霞桜会


142 - 衆 - 決算行政監視委員会 - 2号 平成10年01月28日
大口委員 
 あと、今上田委員の方からもございましたけれども、
検査対象に対する再就職、これは十年間で三十五人の方が会計検査院から天下り
というか、そういうことでございます。
大蔵省金融検査部も霞桜会というのがあって、検査官とそして検査官出身でもって会をつくって、そしてその中で交流が行われている
ということでございます。こちらから検査官が行って、やあやあ、お世話になりましたということで検査が緩むというようなことがあってはいけませんので、このことにつきましても、上田委員が指摘したようなことによって、検査官の活用というものがもっと別の方法であると思うんです。これについては、今回の問題も契機として改善をしていかなきゃいけない。
 私は、被検査庁からの要請があったからやるというのは、まさしく被検査庁としては、会計検査院から人を受け入れればこれはいろいろと都合のいいことがあるということで要請をしているわけでございますので、それに乗ることなく、もっと会計検査院として、憲法で独立した機関でございますので、きちっとそれだけはやっていただきたい。

142 - 衆 - 決算行政監視委員会 - 3号 平成10年02月04日
田端委員 。
 次に進みますが、もう一つ大きな問題は、この大蔵の金融検査部を中心に、銀行、証券会社への天下りが余りにも多過ぎる。きょうの新聞報道によっても、
大蔵金融検査部のOB、何か霞桜会という名前のグループがあるようですが、ここからだけでも百四十九人が、約三割だそうですけれども、金融証券関係に天下っている。
この問題は、国民から見て一番怒りの原因になっている、それがこの天下りなんです。したがって、この問題については、これはもう明確にきちっとしていかないと大蔵省に対する信頼回復というのはあり得ない、こう思います。
 ここに私、週刊誌等を持ってきていますが、週刊朝日、これも名前入りでリストがずっと、天下りの名簿が出ています。これは週刊現代ですけれども、これも顔写真を入れて、こういうリストが出ています。こういう報道がどんどん世間では行われているわけであります。
 大蔵省は一体どうなっているんだという一つの大きな不信の根っこにこの天下りの問題があるわけですから、これは今答弁してくれと言ってもなかなか答弁は出ないと思いますが、つまり金融検査部というのは、いわば裁判官のような役割を担って調査に当たる。その人が、自分の立場、職権を利用してそういうところに行くということは、つまり取り締まるべき警察官が取り締まられる側の、例えば暴力団、やくざ、こういうところに今度は雇われることになるような、こういう矛盾を感じるわけです。
 だから、そういう意味でもこの天下りという問題は、例えばフランスなんかは、自分が関係した業界には離職後五年間かかわってはならない、ここまで厳しく外国ではやっている例があるわけですから、この問題に関してはぜひ徹底的に改革していかないと大蔵省の信頼回復はあり得ない、こう思います。
 委員長にお願いしたいのでございますが、せっかくこの委員会が初めてこういう新しい役割を担って、行政監視ということも含めて新たなスタートをしたわけですから、第一回のこの委員会の予備的調査のテーマとして、この大蔵省の天下りの実態を調査していただく、そしてそれを国民に公表する、大蔵省もそれを受けて改善に努める、こういうことを私は提言させていただきたい。ぜひ委員長の方でお取り計らいをよろしくお願いしたいと思います。
粕谷委員長 
 理事会で協議いたします。
田端委員 
 同時に、先ほどはっきりしたお答えがいただけなかったのですが、この日下部元雄という当時の第一勧銀検査グループの責任者であった方の調査についても、これはぜひ理事会で御協議いただいて、委員会としても、この問題は大変大きい問題だと思いますので、お取り計らいをお願いしたい、こう思いますので、この点についてもよろしくお願いします。
粕谷委員長 
 同じく理事会で協議をいたします。

142 - 衆 - 大蔵委員会 - 7号 平成10年02月04日
佐々木(憲)委員 
 そこで、大蔵大臣にお伺いをしますけれども、霞桜会という組織を御存じでしょうか。
松永国務大臣 
 残念ながら知りません。
佐々木(憲)委員 
 大臣も知らないような組織でありますが、これはこの存在を御存じの大蔵省の幹部の方、お答えを願いたいと思います。
原口政府委員 
 霞桜会というのは、金融検査部に在籍したことのある者の任意的な親睦団体というふうに認識しております。
佐々木(憲)委員 
 これは単なる私的なOB会ということでしょうか。
原口政府委員 
 御指摘のとおりでございます。
佐々木(憲)委員 
 全く私は今の答弁はでたらめだと言わざるを得ない。
ここに「「霞桜会」会員名簿」というのがあります。これは平成九年四月一日現在でございます。これは、
大蔵省銀行局検査部及び大蔵省大臣官房金融検査部のOBだけではありません。
これを見ますと、会員と準会員、こうなっておりまして、「準会員は、現在検査部に在籍する者及び在籍したことのある者で大蔵省を退職していない者とする。」現職の大蔵省の金融検査部の職員、それと退職をし民間の金融機関に天下ったOB、これが一つの名簿をつくっております。会員と準会員ですから、事実上一体のものでありまして、
