大蔵同友会


142 - 参 - 予算委員会 - 5号 平成10年02月03日
照屋寛徳君 
 大変優秀な官僚答弁だというふうに思われるわけでありますが、私は長年の間に蓄積をされた天下りなどの構造的なもたれ合いが今度の事件の原因になっておる、こういうふうに考えるものであります。
ところで、小村参考人、大蔵同友会というOBの組織があることは知っておられるでしょうか。
参考人(小村武君) 
 存じております。
照屋寛徳君 
 あなたはつい最近まで次官をされておったわけでありますが、この大蔵同友会がいわゆる大蔵OBの天下りについていろいろな人事をやっておられると、こういうふうなことは実態としてあるでしょうか。
参考人(小村武君) 
 同友会は単なる親睦団体でありまして、そういうことは一切ありません。

142 - 衆 - 予算委員会 - 10号 平成10年02月05日
海江田委員 
 ちょっと時間が、結構たくさんあるのですけれども意外と、たくさん用意をしてきましたので、はしょってお話をさせていただきます。
 私企業に対する天下りというのはそういう形で規制はされますけれども、私企業でない公団ですとか公社、こういうところに対する天下りというのは、これは全く問題がないわけでございますね。
 そこで、新聞報道などでは、
キャリアOBの親睦団体でございます大蔵同友会、この大蔵同友会の名簿を、これはたしか東京新聞が調べたのだろうと思いますけれども、キャリアOBが、特殊法人に六十三名、認可法人に三十名、公益法人に七十九名。
この大蔵同友会の一番新しい名簿で調べてみると、現在百七十二人が特殊法人、認可法人、公益法人にいわゆる天下りをしているということでございますが、これは事実ですか、事実じゃないですか。
大蔵省にお尋ねをします。
武藤政府委員 
 大蔵省の退職者の再就職先につきましてすべてを把握するというのはなかなか困難な面もあるわけでございますけれども、現在私どもが把握している範囲内という前提でお答えをさせていただきますと、常勤の役員数は、特殊法人が五十八名、認可法人が二十七名、公益法人が五十名というふうになっております。
海江田委員 
 常勤の役員でございますから、非常勤を入れれば、恐らく今私が言いました数はもっとふえるということは明らかだろうと思います。今局長がおっしゃった数字ですと百三十名ちょっとでございますけれども、これはやはり随分多いのじゃないですか。どうですか、これは大蔵大臣、多いという認識をお持ちかどうか。
 では、ほかの省庁でこんなにたくさん行っているのがありますか、特殊法人、認可法人、公益法人について。これはありませんよ、はっきり言いまして。多いですよ。いかがですか。
松永国務大臣 
 ほかの役所のOBとの比較が、私は今のところ手持ちがありませんものですから、しかし多いなという感じはしますね。
海江田委員 
 事実多いのですね。これがもしほかにこんなにたくさん、一つの省庁で百何十人も、百三十人以上も、特殊法人、認可法人、公益法人について、こういう人たちが役員で、しかも常勤の役員でこんなに多い省庁がほかにあったら見せていただきたいわけでございますが、いずれこれは資料要求としましてほかの省庁全部出してもらえればわかることでございます。これはずば抜けているのですね、先ほどの私企業の場合もそうでございましたけれども。
 ところが、ずば抜けておると私は思うわけでございますけれども、あるいは多いという認識でもよろしゅうございますけれども、これはどうしてこんなに多いのですか。とりわけこういう特殊法人に対して、あるいは認可法人それから公益法人に対して、どうしてこんなに多いのですか、大蔵省が。いかがですか。これはお役所でもいいですよ、どうして多いのですか。
武藤政府委員 
 大蔵省の退職者の特殊法人等への就任につきましては、累次にわたりまして閣議決定等がございます。私どもはそれに基づいて対処しているところでございます。
 もちろん、この問題が特殊法人の健全な業務運営の妨げになっているということであれば、これは十分留意しなければならないことだと思っておりますが、こういう問題につきましては、公務員全体の問題としていろいろ御検討が行われつつあるというふうに考えております。
海江田委員 
 妨げになっておればということですけれども、妨げにはなっておらないかもしれないけれども、だけれども、特殊法人でありますとか認可法人でありますとか公益法人のあり方そのものと、大蔵省の天下りが大変多いということは、実は密接に関係があるわけですね。
 それはどういうことかといいますと、常勤の役員になっている方が、今言ったような五十八、二十七、五十人といるわけですけれども、まず、
その財務担当理事はほとんど大蔵省からのOBの方がそれぞれ席を占めているということ。
それから経理部長、これは役員ではございませんからさっきの数字には出てこないわけですけれども、それぞれの特殊法人、認可法人、公益法人も、経理部長はほとんど大蔵省のOBがなっておられるということ。
 このことはどういうことかというと、実は財投の問題と関係してくるわけでございますね。何で財務担当の理事に、あるいは何で経理部長に、大蔵省出身のOBの方を位置づけをするのか。それはまさに、
大蔵省が財投をどこにどういう形で配分するかという権限を握っておるわけでございます。
 ですから、これらの特殊法人、認可法人、公益法人というのはまさに財投のお金を待ちに待っておるわけでございます。そのとき大蔵省のOBがそこにいれば、それは当然のことながら、人情でございますから、若干多くなるのではないだろうかとか、あるいは、いないよりもいた方がいいわけでございますから。これだけたくさんいれば、いないということだけで、何らかの差別をされるのではないだろうかというような錯覚に陥ってしまうということで、私は、これは財投の問題と密接に結びついているという認識があるのです。
 総理はいかがお考えでしょうか。全く関係ないですか、これは。
橋本内閣総理大臣 
 全く関係がないとお答えをする自信はありません。

142 - 衆 - 予算委員会 - 15号 平成10年02月27日
春名委員 
 公務員制度の見直しとかも、事前に私もレクを聞きまして、どんなことをされているのかよく教えていただきました。それで、そういうことを実らせるためにも、私は非常に危惧の念を抱いているのは、こういう組織的なやり方をやっているのであれば大問題ですから、そこのところは大蔵大臣先頭に、ぜひ大蔵改革の重要な柱なんだということでやっていただきたい。
 そして、私は、日本共産党としては、省庁の局長や部長クラスは、離職前五年間の職務と指導監督関係にある業者あるいは契約関係にある業者や団体、これには永久に天下りしてはならないということを軸にした法案も前回提案もさせていただいております。抜本的な対策をぜひとっていただきたい。厳しく要求させていただきたいと思います。
 そして私、次に、きょう問題提起をしたいのは、こうした組織的な、まあ組織的というふうに言うかどうかは別にして、天下りを核にして金融業界や大蔵省がやっぱり深く結びついている一つの例として、親睦団体というものをちょっとお話ししたいと思うんです。
