐藤茂氏と、もう時間がありませんから、証人はかなり佐藤茂氏はよく前から御存じですね。しかも、
佐藤茂氏というのはどういう人かといいますと、これが実は佐川急便と絡むわけでございまして、この佐藤茂氏が例の岩間カントリーを石井会長、庄司社長に紹介をして、渡邉社長の方から債務保証を取りつけて五億五千万の融資をもらって、そしてあれを購入する。こういうことで、片方における佐川急便との接点もある。
相当なこれも人物だと思いますが、この人が株を買った。この買い方にもいろいろ問題がある。
 最終的には住友と合併になった。これも大蔵大臣のときでございますから、そこに何か青木伊平氏を介して、伊坂氏はだまされたと怒る。しかし大蔵省としては合併の方を進めた。そこの上に大臣がおられたんですから、何にも知らないというわけにはいかない。三億円の問題はこれは別です。あなたは恐らく否定されるでしょう。これはメモだけですから、これはわからないといえばわからないかもわかりません。しかし、この合併問題といろんな問題については相当知り得る立場にあったし、しかも当時の銀行局長や事務次官等がいろんな会談とか接触をしていることもわかっておりますし、そういった点では、これは全然その事実を明らかにすることはできませんでしたと、こう言い切るのは私はちょっとまずいんじゃないか、こう思う次第でございます。
 こういった問題もございます。また馬毛島の問題等ある。また、あなたはリクルートにも関与された。したがってここで、あなたは今議員をやめたならば自民党の総裁選に皇民党、右翼が絡んだことを裏づけるからだめだ、こうおっしゃいますけれども、私はそうではなくて逆に、国会の権威を高め、今政治改革が問われているこのときに、私は、証人が潔く結果責任をとって辞職されることを強く勧告をして、私の質問を終わります。答弁、簡単にお願いします。
竹下証人 
 矢追さんの私に対するこの勧告、御要請、それはそれなりに私としては矢追さんの考え方として受けとめました。しかし、私自身は、いわば自由民主党総裁選挙に当たって、一政治結社そしてそれに対する暴力団、これが関与して政権が誕生したということはないという事実を、あらゆる機会を通じて、国内はもちろんのこと世界に対しても明らかにしていくことで自分の責任をとろうという考え方でございます。
 また、青木氏が大学ノートを持っておったというのは、彼はいろいろな処理に対してはいつも大学ノートを持っておりました、それはかなりきちょうめんな人材でございましたので。いわゆる職務上大蔵大臣として知り得た秘密を、いわば公設秘書でもない青木氏に私がこれを知らしめるというようなことはございません。
 それから、今先生からもお話がありました、決算承認銀行という話がございましたが、そういう言ってみれば検査対象になっておるところに何かそれ以前に便宜を図ろうということは、これは常識で考えてもあり得ないことではなかろうか。
 少しお答えが長くなりましたことをおわびを申し上げます。
中野委員 お尋ねをいたします。
 先日、平和相銀に関連した裁判において伊坂証言なるものが行われました。この当時、証人は大蔵大臣をしておられたわけであります。この伊坂証言の中で出てまいりますことで、この伊坂氏が自主再建を目指していろいろ努力をしている、そしてまた、その経過の中で金屏風の話が出た、その話について東京青山の真部氏の店でこの真部氏から佐藤十五、竹下三、伊坂一などと書かれたメモを見せられ、金屏風を四十億円で買ってくれれば云々の中でこれが二十億円の内訳であるという説明を受けたとされております。
 この証言だけでは、結果的にこの佐藤十五、竹下三、伊坂一なるものが実行されたかどうかはこの証言では実はわかりませんでした。しかしながら、そういう背景があったことが証言をされました。そしてそれ以外に、たびたびこの伊坂氏は証人の秘書であった青木伊平氏に接触をし、たびたび電話を重ねたと、こうなっておりますし、当然、会いましたときに青木氏は、佐藤氏から株を取得したことや伊坂氏と会っていることも聞いて知っているなどと答えたと、これに対して、竹下さんによろしくお伝えくださいと言って別れたと、こういう証言がなされているわけであります。
 当然このときに、これらの内容の詳しい証言を聞けば聞くほど、この青木氏と、青木秘書とこの伊坂氏が会ったこと、電話連絡をとったこと等々は決してつくり話とは思えない。彼もやはり被告の身でもありますが、宣誓をした証人としての証言をしているわけでありますから。そういうことを考え合わせますと、青木氏があなたに報告をしておったかどうかは別にいたしまして、こういう事実があったであろうということは想定されるわけでありますが、どうお考えでしょうか。
竹下証人 