この名簿にはOB四百十七名、現職百二十三名の氏名、住所、そういうものが書かれております。合計五百四十人であります。
OBの多くは銀行に天下っております。
これは単なる親睦団体ではありません。銀行に天下った者と現職の者が一体になって組織をしたものであります。つまり、金融検査を受ける側と金融検査を行う側が一つの親睦団体を構成している、極めて重大な内容を持った組織でございます。
これは、当然この中では情報交換の場になり、癒着を生み出す場となる。
しかも、重大なのは、
今度収賄容疑で逮捕された谷内敏美が世話人としてこの中に麗々しく書かれております。
 では、この霞桜会の連絡場所はどこにありますか。
原口政府委員 
連絡先としては、金融検査部であったと思います。
佐々木(憲)委員 
「金融検査部管理課総務係」となっておりまして、住所、電話番号、内線、これが書かれております。
つまり、OBだと言いながら現職がそこに含まれ、そして、その
全体の組織の連絡場所が省内の金融検査部の総務係に置かれている。
そして、「名簿の記載内容について、変更その他お気付の点がありましたら、総務係までご連絡いただければ幸甚です。」このように書かれております。
 これは、天下り先の銀行から、何かあったら直ちにいつでも大蔵省の大臣官房金融検査部管理課総務係に電話がかかるという仕組みになっているわけでありまして、大蔵省はこのような親睦団体の仕事を勤務時間中にさせているということになるわけですが、そういうことになるわけですね。
原口政府委員 
 同じ職場に在籍した者が親睦会をつくった場合に、その職場を連絡先にするということが便宜であったということで、そういう形になっていたと思います。
 ただ、いろいろ御指摘のような社会的批判も踏まえまして、もとより霞桜会そのものは退職者によって自主的に創設された団体でございますが、霞桜会の今後のあり方についてはまた霞桜会の方でいろいろ検討されるのではないかというふうに考えております。
佐々木(憲)委員 
 これは単に親睦団体ではないんですよ。検査をする側とされる側が一緒に親睦ということになると一体どういうことになるか。まさに情報が筒抜けになり、手心が加えられ、そして一緒に会食もするわけでしょう。
 この会則には年に一回以上総会が開かれると書いてあります。必ず総会を開く。春に開く。昨年は夏に開かれました。こういうことが堂々と行われている。このような組織がある限り、私は癒着はなくならないと思います。
 この名簿には、今度の事件で問題になりました贈賄側の拓銀の接待窓口になった者も含む三名の天下りが載っております。また、あさひ銀行に天下った者も載っております。つまり、今回の不祥事の贈賄容疑で対象になった方々が全部この名簿に、全部とは言いませんけれども、名簿に記載されている。今お配りした資料はこの天下り先を整理したものでございます。これだけ大量の検査部からの天下りがあり、日常的に連絡をとり合い、そして総会も開き、連絡先ほどこかといえば、本省のまさに金融検査部の中にある。これは極めて重大な問題だと思うのです。
 そこで、大蔵大臣、大臣はこのような組織があるということを今初めてお知りになったんだと思いますけれども、こういう組織は好ましい組織なのか、それとも余りよくない組織なのか、その辺についてはどのようにお考えでしょうか。
松永国務大臣 お答え申し上げます。
 先ほどの事務方の答弁の中にありましたように、OBだけの親睦団体というのであればよくある例でございます。しかし、その中に検査部の現役の人も入って一緒の会をするということになりますというと、それは好ましくはないというふうに思います。
佐々木(憲)委員 
 まさにこれは重大な問題を含んだ組織であります。倫理規程を幾らつくって、先ほど言われたように十二項目もつくって、こういう行為を行ってはならない、このように書いても、現実にはこういう組織が堂々と運営されている。こういうことでは全く今の癒着の構造そのものが根本的に直らない。
 私は大蔵大臣にぜひ要望をしたいと思います。こういう癒着の組織は直ちに解散すべきだと思いますけれども、大臣の決意をお願いしたいと思います。

142 - 参 - 財政・金融委員会 - 4号 平成10年02月12日
笠井亮君 
 じゃ次に伺いますけれども、霞桜会という会があるということが明らかになって、大蔵省の金融検査部の現役とOBの親睦会だというふうに言われておりますが、そういうメンバーが銀行にいわゆる天下りをしたりする、あるいは大蔵省から銀行に、これは東京三菱御自身も含めてだと思いますが、いわゆる天下りという方がいらっしゃると思うんです。それで、検査を受ける銀行あるいは指導監督を受ける銀行が検査官とかあるいは大蔵省の幹部職員を天下りとして受け入れるということについてなんですけれども、これはどういう目的で、なぜこういうことがやられるんでしょうか。
参考人(岸曉君) 