 我が党の佐々木憲昭議員が大蔵委員会で、
大蔵省検査部の現役とOBが一体となって霞桜会というのをつくっている
ということを問題にしました。これは幾ら何でもひどいじゃないかということで、大蔵大臣は、検査部の現役とOBが一緒になるのはまずいということをお認めになったわけであります。
 きょう、私はここに大蔵同友会という組織の名簿を持ってきたわけです。この大蔵同友会というのは一体どういう組織か。ちょっと、しゃれじゃないんですけれども、どういう組織か、これを説明していただけますか。
武藤政府委員 
 大蔵同友会は、大蔵省を退職いたしました者が任意でつくっている親睦団体でございます。会員数は現在約一千名程度と承知しております。
春名委員 
 それで、任意でつくっているということを言っているんですけれども、その例会、総会、年何回ぐらいやられているか、それから、現職の幹部はこの例会、総会に参加しているのかどうか、これをお答えください。
武藤政府委員 
大蔵同友会は、会費制で年三、四回程度の会合を開いております。そのほか年数回のセミナーを開いているというふうに承知しております。
ここに現役職員が参加しているかどうかというお尋ねでございますけれども、
意見交換をするといったような目的で幹部職員が出席することはございます。
春名委員 
総数は千十九名なんです。この中で金融機関に再就職されているのを見たら百七十三名いらっしゃいます。
現役国会議員が二十四名いらっしゃいます。
現役の大蔵委員の方が三名ともとが十五名で、もとを入れますと合計十八名
なんですが、そういう組織なんですね。それで、

事務局も財政経済協会という大蔵省の所管の財団法人に置かれています。

 このことを知っておいていただきたいと思いますけれども、もちろん知っていると思いますけれども、こういう組織なんだということ。
年四回、大体局長や部長クラスがこれに参加をされているということを聞いております。現職も参加しているのですね、名簿には載っていないけれども。
 それから、もう一つ聞きますけれども、各地方財務局のOBとその管内で居住している大蔵OBが集まってつくっている、そういう親睦団体の名簿も、私、名簿を集めるのが趣味じゃないのですけれども、集めてきました。
近畿管区でなにわ会会員名簿
四国で四国財友会
それから東海でそとぼり会
というのがあります。恐らくそれぞれのところの管内に全部こういうのがあるのじゃないかと思うのですが、こういう組織があるということは大蔵大臣は御存じだったでしょうか。
松永国務大臣 
 存じません。
春名委員 
 それで、これはなぜ問題にしているかというと、親睦団体だからいいじゃないかということになるかもしれないのですけれども、
この中の名簿は、特別会員という規約がありまして、特別会員は現職の幹部なのです。
それで、重大なことは、なにわ会でいいますと、総勢三百二十八名中、金融機関に現職、今おられるのが八十七名、
東海のそとぼり会では三百九十五名中、金融機関の現職が八十一名、
四国の財友会では二百四十九名中、現職、金融機関にいらっしゃるのが五十五名。
大体、聞いてみますと、年一回総会を開催して、親睦会やゴルフなどをやられる。そとぼり会の場合は、懇親会に次長、部長、課長クラスが出席するということもお聞きをしております。
 私、なぜこういう四種類も名簿を持ってきて言ったかといいますと、親睦一般が悪いと言っているのじゃありません。しかし、九六年の十二月二十六日に例の公務員倫理規程を設けられまして、関係業者との間で次に掲げる行為はやってはならない、接待を受けること、会食やパーティーに参加すること、スポーツを含む遊技、旅行をすること、こういうことはやってはならないということが規定をされて、そしてこの規程が十分守られていないということで倫理法ということが今問題になっている。
 現職の幹部が特別の会員として正会員になって、そしていろいろな交流をする、そして、そこにはOBとして金融機関の役員の人たちもたくさん参加をしている、そういう会合なんですよ、これは。だから、大蔵同友会というのが千十九名おられる、それから、各ブロックごとにもそういうことがつくられているということになっているのですね。
 そして、これは、倫理法をつくるまでもなく、倫理規程そのものにも抵触するような中身が含まれておると思うのですよ。そういう点からやはり、こういうことは、初めて聞かれたという話もありますけれども、実態をしっかりお調べになって、抵触しているようなことがあれば正していくという姿勢が断固必要だと思いますので、そのことを申し上げているわけです。大臣、いかがでしょう。
松永国務大臣 
 今申されたことは、私はみんな初めてのことでありますから、事務方の方からどういうことになっているのかよく聞いてみます。
春名委員 
 幾つか名簿も寄せさせていただいて問題にしてきましたけれども、やはりこういう世間から見ても癒着じゃないかと思われるようなものがいろいろな形で出てきているわけでありまして、少なくともそういう会食をしたりとかいうことはだめなわけでしょう、現職の銀行の役員の人などが一緒に参加をすると。そういうことに照らしても、今お話が出ましたけれども、きちっと調べていただきながら、本当に癒着をなくしていくという観点から立ち向かっていくことが求められておると私は思います。

142 - 参 - 予算委員会 - 17号 平成10年04月08日
緒方靖夫君 予算の総括、最終質問の日となりました。
 大蔵省の責任がこれほど厳しく問われた国会はかつてなかったと思います。一つは、財革法にも関連して景気と国民生活を直撃するひどい予算を出したこと、さらに金融業界との癒着で大蔵省に捜査の手が及ぶなど汚職、腐敗の実態が明らかにされつつある、その点だと思います。
 日本共産党は今後とも総理並びに大蔵大臣の責任を厳しく追及するものですけれども、その一環として私はきょう大蔵大臣が監督責任を持つ大蔵所管の公益法人の問題について質問いたします。
 まず、大蔵省本省所管の公益法人は百十八あるとのことですけれども、大蔵省、国税庁OBの役員及び顧問等への天下りは何人になりますか。
国務大臣(松永光君) 
 ちょっと事務方の責任者が到着していませんので私の方からお答えいたしますが、平成九年十月一日現在において、大蔵省所管の公益法人の役員のうち大蔵省または国税庁……
政府委員(武藤敏郎君) 大変失礼いたしました。
 大蔵省所管の公益法人の役員のうち、平成九年十月一日現在におきまして大蔵省または国税庁の出身者の数は、常勤役員で四十八名、非常勤役員を含めますと百六十二名でございます。また、大蔵省または国税庁出身者が顧問あるいは参与等で就任している人数は三十八名でございます。
緒方靖夫君 
 私は大蔵省提出のこの関係資料を一式全部研究いたしました。これをもとに独自に調べてみますと、天下りは合計二百七十三人おりました。この数、大蔵省、いかがですか。
政府委員(武藤敏郎君) 
 全体の数につきましては、今申し上げましたとおり、公益法人のお尋ねでございますが、全体では大蔵省は平成九年の十月一日現在で百六十二名ということになっているわけでございます。
緒方靖夫君 