 今のお話でございますが、最終的には、私は、参議院の予算委員会と決算委員会でお話がありましたその直後だったと思いますが、青木氏にお話ししたことがございます。そのときにその会った事実を申しておりましたから、会ったという事実は、私はそのとおりだと思います。
 それから、電話が何回かかったとかいうことはわかりませんが、今もおっしゃったように、被告の身であられる、裁判受けている方のことでございますけれども、直通電話の番号も聞いたというような証言があったようでございますが、私もきのう聞いてみますと、竹下事務所には直通電話というのはございませんでした。私のところの普通の電話ではなかったかというふうに思いますが、最後のところの、会った事実があるかということについては、会った事実を私も聞いたことがあるというふうにお答えすべきだと思います。

126 - 衆 - 法務委員会 - 1号 平成05年02月23日
鈴木(喜)委員 
 それで、この問題は金丸さんの五億円の問題でございますけれども、今非常にホットな話題になってきていますのは、八年前に起こった事件ですけれども、いわゆる金屏風事件というものがありまして、平和相互銀行の関連した住友との合併前後に生じた事件でございます。この金扉風事件は、要するに不起訴になって、別に起訴された事件でも何でもないわけでございますけれども、この事件に関連しての問題でまた一つ同様に、私たち今考えなければならない問題があると思います。
 これは大変細かい問題になって申しわけないのですけれども、
平和相互銀行の事件で伊坂という平和相互銀行の元監査役だった人の幾つかの事件、この金屏風も含み、またもう一つの屏風と言われている扉風の土地の問題、それから馬毛島の問題、こうした問題をひっくるめた形でいろいろな証拠物を検察が押収された。ところが、その証拠物の押収をされたけれども、金屏風に関するもの、また馬毛島に関するものは起訴をされなかったということでございますから、当然その証拠物については、私たちこの国会で、国政調査権に基づく合理的な理由があるものであるならば、これはまたここで提出をするということを私は求めたいと思うものがあるわけでございます。
 これはその伊坂氏の関係する「押収品目録」の中なのですが、その事件番号が昭和六十一年三〇三四号というところまでわかるのですが、その真ん中のワとかケとか書いてある番号のところがちょっとわからないのですけれども、そこの中にある符号三一九二、それから番号が三六番というところに「真部氏関係資料」というものがございます。
 この「真部氏関係資料」の真部というのは、この金塀風事件において、時価数億円の金屏風を四十億円で売った画廊の社長でございますけれども、この「真部氏関係資料」というこの資料一式はどこにあったかといいますと、これが平和相互銀行のそのころの会長でありました田代さんという方の秘書のその人の机から、秘書をやっておられたと思うのですが、間瀬次長さんという方がいらっしゃる。その間瀬次長さんの机から押収をされたというふうに「押収品目録」の中に記録をされております。
 この「真部氏関係資料」というものは、人的な問題として真部氏その他これにかかわる者がたくさんいらっしゃる事件ではありますけれども、物証の中では大変重要な部分。いずれにせよ、この事件、金屏風を立件するかしないかということのためにやはり判断に役立ったものであろうというふうに思われるわけですが、これがまだ還付されないまま検察のところに現在もあるということでございますけれども、あるということはまずそのとおりでよろしいでしょうか。
濱政府委員 
 具体的証拠の内容にわたることについては、これはお答えを差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。
 ただ、一般的に申しまして、今委員がおっしゃっておられるのは、証拠物と申します証拠品、押収品のことをおっしゃっておられるのかもしれませんけれども、押収品を含めまして、この捜査資料と申しますのは、これは改めて申し上げるまでもございませんけれども、検察当局、捜査機関一般はそうでございますけれども、捜査機関が刑事責任を追及するあるいは刑事責任の有無あるいはその程度を明らかにする目的で収集したものでございます。
 したがいまして、その証拠物を含めた捜査資料を刑事手続以外の目的に利用するとか、国政調査権の行使をも含めて刑事手続以外の目的に利用しあるいは公にするということになりますと、これは先ほど捜査資料のことについて大臣からもお答えございましたように、関係者の人権、名誉、人権の保護はもちろんのこと、国民の信頼と協力のもとに円滑に遂行しなければならないところの今後の捜査、公判に重大な支障を生ずることになるわけでございますので、そういうものを提出するということはいたしかねるわけでございます。