 天下りという言葉で表現いたしますといかにも何か魂胆があるような印象があるわけでありますけれども、銀行は人材を非常に必要としているわけでありまして、そういう金融関係の経験のある人材をこういう仕事をやってもらうために受け入れるというようなことは、これは当然許されることだと思いますし、これから日本の金融、経済がいわゆるグローバルスタンダード化していく中ではもっと人材の交流というものはやはり活発になるのではないかなというふうに、私個人はそう思っております。

142 - 衆 - 予算委員会 - 17号 平成10年03月03日
西川(太)委員 自由党の西川でございます。
 早速お尋ねをさせていただきますが、大蔵省金融検査部と銀行局旧検査部のOBと現役の検査官で組織をされます霞桜会、これについて、OB会員は四百七名、そのうち都市銀行に三名、地方銀行に六十三名、証券会社に九名、保険会社に十八名、ノンバンクに七名、信用金庫に十一名、その他関連団体に三十三名天下りしている、これは昨年の四月時点でそうだ、こういうことが報道されておりますけれども、大蔵大臣、これは事実でございましょうか。
原口政府委員 お答えいたします。
 霞桜会につきましては、金融検査部に在籍をした者の親睦を図ることを目的とした団体でございます。詳細な数を数えたわけではございませんが、今委員のおっしゃったような数のOBが金融機関に行っているということは、大宗としてはそういうことだと思います。
西川(太)委員 
 特に、この天下り先のうち、金融検査部が検査の対象としておられる金融機関、すなわちあさひ銀行に一名、北拓銀に二名、そのほかの地方銀行に六十三名が天下りしていると報道されておりますが、これも事実でございましょうか。
原口政府委員 お答えします。
 今手元に詳細な資料を持ち合わせませんが、そういう銀行に一定の者が行っているということは事実だと思います。
西川(太)委員 
 私は、きょうの質問に関しては全項目きちっとお届けしてございますが、ただいまの御答弁は、何か初めて聞かれるような印象でございますけれども、遺憾に思います。
 親睦団体である霞桜会、これについてとやかく言うものではありませんが、OBが天下りしている金融機関には金融検査部が対象としている銀行が含まれていて、各銀行のMOF担と言われる部門の人々が金融検査部等を接待する場合、これらのOBが接着剤の役目を果たしている、こういう指摘もございますけれども、大蔵大臣は、それについて現役は少なくともこの会から抜けなさい、こういう御指示を最近されたということを承知の上でございますが、今私が申し上げたようなことにつきまして、どんなお考えをお持ちでございましょうか。
原口政府委員 
 今大臣の、前段、霞桜会から、現役は入るべきではないということでお答えをいたしました。我々も大臣の意を体してやっていきたいと考えております。(発言する者あり)
 お答えします。
 現実に、正規の会員ではございませんが、そういう疑いのないように処置をするということで決めております。

平成十年二月三日提出 質問第六号  大蔵省不祥事と疑惑解明に関する質問主意書
http://megalodon.jp/2013-0818-1617-24/www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/a142006.htm
http://megalodon.jp/2013-0818-1617-56/www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b142006.htm
昨年十二月十二日に「大蔵省不祥事と紀律保持に関する質問主意書」を提出し、同月十九日に答弁書の送付を受けたが、答弁内容は同省が綱紀粛正の緊急性、重大性を十分に理解していないことをうかがわせた。
同省OBの井坂武彦日本道路公団理事、現職の宮川宏一金融証券検査官室長、谷内敏美管理課課長補佐が相次ぎ収賄容疑で逮捕された後も、同省は個別の照会に不十分で、真摯さに欠ける回答を続けてきた。そこで、政府に対し、不十分な前回答弁内容に対する再度の回答を求めるほか、綱紀粛正についての基本的な考え方、強制捜査を受けた後の対応などについて、以下の点を質問する。

一 大蔵省の綱紀粛正について
(1) そもそも「綱紀粛正」とは法令遵守はもちろんのこと、職務上どのようなことをしてはならず、またどのようなことに注意しなければならないと考えるか。
御質問の点については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条から第百五条までの規定及び同法第百六条等の規定に基づき定められた人事院規則の遵守が求められていると考えている。
(2) 戦後、綱紀粛正を図るための省内通達は何件出されたか。通達が出された理由も含め具体的に明らかにされたい。
戦後、綱紀粛正を図るために大蔵省において発出された通達等は九十一件である。そのうち、例年年末の時期等に発出される通達及び政府の方針に従って発出される通達を除き、主要なものは次のとおりである。
1 「綱紀の厳正な保持について」(昭和五十四年十月二十九日付け蔵秘第二七九六号大蔵省大臣官房長通達)(別添一)