 今言われた数というのは、大蔵省退職後十年以上経過したその数を抜いているわけでしょう。そういうことですね。──今うなずかれた。
 ですから、除かれた部分というのは事務次官とかそういう官僚のクラスの幹部なわけです。やはり私はそういう
数の出し方も、大蔵省はいつもそうなんだけれども、実態をいつも小さく見せようとする
そういうことのあらわれだと私は思いますよ。ですから、そういう態度は即刻やめるべきだ、このことを述べておきたいと思います。こういうことで言うと、
大蔵OBが代表を務めている法人は三十四団体あります。天下りしているのは八十三団体、全体の七割を受け入れているということになるんです。
 閣議決定の指導監督基準でありますけれども、理事構成で官庁OBが占める割合についてどんな基準があるのか、基準を設けた理由について伺います。
政府委員(佐藤正紀君) お答えいたします。
 公益法人は積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とする非営利の団体であるということから、特定の者が理事の多数を占めるよりも広範な分野の者が理事を構成することが望ましい、こう考えております。そのため、理事の構成につきましてある程度の制限を設けておりますが、同一の親族あるいは特定の企業の関係者につきましては理事数の三分の一以下、それから所管する官庁出身者につきましては三分の一以下、それから特定の業界団体につきましては二分の一以下という基準を設けております。
緒方靖夫君 
OBが代表を務める法人の一つに財政経済協会というのがあります
けれども、理事、顧問の数、うち中央官庁OBの数、大蔵省での最終役職を挙げていただきたいと思います。
政府委員(武藤敏郎君) 
 財政経済協会につきましては、大蔵省出身者はいずれも非常勤でございますけれども、平成九年十月一日現在で五名でございます。
緒方靖夫君 
 総数、全員。非常勤、顧問と理事だけ、顧問と理事含めて全部。
政府委員(武藤敏郎君) 
 財政経済協会の役員の顧問と理事の総数でございますけれども、八名でございます。
緒方靖夫君 
 そのうち大蔵省出身者は。
政府委員(武藤敏郎君) 
 今申し上げましたとおり、そのうち大蔵省の出身者が非常勤として五名いるわけでございます。
緒方靖夫君 
 大蔵省から提出していただいたこの資料を見ても、皆さんが言われたものもそうなんだけれども、
非常勤は全部大蔵省出身ですよ。それから、理事についても、いろんな役職がありますけれども、もとは全部大蔵省ですね。そうじゃないですか。十年経過した者も含めてですよ。
政府委員(武藤敏郎君) 
理事及び顧問につきましては御指摘のとおりでございます。
緒方靖夫君 
 そうすると、話がつながるんですよ。
結局、総数十名いるうち監事を除く全員が大蔵出身なんですよ、大蔵OBですよ。
間違いありませんね。
政府委員(武藤敏郎君) 
 そのとおりでございます。
緒方靖夫君 
 今、基準について説明がありました。しかし、大蔵省が所管する、大蔵大臣が責任者のこの団体は監事を除いて全員大蔵OB出身者、これはどういうことですか。なぜこういうことを放置しているんですか、大蔵大臣。
政府委員(武藤敏郎君) 
 この財団法人財政経済協会と申しますのは、財政経済政策に関しまして総合的な調査研究を行うということで、我が国の財政経済の健全な発展に資するということで昭和二十二年に設立されたわけでございます。
 そういう趣旨でございますので、今申し上げましたとおり、一名を除いて大蔵省の出身者というのは御指摘のとおりでございます。ただ、いずれも非常勤ということでございます。
緒方靖夫君 
常勤の理事もみんな大蔵OBなんですよ。非常勤はもちろんそうですよ。
これは全部合わせると、大蔵事務次官は三名います、国税庁長官出身者は三名いますよ、それから財務官もいる。
ですから、先ほど説明があったように、基準をせっかく設けている、その意味がないんですよ。やっぱり同族、行政官庁のそれがそのまま入ってしまう、そういう仕組みになっているわけです。
 ですから、その点で私はこうしたあり方は全く問題だと思うんです。こういうことがなぜ是正されずに来たか、これは大きな問題ですよ。
 その点で私が述べておきたいのは、
この団体というのは、実は大蔵OBの親睦団体、大蔵同友会の事務局が置かれている。これは衆議院の予算委員会でも問題になった。現職官僚と業界に天下りしたOBとの接点になっているという、これが問題になったわけでしょう。
閣議決定に反することを承知で大蔵官僚トップOBで役員を占めている、そういう状況じゃありませんか。
 大蔵大臣、これは正常ですか。
政府委員(武藤敏郎君) 
 私どもも、御指摘の閣議決定といいますか、公益法人に対する基準はよく存じております。これは平成十一年の九月末までにこの基準に沿うようにという趣旨だと理解しておりまして、私どもはそのほかのものにつきましても、いろいろこの基準に合致しないものにつきましてはその基準を満たすべくこれから期限までには努力してまいりたいというふうに考えております。
緒方靖夫君 
 大蔵省OBが代表を務めている業界団体でも基準に適合していないのが非常に多いわけですね。
資本市場研究会と国際金融情報センター
はそれぞれどんな業界の人が理事を務めていて、占めているか、述べてください。
政府委員(長野厖士君) 
 資本市場研究会につきまして御答弁申し上げます。
 ここには理事が十名という定員になっておりますけれども、
特定業界というとらえ方をいたしますと、九年十月一日現在で証券会社の役員がその十名のうち七名でございます。
政府委員(黒田東彦君) 
 国際金融情報センターの理事は現在十一名でございますが、同一業界の出身者の数が十一名中六名になっております。
緒方靖夫君 
 私はこういう実態を許しておくこと自体が大蔵省と金融業界のなれ合いと言わざるを得ないと思うんですね。
 さらに大きな問題がある。公益法人と株の問題です。株式保有は原則禁止という基準があるわけですけれども、その内容と理由、また基準に不適合の法人名ごとに営利企業数、保有株式数、金額の合計をそれぞれ述べていただきたい。
政府委員(佐藤正紀君) 
 最初に基準の方を申し上げます。
 公益法人は積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とする非営利の法人であるということから、営利企業の支配を目的として株式を保有することは適当でないということから原則禁止となっております。そのため、基準におきましては、株式の保有につきましては、運用財産の管理運用の場合、これはあくまでも公開市場を通じて買う場合、それから財団法人において基本財産として寄附された場合を除きまして原則禁止といたしております。
政府委員(武藤敏郎君) 
 原則禁止とされている株式を保有している法人名と法人ごとの株式保有数等のお尋ねでございます。