 ただ、もう一点、今の、一般論として押収物について申し上げますと、刑事事件の終結後における証拠品の扱いというものは、これは没取の裁判が確定したものを除きまして、速やかに被押収者に還付すべきものとされているわけでございます。先ほど申しましたように、押収されたものについては、これは国政調査活動の一環として国会に提出させるということはいたしかねると思うわけでございます。ただ、今の委員がお触れになっておられます具体的事件でございますね。これは、伊坂重昭被告人に対する特別背任等被告事件については、現在東京高裁に係属中でございまして、近くその第一回の公判が行われると承知しているわけでございますが、その第一回の公判の準備の関係で、東京高等検察庁の検察官において証拠品の検討もその公判準備のためにしていると思われるわけでございますから、そういう観点から、先ほど申しましたように、没取の裁判が確定したものを除いては速やかに被押収者に還付すべきものとされている法の規定に従って適正な処理をするものというふうに考えているわけでございます。
鈴木(喜)委員 
 いや、それは非常に事実と違うと私は思います。というのは、この問題については、この伊坂氏の問題で、金屏風に関する問題については全くこれはもう今立件しないということで、これは何もこの資料だけじゃないのですよ。ほかにも金屏風の売買契約書でありますとか、それからそのほかこれに関連する問題についてのさまざまな、株式を佐藤という人がたくさんあちこちから買って、三十数%というものを、株式を持った、その売買の株式の譲渡契約書であるとか領収書類であるとか、そういうものもこの金屏風の事件にまさに関係がある。
 特にこの金屏風の売買契約書なんていうのはそのものずばりの問題ですし、また小切手ですとか手形ですとかそういうものも当然あるわけです。これはみんなもう返ってきているのですよ。返ってきているわけで、これだけ自身が、何も捜査の必要で高等裁判所に係属している伊坂氏の現在のその問題に、これにかかわっているというふうな問題ではあり得ないわけですよ、刑事事件としては。
 ですから、それを還付請求があって返すということ自体にはまさに問題はない、還付請求には応すべきものだろうと思うのですが、そういったもの、これ自身は、その還付請求権者であるところの会社がありますよね。これは今は平相銀と合併した住友銀行だと思いますけれども、この住友銀行が還付請求権者ではありますけれども、そのところの所有に属するものであって、そういうものではあるけれども、これを今所持しておられるのは、領置しておられるのは検察であり、そしてこの証拠というものが、私たちが今ここで、検察行政というものが、この八年前にあった事件について検察はきちんと十分な捜査をしたのかどうかということを見ることのために必要だというならば、これを国政調査権を行使してこの場に提出してもらうということが、何でそれが一々そんな拒否すべき理由になるんですか。
 もしそういうふうにおっしゃるのであれば、検察行政を、こういった、例えば検察が本当にしっかりとしたのであろうかということを後から調べるときは絶対何も出てこないということになっちゃいますよ。そうしたら調べられないということでしょう、国政では。そんなふうに思っていいのですか。検察というのは、そういう国政調査権にも何も服することなく、そういうことがあってもこれはもうしっかりと私たちはこれでやりますから安心しておやりなさいということだけを国民に言えばそれで済むものだと今のような状況でも検察は思っておられるのですか。
濱政府委員 
 ちょっと私先ほど申し上げた点にあるいは舌足らずの点があったかもしれませんが、冒頭にお断り申し上げましたように、今委員が具体的に指摘しておられる特定の証拠物があるかどうかということをも含めて、ちょっとそれはお答えを差し控えさせていただきたい。
 証拠物をも含めた捜査資料の国会への提出等につきましては、先ほど一般論としてお答えしたとおりでございます。
鈴木(喜)委員 
 ですから、私はここでやはり国会法の百四条に基づきまして、今申し上げました記録、関係資料一式について、これを提出してもらうように求めたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。
浜野委員長 
 検討いたします。
鈴木(喜)委員 