会計検査院による日本鉄道建設公団に対する検査で判明したいわゆるカラ出張等による不正経理問題に関連して、大蔵省職員が他省庁等から接待を受けていたことが問題とされ、世の批判を受けたことを背景として発出されたものであり、職務上の関係者からの会食等への招待やいわゆる陣中見舞には原則として応じないこと、歳暮、中元等の提供がなされるような場合には、これを受け取らないこと等を定めている。
2 「綱紀の厳正な保持について」(平成七年五月二十五日付け蔵秘第二〇〇七号大蔵省大臣官房長通達)(別添二)
大蔵省職員が、私的な交際の問題とはいえ、東京協和信用組合理事長から供応を受けていたことにより、社会的批判を受けたことを背景として発出されたものであり、職務上の関係者との交際について、会食等への招待やいわゆる陣中見舞には原則として応じないこと、歳暮、中元等の提供がなされるような場合には、これを受け取らないこととするとともに、職務上の関係者以外の者との交際についても、綱紀の保持の観点から問題があると思われるような場合にはこれに準ずるものとすること等を定めている。
3 「大蔵省職員倫理規程I及びII」(平成八年十二月二十六日付け大蔵省訓令第五号)(別添三)一部公務員の不祥事が続き、行政及び公務員全体に対する国民の信頼を失墜させたことを踏まえ、「行政及び公務員に対する国民の信頼を回復するための新たな取組について」(平成八年十二月十九日事務次官等会議申合せ)に基づき発出されたものであり、関係業者等との接触等に関して、具体的な禁止事項、違反に対する処分、本省庁課長相当職以上の職員に対する特別の遵守措置、大蔵省職員倫理規程の実効担保体制等を定めるとともに、関係業者等以外の者との私的な交際についても、綱紀の保持の観点から問題があると思われるような場合には、関係業者等との接触等に関する定めに準ずるものとすること等を定めている。
(3) 前記各通達の効果について、それぞれどう考えるか。
それぞれの通達が発出された時点において、その背景となった事件について職員一同深く反省し、綱紀の保持に努めたところであるが、時の経過とともに一部に緊張感に緩みが生じることもあったのではないかと考えている。
(4) 大蔵官僚が金融、証券など職務に関係する企業、団体の幹部、社員らと会食する際、自分の飲食代を支払わないケースがあるか。あるとすれば、その理由は。
大蔵省職員倫理規程(以下「倫理規程」という。)は、関係業者等との間で会食を行ってはならないと定めるとともに、職務として必要な会議等において会食をする場合等、例外として行う場合は、服務管理官に事前に届け出て、その了承を得るものとすると定めている。これまで、自己の飲食代を負担しないで会食を行った例としては、一般に広く招待されるパーティーなど、対価を支払うことが他の参加者との関係等からかえって社会通念にそぐわないものに出席する場合や、職務上の意見交換のためのものであって、場所、内容等が社会的批判を招かないような会食に出席する場合がある。
(5) 大蔵官僚が金融、証券など職務に関係する企業、団体の幹部、社員らとゴルフをすることがあるか。あるとすれば、個人的な付き合いに限られるのか。費用はどうするのか。
関係業者等との間でゴルフをすることは、倫理規程第五条において禁止されている。
ただし、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係のないものについては同条の規定は適用しないこととされている。
(6) 年末の「御用納め」などで、金融、証券など職務に関係する企業、団体から酒やつまみの差し入れを受けたことがあるか。
倫理規程の制定以後、関係業者等からの差し入れについての届出はなされておらず、現時点では、差し入れが行われたことは確認していないが、これまで大臣官房金融検査部、証券局、銀行局等の金融行政に関連する部局の課長補佐以上に相当する職に在職したことのある職員に対し、過去五年にさかのぼって、銀行、証券会社、保険会社等の関係業者等との関係について、差し入れの有無を含め調査を行っているところである。
(7) 一九九四年から九五年にかけて、破たんした東京協和、安全旧二信用組合の乱脈融資事件で、主計局次長中島義雄、東京税関長田谷廣明両氏らの過剰接待、金銭授受などが明らかになり、両氏は処分されたが、省内調査で把握された中島、田谷両氏の非行とは具体的に何か。
田谷廣明氏については、東京協和信用組合の当時の理事長である高橋治則氏から会食、ゴルフ等の供応を受けていたほか、平成二年夏に高橋氏の所有する自家用飛行機で香港旅行に出かけていたことが判明したことから、平成七年三月十三日付けで訓告処分を行うとともに、東京税関長の職から更迭し、大臣官房付にしたところである。
中島義雄氏については、東京協和信用組合の当時の理事長である高橋治則氏から会食、ゴルフ等の供応を受けていたことが判明したことから、平成七年三月十三日付けで訓告処分を行ったところである。
その後、中島氏については、冬虫夏草ドリンクに関する契約書に署名捺印し、自らの名前を利用することを許していたこと、及び同契約書に関連し、窪田邦夫氏とその共同事業者との間の清算金の受渡しの場として主計局次長室を提供したことが判明したことから、平成七年七月二十八日に財政金融研究所長の職から更迭し、大臣官房付にしたところである。中島氏は同日付けで辞職している。