 平成十年四月一日現在、最近時点で申し上げますと、数といたしましては九法人ございます。大蔵財務協会が四千株、二百万円、金融財政事情研究会が一万八千四百株、三千六百八十五万円、日本塩工業会、これは一万株で二百五十万円、全国信連協会、六千百二十株で五百万円、新金融安定化基金、二億五千万株で九百億円、それから生命保険協会は二万株で十億円、印刷局朝陽会が二千四百株で一千万円、日本税務研究センターが四百株で二千万円、日本醸造協会が百七十六株、八百八十万円でございますが、今九百億と十億と申し上げました新金融安定化基金と生命保険協会はそれぞれ破綻金融機関の資本援助といたしまして株を保有しておりますので、これは金融システム安定のためのものという特殊な事情がございます。
緒方靖夫君 
今挙げた法人のうち四つが大蔵OBが代表の法人なんですね。
しかも、八法人には役員に大蔵から二十五人も天下りしている
これが実態なわけですよ。
 大臣、以上見てきたように、大蔵OBほどひどい状況をつくっているわけですよ。それが現実なんですね。私はこういう今挙げてきた天下りの実態、それから金融機関等業界との癒着の問題等々、この公益法人の問題、これはどう見ても、株の問題もそうですが、ずさんそのものだと思うんですね。このずさんな実態にどうこれから対処していくのか。そして、先ほど来年までと言われたけれども、今大蔵省が襟を正さなきゃならない、そういうときに大臣としてこの責任をどう感じられるのか、このことについて大臣にお伺いしたいと思います。
国務大臣(松永光君) 
 基本的には、先ほども申し上げました公益法人の設立許可及び指導監督基準、これを厳正に守っていかなきゃならぬわけでありまして、それに違反しているものがあれば遅くとも来年の九月末までには是正をしなきゃならぬ、そうなるように指導監督に努めてまいりますが、その前に私は実態をよく知りたい、こう思っております。
 きょう突然お聞きしただけでありますので、どうした運営状況になっているのか、まずそれを知った上で判断をしていきたい、こう考えております。
緒方靖夫君 
 今、大臣が言われたように、この問題はしっかり調査していただきたい。それから、今大事なことは、経過措置の期限を来年まで待つことなくきちっと対応する、このことを要望しておきます。
 もう一つさらに重大な問題は、私は国会議員が関与する法人の問題だと思うんです。
 例えば大蔵省所管の場合、議員が役員を務める法人は八団体あります。そのうち、自民党総務会の役員である衆議院議員が理事長を務める公益法人日本経済研究会では不可解な実態があります。
 その一、記された所在地、港区赤坂七の二の十七の六〇一号となっているんだけれども、実際にはその議員の親族が住んでいる。その二、この財団には私設秘書のほか親族が複数役員に就任している。その三、この財団の理事をしている社長、会長の営利企業数社からこの議員はこの二年間で計二百八十二万円もの政治献金を得ている。公益法人の理事長の国会議員が公益法人を私物化している、こう言わざるを得ないと思うんです。
 大臣、こういう実態はおかしいと思われませんか。
国務大臣(松永光君) 
 社団法人であろうと財団法人であろうと公益、非営利でございますから、今仰せのことはちょっと私には理解しにくい点があります。
 ちなみに、私もある財団法人の理事長をいたしておりますが、無給でありますし、その財団法人は立派な活動をしております。
緒方靖夫君 
 これも調べていただきたい。
 そのほか、現衆議院議員で元総理が理事長を務める世界平和研究所には過去十年間に現職の大蔵官僚が計六人連続して出向している。これには特に基準がないんです。こういう不透明なこともある。こういうことを含めてきちっと調べていただきたい。
 総理、最後にお尋ねいたしますけれども、こういう幾つもの問題点があると思うんです。この点で総理の御所見をお伺いして、質問を終わります。
国務大臣(橋本龍太郎君) 
 昨年十二月に新たな指導監督基準をつくった、その旨の御説明を申し上げました。そして、その内容はもう既に御承知のことでございます。
 こうした基準などに従って、今後ともに公益法人の適切な指導監督に努めていきたいと考えております。

142 - 参 - 行財政改革・税制等に関… - 14号 平成10年06月09日
益田洋介君 
 総理は、幾つかの点で今までお話をさせていただいた中でただ一つ合意をしていただいたのが、この公益法人についても見直しをしなきゃいけないということだったですね、統廃合を含めて。
昨年の十月一日現在、公益法人というのは八十三法人、二百七十三人の職員
そのうちの実に三十四法人については代表は大蔵省のOBであるということがわかっている。
財政経済協会というのは、五人の理事と四人の顧問全員が大蔵事務次官経験者などの大蔵OBで独占されている。
その事務所の中にはOBの親睦会大蔵同友会の事務局も置かれている。
それから、さらに社団法人、社団法人もこれは当然公益法人ですが、金融財政事情研究会は民間企業などと共同で株式会社金融システム総合研究所を設立して、そして現在もその株式会社の一割の株を保有しているわけですが、金融財政事情研究会の理事長をしている大蔵省の元銀行局長は、その株式会社である研究所の取締役所長も兼任して両方から給料をもらっている。これをどう思いますか、総理。
国務大臣(松永光君) 
 いや、それは私の方で、今御指名をいただきましたから。
 公益法人の関係につきましては、委員も御承知と思いますが、平成八年九月に公益法人の設立許可及び指導監督基準というものが閣議決定をされまして、大蔵省としてもその基準にのっとって指導監督に努めております。そして、その基準に適合していない公益法人については平成十一年九月までに是正をするようにということになっておるわけであります。大蔵省としては、その期限までに是正することは当たり前のことでありますが、少しでも前倒しで是正するように今適切な指導監督に努めておるところであります。
 今御指摘の財団法人財政経済協会につきましては、委員御指摘のように、理事五名のうち四名が大蔵省出身というふうになっておるわけでありますが、本年七月までに開催される評議員会で是正される予定になっております。
 それから、社団法人金融財政事情研究会、これにつきましては、委員御指摘のように株式会社「きんざい」というものの株を持っているわけでありますけれども、これは本年中に処分をするということに実はなっておるわけでございます。
益田洋介君 
 これは九六年の九月に閣議決定して公益法人の設立許可及び指導監督基準というのをつくったけれども、全然適用されていないわけです。閣議決定したからみんな言うことを聞くというんじゃないですよ、総理。
 この問題の両方から給料もらっている入、
この人は吉田正輝さんというんだけれども、二十八で新宮の税務署長になっているんだ、大蔵大臣。だめだと言ったじゃないですか、こういうことをしちゃ。昔のことだけれども、
近畿財務局長になって、銀行局長になって、六十一年に日銀の理事。それから、平成五年に問題の兵庫銀行の頭取になっている。それで破綻してみどり銀行に設立吸収された後、今言った
金融財政事情研究会の理事長になっている。
非常に興味あるが、時間がないから今度に後回しするけれどもね。
 これは総理、何が言いたいかというと、今回の法案の三十六条、独立行政法人というのがある。三十七、三十八、おもしろくない法文だよね、四十条の国家公務員の身分というところまで。今度また独立行政法人をたくさんつくるというんだ。今ある公益法人だけだって精査して統廃合しなけりゃいけないというのに、またつくるというんだ。おかしいんじゃないですか、これは。
