韓国 海外口座


10億ウォン超の海外口座、資金出所証明できねば半分以上を追徴へ

 今後、10億ウォンを超える海外金融口座を届け出ず、摘発されれば、口座の保有者が直接、この資金がどこから出てきたのか、その出所を明らかにしなければならない。釈明できなければ、該当金額は全額、課税対象所得とみなされ、税金が掛けられる。
 国税庁は11日、ソウル鍾路区寿松洞(チョンノグ・スソンドン)の庁舎で、金悳中(キム・ドクジュン)庁長主催で全国税務管処長会議を開き、「2013年の国税行政運営対策」を発表した。同日公開された対策には、このように「脱税しなかった」という事実を立証できる責任を、納税者に負わせる内容が盛り込まれている。今のところ、海外金融口座に限られているが、今後、国内のほかの税目にこのやり方が拡大されれば、所得源を明かすことのできない財産を保有した脱税者らには、相当なプレッシャーになるものと見られる。

「海外資金の出所を証明せよ」

 現在の税法は、原則として脱税事実の立証責任は、課税官庁にあると定められている。納税者が保有した財産が、脱税で集めたものと疑われても、国税庁が資金の出所を調査し、脱税事実を直接明らかにしてこそ、税金を課すことができるという意味だ。しかし、今後は「10億ウォン超過の海外口座」について、資金の出所の立証責任が納税者に回ることになる。もし、納税者がこの資金について、税金を納めたという事実を証明できなければ、最高38%の総合所得税率と加算金とが適用され、半分以上を税金に取られかねない。
 「納税者立証責任制」は、国税庁と租税学者との間で長い間、議論されてきた対策だ。届出納付制度が一般化された国内課税体系では、納税者が自分に不利な証明資料を全て隠したり、破棄したりすれば、国税庁がこれを一つ一つ突き詰めなければならない。しかし、調査人数が足りず、脱税のやり方も巧妙化しており、税源を洗い出すのに困難を感じてきた。
 もし、この制度が、所得税や法人税など、ほかの税目へと拡大されれば、韓国の税務執行に大変化をもたらすことになる。たとえば、
税務調査の過程で、10億ウォンの借名口座が見つかった時、
今は税務署が金の出所を全て突き止めて、決まった税目に合わせて、税金を課さなければならない。しかし、立証責任を納税者が持つことになれば、当局は10億ウォンの造成過程について知らなくても、税金を課すことができる。ただ、租税抵抗を招きかねず、「行政便宜主義」という攻撃を受けかねないので、直ちにこのやり方を拡大させるのに、国税庁も二の足を踏んでいるのが現状だ。企画財政部の関係者は、「まだ、国税庁から協議要請など来ていない」としながらも、「ただ、もし同案を持ち込むことになれば、検討することになるだろう」と話した。
 漢陽(ハンヤン)大学法科大学院の吳允(オ・ユン)教授は、「海外口座は、税務当局の課税資料へのアプローチが制限されており、納税者に立証責任を負わせるのが適切だが、国内財産や所得は全く別問題だ」とし、「副作用や法理違反について詳しく検討し、慎重を期すべきだ」と主張した。

国税庁の内部取り締まりも強化、動き出した自営業者団体

 国税庁は、地下経済の陽性化に向け、強力な税務調査も進めることにした。大手企業の集中的な業務発注などの不公正行為や偽装系列会社を通じての便法的贈与、高所得自営業者の脱税や域外脱税が主要調査対象となっている。それに向け、国税庁は、資本取引専従組織を立ち上げ、大株主の持分変動状況について常時、監視する方針だ。 税収拡大に貢献した程度を、職員評価に反映し、特別な徴収実績のある職員には、インセンティブを支給する予定だ。国税庁の内部不正を減らす対策も出ている。まず、国税庁で観察業務を取り仕切る監査官のポストを、外部人事にも開放する。調査職員は、自分が担当する調査対象会社と個人的な関係がある場合、事前に知らせなければならず、調査後、2年間、該当会社の関係者と事務所以外の場所で、別途に会うことなどできない。
 同日、自営業者や市民団体、宗教界が一緒にする、「地下経済の市民監視団」も結成された。「韓国市民社会連合・公正取引監視本部」の「市民監視団」1000人は25日、発足式典を開き、来月から自分が属している業種で、脱税監視に乗り出すことにした。監視本部には、150あまりの職能・税業者団体を始め、市民・宗教団体などが参加する。
http://megalodon.jp/2013-0422-1846-40/japan.donga.com/srv/service.php3?biid=2013041291868