なお、その後、中島氏については、大蔵省在職中に、知人から極めて多額の贈与等を受けていたこと及びこれに関する税務申告を長期間怠っていたことが判明した。
(8) 中島氏らの処分に伴い、省内に設置された「紀律保持委員会」に関し、小村武官房長は九五年五月二十五日付「綱紀の厳正な保持について」との内部通達で「違反する疑いのある職員の行動については、紀律保持委員会で状況把握を行う」としていたが、その後「状況把握」された職員は何人いたのか。
紀律保持委員会は、大蔵省職員の紀律保持を徹底し、その状況を監視するとともに、問題点、改善すべき点等があればこれについて検討を行うことを主たる目的とした組織であり、個別に職員の状況把握を行ってはいない。
(9) 中島氏らの処分後、篠沢恭助事務次官が辞任し、記者会見などで「二度とあってはならない」と話していたが、省内でこの言葉はどのように受け止められたのか。
御指摘の篠沢元事務次官の言葉は、大蔵省職員に厳粛に受け止められたと考えている。
(10) 九六年八月、保険部課長補佐から関東信越国税局調査査察部長に転任した職員が生保会社から携帯電話を無料借用していたことが発覚したが、関係者の処分は行われたのか。そうした対応で十分と判断した理由は。同様のケースがないか、調査したのか。
平成六年十二月、社団法人生命保険協会の会長会社であった第一生命保険相互会社から、佐藤誠一郎大蔵省銀行局保険部保険第一課課長補佐(当時)に対し、保険業法改正作業等に関連して緊急に連絡を取る必要が頻繁に生じたため、連絡手段として携帯電話の貸与の申し出がなされ、同人は、携帯電話一台の貸与を受けて使用を開始し、平成七年六月に同局銀行課へ異動した後も使用を継続していたが、平成八年七月末に関東信越国税局へ異動した後に、携帯電話を同社に返却するとともに、それまでの料金の清算を行った。
このような事実関係に基づき、平成八年八月三十日付けで、行為者である佐藤誠一郎関東信越国税局調査査察部長(当時)に対し訓告処分を行ったところである。
また、このような不祥事に気付かず、部下職員の指導監督が不十分であったという理由で、同日付けで監督者に対して次の処分を行った。
処分当時 銀行局長(元銀行局保険部長) 山口 公生 「口頭厳重注意」
処分当時 証券取引等監視委員会事務局特別調査課長(元銀行局保険部保険第一課長)
滝本 豊水 「口頭厳重注意」
処分当時 大臣官房金融検査部管理課長(元銀行局銀行課長) 村木 利雄 「口頭厳重注意」
この事件を踏まえて、保険部の他の職員に対し携帯電話の無償貸与が行われていないかについて調査したところ、第一生命保険相互会社から、保険業法改正作業等に関連して連絡を取る必要があったことから、平成六年十二月六日から平成七年六月十四日までの間、携帯電話一台が保険第一課に対して貸与され、同課の職員がこれを随時使用していたことが判明したため、この間の料金の清算を行った。
なお、金融行政に関連する部局の課長補佐以上に相当する職に在職したことのある職員に対し、過去五年にさかのぼって、関係業者等との関係について、物品等の無償貸与の有無を含め調査を行っているところである。
(11) 涌井洋治主計局長が官房長当時、石油卸商泉井純一被告から再婚祝いとして絵画を受け取っていた問題について、答弁書では涌井主計局長によれば、(前記)平成七年五月二十五日に発出された「通達の周知徹底を図るとともに、自らも遵守してきたところである」とされるが、絵画を受け取ったことは通達に違反、抵触する行為とは考えていないのか。考えていないとすれば、その理由は。
涌井洋治大蔵省主計局長が大蔵省大臣官房長在任中に関係業者等に該当しない石油卸商泉井純一氏から受け取った版画は、結婚祝いとして贈られたものであり、これを受け取った行為自体は、平成七年五月二十五日に発出された通達に違反するものではないと考えている。
しかしながら、服務管理を統括する立場にある官房長として、結婚祝いであったとしても、さほど親しくもない人物から、美術品といった価格の判然としない品物を受け取ったことは、やや不注意のそしりを免れないとして、平成九年一月三十日付けで口頭厳重注意処分を行ったものであり、この処分は適正なものであると考えている。
(12) 涌井主計局長は厳重注意処分とされたが、それで十分と判断した理由は。
(13) 涌井主計局長の問題と同時期に、薄井信明主税局長が国会議員のパーティーに講師として出席し、厳重注意処分を受けたが、その処分で十分と判断した理由は。
薄井信明大蔵省主税局長(当時)は、平成七年及び平成八年に国会議員が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に基づく政治資金パーティーを開催した際に講師として出席し、税制改正等についての講演を行った。
講演当時、同人に当該パーティーが政治資金パーティーであるとの認識がなかったとはいえ、このような行為は、政治的行為を禁止又は制限されている公務員が政治的行為を行ったかのような誤解を招きかねないものであり、不注意のそしりを免れないことから、平成九年一月三十日付けで文書厳重注意処分を行ったものであり、この処分は適正なものであると考えている。