 僕は、行政改革会議の最終報告というのを取り寄せて読んでみた、二百八十八ページ。独立行政法人化の検討対象となり得る業務。試験研究五十四件、公益法人ができるんでしょう、つくるつもりでしょう。文教研修・医療厚生九件、検査検定十件。ここにあるだけでも七十三件。また七十三つくるんですか。
 これが行政改革なんですか、総理。

平成十年二月三日提出 質問第六号  大蔵省不祥事と疑惑解明に関する質問主意書
http://megalodon.jp/2013-0818-1617-24/www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/a142006.htm
http://megalodon.jp/2013-0818-1617-56/www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b142006.htm
昨年十二月十二日に「大蔵省不祥事と紀律保持に関する質問主意書」を提出し、同月十九日に答弁書の送付を受けたが、答弁内容は同省が綱紀粛正の緊急性、重大性を十分に理解していないことをうかがわせた。
同省OBの井坂武彦日本道路公団理事、現職の宮川宏一金融証券検査官室長、谷内敏美管理課課長補佐が相次ぎ収賄容疑で逮捕された後も、同省は個別の照会に不十分で、真摯さに欠ける回答を続けてきた。そこで、政府に対し、不十分な前回答弁内容に対する再度の回答を求めるほか、綱紀粛正についての基本的な考え方、強制捜査を受けた後の対応などについて、以下の点を質問する。

一 大蔵省の綱紀粛正について
(1) そもそも「綱紀粛正」とは法令遵守はもちろんのこと、職務上どのようなことをしてはならず、またどのようなことに注意しなければならないと考えるか。
御質問の点については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条から第百五条までの規定及び同法第百六条等の規定に基づき定められた人事院規則の遵守が求められていると考えている。
(2) 戦後、綱紀粛正を図るための省内通達は何件出されたか。通達が出された理由も含め具体的に明らかにされたい。
戦後、綱紀粛正を図るために大蔵省において発出された通達等は九十一件である。そのうち、例年年末の時期等に発出される通達及び政府の方針に従って発出される通達を除き、主要なものは次のとおりである。
1 「綱紀の厳正な保持について」(昭和五十四年十月二十九日付け蔵秘第二七九六号大蔵省大臣官房長通達)(別添一)
会計検査院による日本鉄道建設公団に対する検査で判明したいわゆるカラ出張等による不正経理問題に関連して、大蔵省職員が他省庁等から接待を受けていたことが問題とされ、世の批判を受けたことを背景として発出されたものであり、職務上の関係者からの会食等への招待やいわゆる陣中見舞には原則として応じないこと、歳暮、中元等の提供がなされるような場合には、これを受け取らないこと等を定めている。
2 「綱紀の厳正な保持について」(平成七年五月二十五日付け蔵秘第二〇〇七号大蔵省大臣官房長通達)(別添二)
大蔵省職員が、私的な交際の問題とはいえ、東京協和信用組合理事長から供応を受けていたことにより、社会的批判を受けたことを背景として発出されたものであり、職務上の関係者との交際について、会食等への招待やいわゆる陣中見舞には原則として応じないこと、歳暮、中元等の提供がなされるような場合には、これを受け取らないこととするとともに、職務上の関係者以外の者との交際についても、綱紀の保持の観点から問題があると思われるような場合にはこれに準ずるものとすること等を定めている。
3 「大蔵省職員倫理規程I及びII」(平成八年十二月二十六日付け大蔵省訓令第五号)(別添三)一部公務員の不祥事が続き、行政及び公務員全体に対する国民の信頼を失墜させたことを踏まえ、「行政及び公務員に対する国民の信頼を回復するための新たな取組について」(平成八年十二月十九日事務次官等会議申合せ)に基づき発出されたものであり、関係業者等との接触等に関して、具体的な禁止事項、違反に対する処分、本省庁課長相当職以上の職員に対する特別の遵守措置、大蔵省職員倫理規程の実効担保体制等を定めるとともに、関係業者等以外の者との私的な交際についても、綱紀の保持の観点から問題があると思われるような場合には、関係業者等との接触等に関する定めに準ずるものとすること等を定めている。
(3) 前記各通達の効果について、それぞれどう考えるか。
それぞれの通達が発出された時点において、その背景となった事件について職員一同深く反省し、綱紀の保持に努めたところであるが、時の経過とともに一部に緊張感に緩みが生じることもあったのではないかと考えている。
(4) 大蔵官僚が金融、証券など職務に関係する企業、団体の幹部、社員らと会食する際、自分の飲食代を支払わないケースがあるか。あるとすれば、その理由は。
大蔵省職員倫理規程(以下「倫理規程」という。)は、関係業者等との間で会食を行ってはならないと定めるとともに、職務として必要な会議等において会食をする場合等、例外として行う場合は、服務管理官に事前に届け出て、その了承を得るものとすると定めている。これまで、自己の飲食代を負担しないで会食を行った例としては、一般に広く招待されるパーティーなど、対価を支払うことが他の参加者との関係等からかえって社会通念にそぐわないものに出席する場合や、職務上の意見交換のためのものであって、場所、内容等が社会的批判を招かないような会食に出席する場合がある。
(5) 大蔵官僚が金融、証券など職務に関係する企業、団体の幹部、社員らとゴルフをすることがあるか。あるとすれば、個人的な付き合いに限られるのか。費用はどうするのか。
関係業者等との間でゴルフをすることは、倫理規程第五条において禁止されている。
ただし、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係のないものについては同条の規定は適用しないこととされている。
(6) 年末の「御用納め」などで、金融、証券など職務に関係する企業、団体から酒やつまみの差し入れを受けたことがあるか。
倫理規程の制定以後、関係業者等からの差し入れについての届出はなされておらず、現時点では、差し入れが行われたことは確認していないが、これまで大臣官房金融検査部、証券局、銀行局等の金融行政に関連する部局の課長補佐以上に相当する職に在職したことのある職員に対し、過去五年にさかのぼって、銀行、証券会社、保険会社等の関係業者等との関係について、差し入れの有無を含め調査を行っているところである。
(7) 一九九四年から九五年にかけて、破たんした東京協和、安全旧二信用組合の乱脈融資事件で、主計局次長中島義雄、東京税関長田谷廣明両氏らの過剰接待、金銭授受などが明らかになり、両氏は処分されたが、省内調査で把握された中島、田谷両氏の非行とは具体的に何か。