韓日国税庁長が会談  情報交換を強化

 金悳中(キム・ドクジュン)国税庁長が17日、稲垣光隆日本国税庁長官と第22回韓日国税庁長会議を開いた。
両国国税庁長は域外脱税など地下経済の陽性化のため、当局間の情報交換を強化することで合意した。
金庁長はこれまで履行されてきた両国国税庁間の情報交換の成果を高く評価し、「今後、自発的な情報交換をさらに活性化する必要がある」と強調した。
http://megalodon.jp/2013-0704-0612-17/japanese.joins.com/article/664/170664.html

韓日国税庁トップが会合 情報交換の強化で合意 2013/04/17

 韓国国税庁の金悳中(キム・ドクジュン)庁長は17日、ソウルで日本国税庁の稲垣光隆長官と会合し、タックスヘイブン(租税回避地)を利用した脱税行為など地下経済の摘発に向け、情報交換をさらに強化することで合意した。また、両国の貿易と投資のさらなる活性化を目指し、税制環境の整備に努めることでも一致した。 
 韓国の国税庁長と日本の国税庁長官は税制懸案に対する意見交換や協力拡大を目的に、1990年から毎年会合を行っている。
http://megalodon.jp/2013-0704-0630-13/japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2013/04/17/0400000000AJP20130417002700882.HTML

犯罪収益移転防止法の改正

 平成25年4月1日の施行日が、いよいよせまってきた改正犯罪収益移転防止法!金融商品取引業者は、この犯罪収益移転防止法に基づく「特定事業者」として、その業務を行うにあたり、顧客の本人確認を行うことが義務付けられています。そして、金融商品取引業者に本人確認を義務付けているこの「犯罪収益移転防止法」ですが、その内容が!、本人確認が!、平成25年4月1日以降大きく変わります!
金融実務にとっては非常に重要な顧客の本人確認。
今後、その名称も本人確認から「取引時確認」へと変わります。
果たして、その名称が意味するものは?また、名称だけでなくその内容や仕組みも現行法のルールをベースにより複雑になります。
 加えて平成24年11月28日に金融庁より公表された「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等についての中で示された金融庁の考え方をみてみると、
今後は取引時確認・疑わしい取引の届出(マネーロンダリング対策)を行っていくにあたり、反社会的勢力との関係遮断を念頭に置いた態勢の整備(反社会的勢力対策)も併せて必要になりそうです・・・
そこで、今回は、平成25年3月末までの本人確認の方法を簡単に整理しておきたいと思います。
【顧客が個人(自然人)の場合】
(1)確認すべき事項  顧客に関する以下の事項(本人特定事項)について確認します。
  • 氏名
  • 住居(住所)
  • 生年月日
(2)対面取引での本人確認
「運転免許証」や「健康保険証」などの本人確認書類の提示を受けて本人確認をします。
 なお、「住民票の写し」や「顔写真のない官公庁発行書類」などの提示を受けた場合は、併せてその本人確認書類に記載された住所宛に取引関係文書を転送不要の書留郵便等で送付することで、本人確認が完了となります。(いわゆる二次的確認!)
※よく顧客と面会後に、後日改めて本人確認書類の送付を受けるケースがありますが、これは対面取引とはなりませんので注意してください。(非対面取引!)
(3)非対面取引(インターネットや郵送の申込み等)での本人確認
<ステップ1>
「運転免許証」や「健康保険証」などの本人確認書類またはその写しの送付を受けます。
<ステップ2>
本人確認書類に記載された住所宛に取引関係文書を、転送不要の書留郵便等で送付することで、本人確認が完了となります。
【顧客が法人の場合】
(1)確認すべき事項
法人に関する以下の事項(本人特定事項)について確認します。
  • 名称
  • 本店または主たる事務所の所在地
※法人が顧客の場合は、併せて取引担当者(代表者等)の個人の本人確認も必要です!
(2)対面取引での本人確認
<ステップ1>
法人の「登記事項証明書」や「印鑑証明書」などの本人確認書類の提示を受けます。
<ステップ2>
併せて実際に窓口となって取引を行っている取引担当者(代表者、役員、総務部門や財務部門の担当者などケースによって様々!)の本人確認を、上記の個人の「対面取引での本人確認」に基づいて行います。
①と②両方の確認が完して、本人確認が完了となります!
(3)非対面取引(インターネットや郵送の申込み等)での本人確認
<ステップ1>
法人の「登記事項証明書」や「印鑑証明書」などの本人確認書類またはその写しと、併せて実際に窓口となって取引を行っている取引担当者の個人の本人確認書類又はその写しの送付を受けます。
<ステップ2>
その後、法人と取引担当者個人の両方の本人確認書類に記載された本店所在地や住所宛に取引関係文書を、それぞれ転送不要の書留郵便等で送付します。
これで、よくやく本人確認が完了となります!
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:B2K7jkXXJ60J:ameblo.jp/earnestg/entry-11465740295.html+&cd=8&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
改正犯罪収益移転防止法では、この本人特定事項に加えて以下のものが取引時の確認事項として新たに追加されました!!