(14) 国家公務員法に規定された懲戒処分は免職、停職、減給、戒告の四種類だが、一連の不祥事で行われた「訓告」「厳重注意」という処分はいかなる法令の根拠に基づくものか。「厳重注意」には文書と口頭があるが、その違いは。
大蔵省においては、国家公務員法に基づく懲戒処分のほか、これに準ずる矯正措置として、「訓告」、「文書厳重注意」及び「口頭厳重注意」がある。「訓告」、「文書厳重注意」及び「口頭厳重注意」は、職員が職務上の義務に違反した場合において、これに対し、指揮監督の権限を有する上級の職員が、当該職員の職務履行の姿勢を正し、将来の職務の改善向上を図るために、監督上の具体的措置として行うものであり、国家公務員法第九十八条にいう上司の職務上の命令及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十条にいう行政機関の長が職員の服務を統督する権限に根拠を有するものである。文書厳重注意は、注意の内容が文書で本人に伝達されるものであるのに対し、口頭厳重注意は、注意の内容が口頭で本人に伝達されるものであり、文書厳重注意は、口頭厳重注意に比べ、注意を促す度合いが厳しいものである。
(15) 国家公務員法に規定された懲戒、あるいはそうではないものも含め、処分を受けた職員はその後の人事考課に相当の影響を受けるのか。
処分を受けた職員については、処分の程度に応じて、昇給が延伸され、あるいは勤勉手当の支給額が低くなる等の影響を受けることとなる。
二 いわゆる「天下り」について
(1) 退官する大蔵官僚の再就職先を大蔵省が斡旋することはあるか。あるとすれば、その理由は。
大蔵省においては、行政組織の活力を維持していくため、幹部職員が定年前に退職して後進に道を譲るという早期退職慣行があり、これを円滑に行うため、職員の退職に当たり、退職者本人や民間企業等から要望のある場合には、人事担当者が再就職のあっせんを行うことがある。ただし、実際に再就職を行うかどうかは、本人と当該民間企業等の合意によって決められるものである。
(2) OBで組織されるといわれる「霞桜会」また「大蔵同友会」とはどのような団体か。目的、規模、予算など概要を明らかにされたい。

「大蔵同友会」は、大蔵省を退職した者が任意で作っている親ぼく団体であり、「霞桜会」は大蔵省金融検査部に在籍したことのある者が任意で作っている親ぼく団体であると承知しているが、その詳細については承知していない。

(3) 退職者の再就職先の斡旋について、民間企業ではどのような対応をしているか、調査したことはあるか。調査したことがあるとすれば、民間企業と対比し、どのように考えたか。
退職者の再就職先のあっせんについて、民間企業がどのような対応をしているかについて、大蔵省が調査したことはない。
(4) 大蔵官僚の再就職先となった企業や団体に便宜を図ったことはあるか。
大蔵省において、職員が企業や団体に再就職することによって、行政の執行にゆがみが生じた事例があったとは認識していない。
(5) 企業や団体は大蔵官僚の再就職を受け入れることで、何らかの便宜供与を期待しているとは考えないか。
退職した公務員を雇用する企業や団体の意向は、大蔵省としては個別具体的には承知していないが、当該人物の経験や能力に着目して、これを自己の事業活動に活用するために雇用しているものと考えている。
(6) 大蔵官僚の再就職で、国民の疑念を招く恐れがあるとして、注意しなければならないのはどんなケースか。
公務員の再就職は、国家公務員法の規定等に従って適正に行わなければならないこととされているが、さらに、大蔵省においては、いわゆる住専問題をめぐる議論の中で、民間金融機関の役職員への大蔵省出身者の再就職が、金融行政の基本方針がゆがめられているのではないかという疑念をいだかせる一因となったことを踏まえ、平成八年六月、国家公務員法の規定による規制に加え、幹部職員について、民間金融機関の役員への再就職の自粛措置(別添四)を定めたところであり、これを遵守していく必要があると考えている。
(7) 大蔵官僚のいわゆる「天下り」で、高額の退職金を何度も受け取ることなどに納税者・国民の批判があることを承知しているか。承知しているとすれば、何らかの対策を講じたのか。
御指摘のような批判があることは承知している。政府においては、「特殊法人等の整理合理化について」(平成九年十二月二十六日閣議決定)により、特殊法人等の役員給与については、任命権者の俸給額より低くなるよう再調整を行うものとするとともに、特殊法人等相互間における役員のたらい回し的異動(いわゆる「渡り」)については、真にやむを得ないものに限ることとし、かつ、この場合においても一回限りとすることとしたところである。
三 井坂理事の収賄事件について
 (1) 井坂理事の逮捕を踏まえ、大蔵省在任中の職務内容、接待の有無などについて、問題がないか調査したか。とりわけ、宮川室長らの事件で問われている「検査」の適正さについて、井坂理事が初代の金融検査部長を務めた時期についてはどうか。