田谷廣明氏については、東京協和信用組合の当時の理事長である高橋治則氏から会食、ゴルフ等の供応を受けていたほか、平成二年夏に高橋氏の所有する自家用飛行機で香港旅行に出かけていたことが判明したことから、平成七年三月十三日付けで訓告処分を行うとともに、東京税関長の職から更迭し、大臣官房付にしたところである。
中島義雄氏については、東京協和信用組合の当時の理事長である高橋治則氏から会食、ゴルフ等の供応を受けていたことが判明したことから、平成七年三月十三日付けで訓告処分を行ったところである。
その後、中島氏については、冬虫夏草ドリンクに関する契約書に署名捺印し、自らの名前を利用することを許していたこと、及び同契約書に関連し、窪田邦夫氏とその共同事業者との間の清算金の受渡しの場として主計局次長室を提供したことが判明したことから、平成七年七月二十八日に財政金融研究所長の職から更迭し、大臣官房付にしたところである。中島氏は同日付けで辞職している。
なお、その後、中島氏については、大蔵省在職中に、知人から極めて多額の贈与等を受けていたこと及びこれに関する税務申告を長期間怠っていたことが判明した。
(8) 中島氏らの処分に伴い、省内に設置された「紀律保持委員会」に関し、小村武官房長は九五年五月二十五日付「綱紀の厳正な保持について」との内部通達で「違反する疑いのある職員の行動については、紀律保持委員会で状況把握を行う」としていたが、その後「状況把握」された職員は何人いたのか。
紀律保持委員会は、大蔵省職員の紀律保持を徹底し、その状況を監視するとともに、問題点、改善すべき点等があればこれについて検討を行うことを主たる目的とした組織であり、個別に職員の状況把握を行ってはいない。
(9) 中島氏らの処分後、篠沢恭助事務次官が辞任し、記者会見などで「二度とあってはならない」と話していたが、省内でこの言葉はどのように受け止められたのか。
御指摘の篠沢元事務次官の言葉は、大蔵省職員に厳粛に受け止められたと考えている。
(10) 九六年八月、保険部課長補佐から関東信越国税局調査査察部長に転任した職員が生保会社から携帯電話を無料借用していたことが発覚したが、関係者の処分は行われたのか。そうした対応で十分と判断した理由は。同様のケースがないか、調査したのか。
平成六年十二月、社団法人生命保険協会の会長会社であった第一生命保険相互会社から、佐藤誠一郎大蔵省銀行局保険部保険第一課課長補佐(当時)に対し、保険業法改正作業等に関連して緊急に連絡を取る必要が頻繁に生じたため、連絡手段として携帯電話の貸与の申し出がなされ、同人は、携帯電話一台の貸与を受けて使用を開始し、平成七年六月に同局銀行課へ異動した後も使用を継続していたが、平成八年七月末に関東信越国税局へ異動した後に、携帯電話を同社に返却するとともに、それまでの料金の清算を行った。
このような事実関係に基づき、平成八年八月三十日付けで、行為者である佐藤誠一郎関東信越国税局調査査察部長(当時)に対し訓告処分を行ったところである。
また、このような不祥事に気付かず、部下職員の指導監督が不十分であったという理由で、同日付けで監督者に対して次の処分を行った。
処分当時 銀行局長(元銀行局保険部長) 山口 公生 「口頭厳重注意」
処分当時 証券取引等監視委員会事務局特別調査課長(元銀行局保険部保険第一課長)
滝本 豊水 「口頭厳重注意」
処分当時 大臣官房金融検査部管理課長(元銀行局銀行課長) 村木 利雄 「口頭厳重注意」
この事件を踏まえて、保険部の他の職員に対し携帯電話の無償貸与が行われていないかについて調査したところ、第一生命保険相互会社から、保険業法改正作業等に関連して連絡を取る必要があったことから、平成六年十二月六日から平成七年六月十四日までの間、携帯電話一台が保険第一課に対して貸与され、同課の職員がこれを随時使用していたことが判明したため、この間の料金の清算を行った。
なお、金融行政に関連する部局の課長補佐以上に相当する職に在職したことのある職員に対し、過去五年にさかのぼって、関係業者等との関係について、物品等の無償貸与の有無を含め調査を行っているところである。
(11) 涌井洋治主計局長が官房長当時、石油卸商泉井純一被告から再婚祝いとして絵画を受け取っていた問題について、答弁書では涌井主計局長によれば、(前記)平成七年五月二十五日に発出された「通達の周知徹底を図るとともに、自らも遵守してきたところである」とされるが、絵画を受け取ったことは通達に違反、抵触する行為とは考えていないのか。考えていないとすれば、その理由は。
涌井洋治大蔵省主計局長が大蔵省大臣官房長在任中に関係業者等に該当しない石油卸商泉井純一氏から受け取った版画は、結婚祝いとして贈られたものであり、これを受け取った行為自体は、平成七年五月二十五日に発出された通達に違反するものではないと考えている。
しかしながら、服務管理を統括する立場にある官房長として、結婚祝いであったとしても、さほど親しくもない人物から、美術品といった価格の判然としない品物を受け取ったことは、やや不注意のそしりを免れないとして、平成九年一月三十日付けで口頭厳重注意処分を行ったものであり、この処分は適正なものであると考えている。
(12) 涌井主計局長は厳重注意処分とされたが、それで十分と判断した理由は。
(13) 涌井主計局長の問題と同時期に、薄井信明主税局長が国会議員のパーティーに講師として出席し、厳重注意処分を受けたが、その処分で十分と判断した理由は。
薄井信明大蔵省主税局長(当時)は、平成七年及び平成八年に国会議員が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に基づく政治資金パーティーを開催した際に講師として出席し、税制改正等についての講演を行った。
講演当時、同人に当該パーティーが政治資金パーティーであるとの認識がなかったとはいえ、このような行為は、政治的行為を禁止又は制限されている公務員が政治的行為を行ったかのような誤解を招きかねないものであり、不注意のそしりを免れないことから、平成九年一月三十日付けで文書厳重注意処分を行ったものであり、この処分は適正なものであると考えている。
(14) 国家公務員法に規定された懲戒処分は免職、停職、減給、戒告の四種類だが、一連の不祥事で行われた「訓告」「厳重注意」という処分はいかなる法令の根拠に基づくものか。「厳重注意」には文書と口頭があるが、その違いは。
大蔵省においては、国家公務員法に基づく懲戒処分のほか、これに準ずる矯正措置として、「訓告」、「文書厳重注意」及び「口頭厳重注意」がある。「訓告」、「文書厳重注意」及び「口頭厳重注意」は、職員が職務上の義務に違反した場合において、これに対し、指揮監督の権限を有する上級の職員が、当該職員の職務履行の姿勢を正し、将来の職務の改善向上を図るために、監督上の具体的措置として行うものであり、国家公務員法第九十八条にいう上司の職務上の命令及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十条にいう行政機関の長が職員の服務を統督する権限に根拠を有するものである。文書厳重注意は、注意の内容が文書で本人に伝達されるものであるのに対し、口頭厳重注意は、注意の内容が口頭で本人に伝達されるものであり、文書厳重注意は、口頭厳重注意に比べ、注意を促す度合いが厳しいものである。