【追加された取引時の確認事項】

① 取引を行う目的(※上場会社等を除く)
② 職業(※自然人(個人)の場合)
③ 事業内容(※上場会社を除く法人、人格のない社団・財団の場合)
④ 実質的支配者の有無・本人特定事項(※上場会社を除く法人の場合)
⑤ 自然人の代理人、法人(上場会社を含む)・国等の取引担当者の代理権
⑥ 資産および収入の状況(ハイリスク取引のうち一定の場合)
これら新たに追加された確認事項は、金融商品取引業者を含む特定事業者が「疑わしい取引の届出」を行うべきか否かの判断をより的確に行うために追加されたものです。
平成25年4月1日以降、金融商品取引業者は、
顧客が行う取引の状態・様子が、その取引を行う目的や職業・事業内容といった顧客属性に照らして、不自然な取引・行為でないかどうかをよ~く吟味し、この取引が「疑わしい取引の届出」を行うべきケースにあたるかどうかを判断していかなくてはいけません!
このように改正犯罪収益移転防止法では、確認事項が追加されたことに伴って、その名称も従来の「本人確認」から取引に際して行う確認、つまり、「取引時確認」へと変わりました。
 なお、取引時確認をした際に作成する記録のことを「確認記録」といいます。(従来は、「本人確認記録」と呼んでました!)
 その他にも今回の法改正で新たに「ハイリスク取引」と呼ばれる取引の類型が設けられています。マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高いいくつかの取引について、「通常の取引」よりもより厳格な方法で取引時確認を行うことを金融商品取引業者に求めるものです。
http://ameblo.jp/earnestg/entry-11479824289.html
「ハイリスク取引」とは、マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高い取引(マネー・ローンダリングのリスクが高い取引)のことで、具体的には次のいずれかに該当する取引のことをいいます。

①なりすましの疑いがある取引

②本人特定事項(氏名、生年月日など)を偽っていた疑いがある顧客との取引

③特定国等に居住・所在している顧客との取引

① なりすましの疑いがある取引
 取引の相手方が、取引の基となる継続的な契約の締結(例えば、預金契約の締結などをイメージしてください)に際して行われた取引時確認(本人確認)に係る顧客又はその代表者等になりすましている疑いがある場合の取引をいいます。
つまり・・・過去の契約の際に確認した顧客や代表者等になりすましている疑いがある取引!
② 本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客との取引
 取引の基となる継続的な契約の締結に際して取引時確認(本人確認)が行われた際に、取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客又はその代表者等との取引をいいます。つまり・・・過去の契約時の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引!
③ 特定国等に居住・所在している顧客との取引
 マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等に居住、所在している顧客との取引をいいます。現時点では
イラン・北朝鮮に居住、所在する者との取引!
このようなハイリスク取引を行う際は、「通常の取引」よりも厳格な方法で取引時確認を行うことを金融商品取引業者に求めています。
(※)ハイリスク取引に該当しない取引を「通常の取引」といいます。
具体的には、マネー・ローンダリングに利用されるおそれが高い取引であることを考えて、特に・・・
☑ 本人特定事項
☑ 実質的支配者(法人取引の場合)
について、通常の取引を行う場合よりも厳格な方法により確認を行うことが求められます!

更に、ハイリスク取引を行う場合で、その取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合には、なんと取引の相手方の「資産および収入の状況」の確認を行うことも必要になります!