日本道路公団の井坂武彦理事(当時)は、日本道路公団の発行する政府保証付き外貨道路債券の引受けに関する収賄の容疑で逮捕され、先般、公訴の提起が行われたものと承知している。大蔵省においては、現時点では、金融検査部長在職期間中も含めて同人の大蔵省在職中の職務の内容や接待の有無などについての調査は行っていないが、今後、大蔵省在職中の職務執行に関し具体的な疑義が生じた場合には、その当時の事情について調査を行う所存である。
(2) 大蔵省は井坂理事について、退官後の日本道路公団への再就職を斡旋したのか。斡旋したとすれば、斡旋した理由は。
大蔵省は、井坂前理事が大蔵省を退職するに際して、同人から再就職先の紹介についての要請があったため、日本道路公団への再就職をあっせんしたところである。
(3) 井坂理事の事件で、大蔵省は何らかの責任を感じているか。
大蔵省としては、長年大蔵省に勤務していた者がこのような事件を起こし、誠に残念であると考えている。
四 金融証券検査官室長ら二人の収賄事件について
(1) 省内調査はどのような方法で進められているのか。二人の上司についても調査しているか。
大蔵省においては、これまで大臣官房金融検査部、証券局、銀行局等の金融行政に関連する部局の課長補佐以上に相当する職に在職したことのある職員に対して、平成五年一月一日から平成九年十二月三十一日までの間に銀行、証券会社、保険会社等の関係業者等との間における会食等、倫理規程第五条に掲げる十二項目の禁止事項に該当する事実の有無及びその際の職務に関する依頼の有無について、調査を行っているところである。逮捕された宮川宏一前大臣官房金融検査部管理課金融証券検査官室長及び谷内敏美前大臣官房金融検査部管理課課長補佐の上司も調査対象に含まれている。
なお、逮捕されたこの二名については既に捜査当局の捜査が行われているところであるので、両名の逮捕の被疑事実とされたいわゆる「MOF担」の接待については、捜査状況を踏まえて、今後、事実関係を明らかにしていく所存である。
(2) いわゆる「MOF担」の功罪について、どう考えるか。
大蔵省としては、いわゆる「MOF担」とは、行政当局との間で個別的な人間関係の形成を行うことを仕事の一つとするような金融機関等の職員であると理解している。いわゆる「MOF担」については、金融機関等と行政当局の間の連絡や意思の円滑な伝達等に役立ってきた面もあったが、他方で、個別的な人間関係の形成等により、金融機関等と行政当局の間に求められる節度ある緊張関係が緩んできた面もあると考えている。
(3) 逮捕事実とされた「MOF担」の接待について、省内全体で何らかの措置を既に講じたか。
(4) 二人が担当した検査で、手心を加えたり、検査で入手した内部情報をほかの会社に提供したりした事実はあるのか。
(5) 二人の逮捕事実は九四年から昨年まで収賄を繰り返していたとされ、汚職は前記中島氏らの問題発覚、篠沢次官の辞任後も続いていた疑いが持たれているが、どう考えるか。
今回逮捕された二名については、現在、捜査当局の捜査が行われているところであり、大蔵省としては、捜査状況を踏まえて、今後、事実関係を明らかにしていく所存である。
(6) 二人の事件で、大臣と事務次官が引責辞任したが、それで責任は十分取ったと考えるか。
大蔵省としては、今回の事件については、捜査状況を踏まえて事実関係を明らかにし、被疑者二名に対する行政処分はもちろんのこと、関係監督者に対する処分も厳正に行う所存である。
(7) 前記「紀律保持委員会」は違反する職員の状況把握を行うとされてきたが、新たに創設される金融服務監査官室とどう違うのか。
大蔵省紀律保持委員会は、大蔵省職員全体の紀律保持の徹底を図るために設置された委員会であり、審査部会と綱紀部会により構成されている。審査部会は、紀律保持委員会の基本方針及び極めて重要な案件についての決定を行うこととされ、綱紀部会は、職員に対して、倫理規程の周知徹底を図り、紀律保持についての状況を把握するとともに、問題点、改善すべき点等についての検討を行うこと等とされている。一方、金融服務監査官は、民間金融機関等の検査その他の監督に関する事務に従事する職員の服務に関する監査を行い、自ら積極的に情報の収集及び分析、金融機関等からの聞き取り、職員の身上把握等を行うことによって非行事件の未然防止に当たるとともに、非行事件が発生した場合には調査を行い、必要な処分について任命権者に対して助言を行うこととされている。また、金融服務監査官は、紀律の保持に関する問題を把握した場合には、紀律保持委員会の開催を求め、出席して意見を述べることができることとされている。
(8) 第一勧業銀行の検査の際、検査官二人が接待を受け、処分された問題で、前回答弁書によると、「このような事例は他に判明していないため、株式会社第一勧業銀行以外の銀行の検査に関する調査は行っていない」と回答しているが、検査官の汚職が明らかになった現在も同じ状況か。
大蔵省においては、これまで金融行政に関連する部局の課長補佐以上に相当する職に在籍したことのある職員に対し、過去五年にさかのぼって、銀行、証券会社、保険会社等の関係業者等との会食等の有無について調査を行っているところであり、その中には株式会社第一勧業銀行以外の金融機関等に対する検査に関するものも含まれている。調査結果については、できるだけ速やかに取りまとめ、公表する所存である。