(15) 国家公務員法に規定された懲戒、あるいはそうではないものも含め、処分を受けた職員はその後の人事考課に相当の影響を受けるのか。
処分を受けた職員については、処分の程度に応じて、昇給が延伸され、あるいは勤勉手当の支給額が低くなる等の影響を受けることとなる。
二 いわゆる「天下り」について
(1) 退官する大蔵官僚の再就職先を大蔵省が斡旋することはあるか。あるとすれば、その理由は。
大蔵省においては、行政組織の活力を維持していくため、幹部職員が定年前に退職して後進に道を譲るという早期退職慣行があり、これを円滑に行うため、職員の退職に当たり、退職者本人や民間企業等から要望のある場合には、人事担当者が再就職のあっせんを行うことがある。ただし、実際に再就職を行うかどうかは、本人と当該民間企業等の合意によって決められるものである。
(2) OBで組織されるといわれる「霞桜会」また「大蔵同友会」とはどのような団体か。目的、規模、予算など概要を明らかにされたい。

「大蔵同友会」は、大蔵省を退職した者が任意で作っている親ぼく団体であり、「霞桜会」は大蔵省金融検査部に在籍したことのある者が任意で作っている親ぼく団体であると承知しているが、その詳細については承知していない。

(3) 退職者の再就職先の斡旋について、民間企業ではどのような対応をしているか、調査したことはあるか。調査したことがあるとすれば、民間企業と対比し、どのように考えたか。
退職者の再就職先のあっせんについて、民間企業がどのような対応をしているかについて、大蔵省が調査したことはない。
(4) 大蔵官僚の再就職先となった企業や団体に便宜を図ったことはあるか。
大蔵省において、職員が企業や団体に再就職することによって、行政の執行にゆがみが生じた事例があったとは認識していない。
(5) 企業や団体は大蔵官僚の再就職を受け入れることで、何らかの便宜供与を期待しているとは考えないか。
退職した公務員を雇用する企業や団体の意向は、大蔵省としては個別具体的には承知していないが、当該人物の経験や能力に着目して、これを自己の事業活動に活用するために雇用しているものと考えている。
(6) 大蔵官僚の再就職で、国民の疑念を招く恐れがあるとして、注意しなければならないのはどんなケースか。
公務員の再就職は、国家公務員法の規定等に従って適正に行わなければならないこととされているが、さらに、大蔵省においては、いわゆる住専問題をめぐる議論の中で、民間金融機関の役職員への大蔵省出身者の再就職が、金融行政の基本方針がゆがめられているのではないかという疑念をいだかせる一因となったことを踏まえ、平成八年六月、国家公務員法の規定による規制に加え、幹部職員について、民間金融機関の役員への再就職の自粛措置(別添四)を定めたところであり、これを遵守していく必要があると考えている。
(7) 大蔵官僚のいわゆる「天下り」で、高額の退職金を何度も受け取ることなどに納税者・国民の批判があることを承知しているか。承知しているとすれば、何らかの対策を講じたのか。
御指摘のような批判があることは承知している。政府においては、「特殊法人等の整理合理化について」(平成九年十二月二十六日閣議決定)により、特殊法人等の役員給与については、任命権者の俸給額より低くなるよう再調整を行うものとするとともに、特殊法人等相互間における役員のたらい回し的異動(いわゆる「渡り」)については、真にやむを得ないものに限ることとし、かつ、この場合においても一回限りとすることとしたところである。
三 井坂理事の収賄事件について
 (1) 井坂理事の逮捕を踏まえ、大蔵省在任中の職務内容、接待の有無などについて、問題がないか調査したか。とりわけ、宮川室長らの事件で問われている「検査」の適正さについて、井坂理事が初代の金融検査部長を務めた時期についてはどうか。
日本道路公団の井坂武彦理事(当時)は、日本道路公団の発行する政府保証付き外貨道路債券の引受けに関する収賄の容疑で逮捕され、先般、公訴の提起が行われたものと承知している。大蔵省においては、現時点では、金融検査部長在職期間中も含めて同人の大蔵省在職中の職務の内容や接待の有無などについての調査は行っていないが、今後、大蔵省在職中の職務執行に関し具体的な疑義が生じた場合には、その当時の事情について調査を行う所存である。
(2) 大蔵省は井坂理事について、退官後の日本道路公団への再就職を斡旋したのか。斡旋したとすれば、斡旋した理由は。
大蔵省は、井坂前理事が大蔵省を退職するに際して、同人から再就職先の紹介についての要請があったため、日本道路公団への再就職をあっせんしたところである。
(3) 井坂理事の事件で、大蔵省は何らかの責任を感じているか。
大蔵省としては、長年大蔵省に勤務していた者がこのような事件を起こし、誠に残念であると考えている。
四 金融証券検査官室長ら二人の収賄事件について
(1) 省内調査はどのような方法で進められているのか。二人の上司についても調査しているか。
大蔵省においては、これまで大臣官房金融検査部、証券局、銀行局等の金融行政に関連する部局の課長補佐以上に相当する職に在職したことのある職員に対して、平成五年一月一日から平成九年十二月三十一日までの間に銀行、証券会社、保険会社等の関係業者等との間における会食等、倫理規程第五条に掲げる十二項目の禁止事項に該当する事実の有無及びその際の職務に関する依頼の有無について、調査を行っているところである。逮捕された宮川宏一前大臣官房金融検査部管理課金融証券検査官室長及び谷内敏美前大臣官房金融検査部管理課課長補佐の上司も調査対象に含まれている。
なお、逮捕されたこの二名については既に捜査当局の捜査が行われているところであるので、両名の逮捕の被疑事実とされたいわゆる「MOF担」の接待については、捜査状況を踏まえて、今後、事実関係を明らかにしていく所存である。
(2) いわゆる「MOF担」の功罪について、どう考えるか。
大蔵省としては、いわゆる「MOF担」とは、行政当局との間で個別的な人間関係の形成を行うことを仕事の一つとするような金融機関等の職員であると理解している。いわゆる「MOF担」については、金融機関等と行政当局の間の連絡や意思の円滑な伝達等に役立ってきた面もあったが、他方で、個別的な人間関係の形成等により、金融機関等と行政当局の間に求められる節度ある緊張関係が緩んできた面もあると考えている。
(3) 逮捕事実とされた「MOF担」の接待について、省内全体で何らかの措置を既に講じたか。
(4) 二人が担当した検査で、手心を加えたり、検査で入手した内部情報をほかの会社に提供したりした事実はあるのか。
(5) 二人の逮捕事実は九四年から昨年まで収賄を繰り返していたとされ、汚職は前記中島氏らの問題発覚、篠沢次官の辞任後も続いていた疑いが持たれているが、どう考えるか。
今回逮捕された二名については、現在、捜査当局の捜査が行われているところであり、大蔵省としては、捜査状況を踏まえて、今後、事実関係を明らかにしていく所存である。
(6) 二人の事件で、大臣と事務次官が引責辞任したが、それで責任は十分取ったと考えるか。