 次の問題に行きますけれども、このいわゆる金屏風事件に関しまして、八年前ですから、捜査が始まりまして七年くらいたちますが、そのころですけれども、この問題について一番先にだれでもがおかしいな、どういうふうになっているんだろうなと思うのは、五億円くらいのものだ、数億だと言われている金屏風を四十億円で売った、その売った代金の差額、この差額というのは、これはもうけといえばもうけになるのかもしれないけれども、このお金は一体どこへどのように流れたのかということだろうと思います。
 この点について、例えば税法上の問題等もあると思うのですが、このあたりについては過去において、このころ検察としたら非常にきちんと取り調べをされたと思うのですけれども、このあたりについて、支払い代金がどのような形でどこへ流れていったのかということについてはきちんともうお調べになっていたのかどうか。そこまででまず一つお聞きします。
濱政府委員 
 この平和相互銀行に関する特別背任事件の捜査の過程におきまして、今委員が御指摘になられました金屏風に関する疑惑について、これは当時国会でも取り上げられまして、またいろいろな報道がなされたことはもちろん承知しておるわけでございまして、検察当局もこれらの報道を念頭に置いて捜査を行ったわけでございます。
 御指摘の金屏風の取引に関しましては犯罪となるような事実は認められなかったというふうに聞いておるわけでございまして、起訴されなかった事実関係につきましてはお答えを差し控えさせていただきたい。特に、今委員がお尋ねになっておられますように、その捜査の過程でどのような事実を把握したかというようなことは、これは捜査の中身にかかわることでございますので、お答えを差し控えさせていただきたいわけでございます。
鈴木(喜)委員 
 なかなか答えてはいただけないと思います。これは検察からお聞きしてもなかなかできないものであれば、他の方法でいろいろと伺っていかなければいけないと思います。これからの質問をまたずっと続けていく中で明らかにしていきたいというふうに思います。
 もう一つ、この平和相互銀行の問題の中で、既に還付請求をされまして、そして返ってきたいろいろな証拠物の中におきまして、旧平和相互銀行が金屏風を買い取る、伊坂氏、その関係の会社、コンサルティング・フォーラムという会社があるわけですけれども、そこへ貸し付けをしているわけですね。昭和六十年というのはもう今から八年も前ですけれども、億というお金が物すごい単位だったころだと思いますけれども、四十億という貸し付けをするということになりますと、これは銀行で、たとえ大きな担保があるところだって貸し付けなどはそう一朝一夕に簡単にいくものではないと思うのです。
 その書類の中に、融資稟議書それからまた融資稟議書に伴って取引状況の調べだとか、それから貸付稟議書その他、銀行の内部にいろいろ書類があるわけですけれども、ここのどこを見ましても、お金の額と、何に使うかというと運転資金だ、二十億、二十億で運転資金である、それで返済は売上金である一期目に一括して返済する。それだけで、担保は二億しかない。担保というのは、これは普通の担保ではないらしいのですけれども、何かちょっと不動産は書いてあるということで、あとはもう何も書いてない。ただ判こだけぺたぺたといろいろな人の判こが押してある。こういうようなことで、私たちが銀行に、貸し付けに行ったら、その何百分の一であったってなかなかこうはいかないだろうと思うくらいきれいさっぱりとした稟議書です。
 これで担保もなしにお金を貸しているということになったら、この平和相互銀行というのはそのときには非常に経営の困難に陥っている時期ですから、これはひとつここで特別背任とか背任の問題は、その判こをぺたぺた押した、最終的に判断をした人たちに起こらないということはないと思うのですけれども、これも全く不問に付されたのかどうかというのは私は非常に単純に疑問に思うわけなんですけれども、この点はいかがでしょうか。お答えをいただきたいと思います。
濱政府委員 
 具体的な事実関係、特に起訴されてない事実関係につきまして立ち入ったお答えはいたしかねるわけでございます。
 一般論として、一般的に申し上げることでお許しをいただきたいと思うわけでございますが、商法上の特別背任罪が成立するためには、会社の取締役、監査役等がその任務に違背して会社に損害を与えたということに加えて、いわゆる図利加害の目的、すなわち自己もしくは第三者の利益を図る目的があったということ、あるいは会社に損害を加える目的があったことが必要である、専ら会社の利益を図る目的から出た場合にはその罪は成立しないというふうにされている、これはもう委員御案内のとおりでございます。本件におきましても、もちろんそのような図利加害の目的を含めて、特別背任罪の構成要件を充足するような事実は認められなかったというふうに聞いているわけでございます。

最終更新:2013年08月15日 22:15