(9) 検査時の接待については二人の逮捕に先立ち、本年一月十二日の社民党疑惑解明プロジェクトで、大蔵省秘書課長らに第一勧銀以外の金融、証券各社も調査するように指摘してきたのに、依然何らの回答もないのはなぜか。
五 第一勧業銀行と四大証券の総会屋利益供与事件について
(1) 大蔵省の金融証券検査で、不正融資や損失補てんなどが明らかになった場合、どういう指導をするのか。
大蔵省の金融検査及び証券検査、証券取引等監視委員会の検査及び犯則調査の結果、金融機関、証券会社等に不正融資や損失補てんなどの法令違反等の問題点があることが判明した場合には、告発、行政処分を行うほか、改善に向けての対応を促している。
(2) 大蔵省は利益供与の事実について、検査で把握していなかったのか。把握していたとすれば、どのような指導をしたのか。把握していなかったとすれば、なぜできなかったのか。
株式会社第一勧業銀行の不正融資については、検査の時点ではその事実を把握していなかったが、同行の報告から、総会屋に係る不正融資を同行自らが意図的に検査対象外とするなどの検査忌避を行ったことが明らかになったため、平成九年七月、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項に基づき銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十三条違反で告発を行ったところであり、併せて行政当局が行政処分を行ったものである。
四大証券会社の損失補てんについては、証券取引等監視委員会がその端緒を把握し、犯則調査を行った結果、検察当局への告発等を行い、併せて行政当局が行政処分を行ったものである。
(3) 第一勧業銀行事件の二月二日の公判で、検察側は九四年十月の大蔵省検査で、総会屋小池隆一被告の関連会社に対する貸付残高四十億円のうち二十四億一千万円を回収不能、四億八千百万円を回収不能の懸念が大きいとそれぞれ判断し、第一勧銀はその分を有税償却したと冒頭陳述で指摘したが、検査では貸し付けの経緯などについては調査しないのか。
株式会社第一勧業銀行に対する検査において、御指摘の融資についても、その取引開始の経緯等につき確認したものの、同行からは適切な説明が行われなかったものである。
(4) 前記検察側冒頭陳述によれば、九〇年十月と九四年十月にそれぞれ検査が実施されたが、その際に十分な対応が取られていれば、その後の利益供与、四大証券事件への拡大を食い止められたとは考えないか。考えるとすれば、できなかった責任はどのような形で明らかにされるのか。
株式会社第一勧業銀行に対する検査において、同行が検査忌避等を行ったため不正融資を把握できなかったものであるが、本件をも踏まえ、今後、厳正かつ実効性のある金融検査を実施することにより職責を果たしていく所存である。
(5) 金融、証券各社の株主について、総会屋関係者が含まれていないかどうかなどを調査したことはないのか。
金融検査においては、従来から、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、銀行がその業務遂行上、特に留意を要すると考える株主についての資料を徴求しているところであるが、これは御指摘のような総会屋とは必ずしも一致するものではない。
(6) 今回の事件発覚後、第一勧銀と四大証券以外の金融、証券各社に同様の利益供与がないか、調査したのか。
今回の事件をも踏まえ、金融検査においては、商法上の利益供与の禁止を含む法令等の遵守状況等の実態把握に重点をおいた厳正かつ実効性ある検査の実施に努めてまいる所存である。
六 度重なる事件、不祥事の原因と責任について
(1) 前記の事件、不祥事が続いた原因はどこにあると考えるか。個人の資質か、組織のおごりか。責任は十分明らかにされてきたと考えるか。
大蔵省としては、大多数の職員は紀律を維持して職務に当たっており、不祥事は基本的には各人の倫理観の欠如に原因があると考えている。不祥事については、事実関係を明らかにし、本人はもとより監督者に対する責任の追及を行ってきたところである。
(2) 大蔵省が金融、財政を所管し、大きな権限を持っていることがこうした事件、不祥事の背景にあるとは考えないか。
大蔵省としては、大多数の職員は紀律を維持して職務に当たっており、不祥事は基本的には各人の倫理観の欠如に原因があると考えている。
(3) 三※(注)前大臣が辞任の記者会見で「官庁の中の官庁を自認するなら率先して改革を」と述べたが、「官庁の中の官庁」を自認しているか。
大蔵省としては、国の財務、通貨、金融等国民生活や経済社会に密接にかかわる事項に関する行政を担当していることから、職員一人一人には高い倫理観や紀律の保持が求められていると考えている。
(4) 今後、大蔵省が自ら不正を調査し、ただす姿勢に期待していいか。
大蔵省としては、現在行っている調査について、できるだけ速やかに取りまとめ、厳正な処分を行うとともに、結果を公表する所存である。


最終更新:2013年08月18日 16:42