【韓国会計】域外脱税防止に向けて国税庁が動き出す 2012年8月22日

 ここ数年、多くの国の課税当局で最も重要とされている分野の1つは国際租税分野です。特にギリシャ財政危機の様な最近の世界経済で一番話題になっている
財政健全性問題と重なり、各国政府は政治的に負担になる増税より従来の税源管理を強化する政策を運用しています。
国際取引が活発になり、自由化が進展するほど、多国籍企業や個人はこれを通じて自分の実質所得(税抜き)を極大化するために努力してきました。例えば国家間の複雑な取引構造を作り、低税率国家に利益を移転させる、または課税当局が把握しにくい国家に財産を隠す方法で巧妙に税金を逃れてきたものです。
これにより課税当局は、域外脱税行為による税源流出を防ぐため持続的に税法を整備しており、これに関する税務調査も強化しています。
中国の場合は移転価格(Transfer Price)に対する課税を強化することで、中国に進出した多国籍企業が内部取引価格の調整で中国法人の利益を下げる行為に対して莫大(ばくだい)な税金を賦課しており、米国のオバマ政権は去る2010年海外口座納税方案(FATCA:Foreign Account Tax Compliance Act)を通過させ、米国の納税者が自分の海外資産に対して自発的に申告するようにしました。特にこの法案は、外国の金融機関にも米国口座の所有者に対しては必ず米国国税庁に報告するように求めており、これに応じない米国資産から発生する収益に対しては30%の税率で源泉徴収されるため、強力な法案であると言えます。
韓国国税庁もこのような国際的な流れに便乗し、毎年税法改正による多様な国際租税関連法案を新設および改正しています。
去る2010年には米国のFACTAの様な海外金融口座申告制度を導入し昨年から施行しています。海外金融口座申告制度とは、居住者および内国法人が保有している海外金融口座の合計残高が1年のうち1日でも10億ウォン(約7,200万円)を超える場合、最高残高などの口座内訳を翌年6月1日から31日までに納税管轄税務署に申告する制度です。
この法による申告義務者は、海外金融機関に開設された海外金融口座を保有する居住者および内国法人であり、居住者とは前回の記事に掲載した通り、国内に住所を置くか、または1年以上居所を置く個人を示します。
ただし、居住者・内国法人であるとしても、最近10年間で国内に住所または居所を置いた期間が5年以下である外国人または在外国民のうち、申告対象年度終了日の2年前から国内に居所を置いた期間の合計が1年以下の者には申告義務を免除しています。

また、借名口座の場合は名義者および実所有者全員、共同名義口座の場合は共同名義者全員に申告義務を付与しています。

さらに、申告対象口座は預金口座・積み金口座などの銀行業務に関する口座および証券取引のため開設した口座であり、申告時には同口座の現金および上場株式を評価して申告するようにしています。
 2012年税法改正では、海外金融口座の積極的な申告を促すため、修正および期限後申告を導入して過料減免規定を新設し、申告義務の不履行に対する過料は従来の3~9%からおのおの1%ずつ引き上げました。また、海外金融口座の情報提供に対する報奨金制度を導入し、海外金融口座申告義務違反の摘発に重要な資料を提供する者には1億ウォンを限度に海外金融口座の未申告・過少申告に対する過料納付金額の2~4%を支給するようにしました。
 韓国国税庁は海外金融口座申告制度の定着のため持続的に努力しています。特に国際的にも租税回避地およびスイスなどの域外金融センターが自国の絶対的金融秘密主義を放棄して金融情報を交換しており、各国の課税当局間でも域外課税情報の交流および接近を拡大している状況での制度導入に自信を持っています。
この制度を通じて、国税庁は今後自発的申告により申告義務者を厳しく管理し、自発申告者に対しては関連法で規定された秘密保持義務を順守し税務干渉を最小限とする一方、未申告者に対しては過料を法定最高限度額まで賦課し、脱税金追徴および関係機関への告発など、厳重に措置すると発表しました。
従って、海外金融口座申告制度に該当可能性のある個人や法人はあらためて自分が申告義務者に該当するか否かを正確に判断し、該当する場合には規定に従って申告しなければなりません。
http://megalodon.jp/2013-0704-0621-26/www.starsia.co.jp/news/news02/?p=222

最終更新:2013年07月04日 06:51