大蔵省としては、今回の事件については、捜査状況を踏まえて事実関係を明らかにし、被疑者二名に対する行政処分はもちろんのこと、関係監督者に対する処分も厳正に行う所存である。
(7) 前記「紀律保持委員会」は違反する職員の状況把握を行うとされてきたが、新たに創設される金融服務監査官室とどう違うのか。
大蔵省紀律保持委員会は、大蔵省職員全体の紀律保持の徹底を図るために設置された委員会であり、審査部会と綱紀部会により構成されている。審査部会は、紀律保持委員会の基本方針及び極めて重要な案件についての決定を行うこととされ、綱紀部会は、職員に対して、倫理規程の周知徹底を図り、紀律保持についての状況を把握するとともに、問題点、改善すべき点等についての検討を行うこと等とされている。一方、金融服務監査官は、民間金融機関等の検査その他の監督に関する事務に従事する職員の服務に関する監査を行い、自ら積極的に情報の収集及び分析、金融機関等からの聞き取り、職員の身上把握等を行うことによって非行事件の未然防止に当たるとともに、非行事件が発生した場合には調査を行い、必要な処分について任命権者に対して助言を行うこととされている。また、金融服務監査官は、紀律の保持に関する問題を把握した場合には、紀律保持委員会の開催を求め、出席して意見を述べることができることとされている。
(8) 第一勧業銀行の検査の際、検査官二人が接待を受け、処分された問題で、前回答弁書によると、「このような事例は他に判明していないため、株式会社第一勧業銀行以外の銀行の検査に関する調査は行っていない」と回答しているが、検査官の汚職が明らかになった現在も同じ状況か。
大蔵省においては、これまで金融行政に関連する部局の課長補佐以上に相当する職に在籍したことのある職員に対し、過去五年にさかのぼって、銀行、証券会社、保険会社等の関係業者等との会食等の有無について調査を行っているところであり、その中には株式会社第一勧業銀行以外の金融機関等に対する検査に関するものも含まれている。調査結果については、できるだけ速やかに取りまとめ、公表する所存である。
(9) 検査時の接待については二人の逮捕に先立ち、本年一月十二日の社民党疑惑解明プロジェクトで、大蔵省秘書課長らに第一勧銀以外の金融、証券各社も調査するように指摘してきたのに、依然何らの回答もないのはなぜか。
五 第一勧業銀行と四大証券の総会屋利益供与事件について
(1) 大蔵省の金融証券検査で、不正融資や損失補てんなどが明らかになった場合、どういう指導をするのか。
大蔵省の金融検査及び証券検査、証券取引等監視委員会の検査及び犯則調査の結果、金融機関、証券会社等に不正融資や損失補てんなどの法令違反等の問題点があることが判明した場合には、告発、行政処分を行うほか、改善に向けての対応を促している。
(2) 大蔵省は利益供与の事実について、検査で把握していなかったのか。把握していたとすれば、どのような指導をしたのか。把握していなかったとすれば、なぜできなかったのか。
株式会社第一勧業銀行の不正融資については、検査の時点ではその事実を把握していなかったが、同行の報告から、総会屋に係る不正融資を同行自らが意図的に検査対象外とするなどの検査忌避を行ったことが明らかになったため、平成九年七月、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項に基づき銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十三条違反で告発を行ったところであり、併せて行政当局が行政処分を行ったものである。
四大証券会社の損失補てんについては、証券取引等監視委員会がその端緒を把握し、犯則調査を行った結果、検察当局への告発等を行い、併せて行政当局が行政処分を行ったものである。
(3) 第一勧業銀行事件の二月二日の公判で、検察側は九四年十月の大蔵省検査で、総会屋小池隆一被告の関連会社に対する貸付残高四十億円のうち二十四億一千万円を回収不能、四億八千百万円を回収不能の懸念が大きいとそれぞれ判断し、第一勧銀はその分を有税償却したと冒頭陳述で指摘したが、検査では貸し付けの経緯などについては調査しないのか。
株式会社第一勧業銀行に対する検査において、御指摘の融資についても、その取引開始の経緯等につき確認したものの、同行からは適切な説明が行われなかったものである。
(4) 前記検察側冒頭陳述によれば、九〇年十月と九四年十月にそれぞれ検査が実施されたが、その際に十分な対応が取られていれば、その後の利益供与、四大証券事件への拡大を食い止められたとは考えないか。考えるとすれば、できなかった責任はどのような形で明らかにされるのか。
株式会社第一勧業銀行に対する検査において、同行が検査忌避等を行ったため不正融資を把握できなかったものであるが、本件をも踏まえ、今後、厳正かつ実効性のある金融検査を実施することにより職責を果たしていく所存である。
(5) 金融、証券各社の株主について、総会屋関係者が含まれていないかどうかなどを調査したことはないのか。
金融検査においては、従来から、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、銀行がその業務遂行上、特に留意を要すると考える株主についての資料を徴求しているところであるが、これは御指摘のような総会屋とは必ずしも一致するものではない。
(6) 今回の事件発覚後、第一勧銀と四大証券以外の金融、証券各社に同様の利益供与がないか、調査したのか。
今回の事件をも踏まえ、金融検査においては、商法上の利益供与の禁止を含む法令等の遵守状況等の実態把握に重点をおいた厳正かつ実効性ある検査の実施に努めてまいる所存である。
六 度重なる事件、不祥事の原因と責任について
(1) 前記の事件、不祥事が続いた原因はどこにあると考えるか。個人の資質か、組織のおごりか。責任は十分明らかにされてきたと考えるか。
大蔵省としては、大多数の職員は紀律を維持して職務に当たっており、不祥事は基本的には各人の倫理観の欠如に原因があると考えている。不祥事については、事実関係を明らかにし、本人はもとより監督者に対する責任の追及を行ってきたところである。
(2) 大蔵省が金融、財政を所管し、大きな権限を持っていることがこうした事件、不祥事の背景にあるとは考えないか。
大蔵省としては、大多数の職員は紀律を維持して職務に当たっており、不祥事は基本的には各人の倫理観の欠如に原因があると考えている。
(3) 三※(注)前大臣が辞任の記者会見で「官庁の中の官庁を自認するなら率先して改革を」と述べたが、「官庁の中の官庁」を自認しているか。
大蔵省としては、国の財務、通貨、金融等国民生活や経済社会に密接にかかわる事項に関する行政を担当していることから、職員一人一人には高い倫理観や紀律の保持が求められていると考えている。
(4) 今後、大蔵省が自ら不正を調査し、ただす姿勢に期待していいか。
大蔵省としては、現在行っている調査について、できるだけ速やかに取りまとめ、厳正な処分を行うとともに、結果を公表する所存である。


最終更新:2013年08月18日 16:43